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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第127条(借入金)

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  1. 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
  2. 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
  3. 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  5. 5.機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

この条文の基本情報

借入金とは何ですか?

定義借入金とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条に定められた規定で、「機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条(借入金)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の条文原文は「機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条は第六款 財務及び会計に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/127

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供・利用環境整備法第127条は、金融経済教育推進機構の借入を内閣総理大臣の認可を要する短期借入金に限り、長期借入金と債券発行を禁じる規定である。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、お金が足りなくなったら借金できるの?

認可付きの短期借入だけ可能で、長期借入と債券発行は禁止

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律127条により、機構は業務費用に充てるため必要な場合、内閣総理大臣の認可を受けて短期借入金をすることができます。認可の前には財務大臣との協議が必要です。短期借入金は原則として当該事業年度内に償還し、資金不足で返せない額に限り再度の認可で借り換えられますが、その分も一年以内に償還しなければなりません。長期借入金と債券発行は第5項で禁止されています。

解説

職場の資産形成セミナーや自治体のお金の講座のチラシで、「金融経済教育推進機構(J-FLEC)」という名前を見たことがあるかもしれない。特定の金融商品を売る側に立たずにお金の知識を届けるため、令和5年(2023年)の法改正で作られた認可法人(法律に基づき、国の認可を受けて設立される特別な法人)である。本条は、この機構がお金を借りるときのルールを定めている。借りられるのは短期借入金(その年度内に返す前提の短期の借金)だけである。借りるには内閣総理大臣の認可が要り、総理大臣は認可の前に財務大臣と協議しなければならない。原則として借りた事業年度内に返し、資金不足で返せない分に限って、もう一度認可を受けて借り換えられる。借り換えた分も一年以内に返さなければならない。さらに第5項で、長期借入金と債券発行(自分で債券を出して市場からお金を集めること)を一切禁じている。つまり機構は、借金で事業を膨らませることが制度上できない組織である。長期の借金を通じて特定の貸し手に頼り続ける構造も、少なくとも法律上は組めない。講師の話を聞く前に、運営する組織の財布がどう縛られているかを知っておけば、「中立」という言葉を自分で確かめられる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条は、認可法人である金融経済教育推進機構の資金調達手段を定める財務規律規定である。借入は内閣総理大臣の認可を要する短期借入金に限定され、認可に際しては財務大臣との事前協議を要する。長期借入金および債券発行は禁止される。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構の短期借入金とは?

機構が業務費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて行う短期の借入です。原則として借りた事業年度内に償還しなければなりません(127条1項・2項)。

Q2J-FLEC は債券を発行できる?

できません。金融サービス提供・利用環境整備法127条5項が、機構による長期借入金と債券発行をはっきり禁止しています。

Q3J-FLEC の借入に財務大臣は関わる?

関わります。内閣総理大臣は借入や借換えを認可する前に、あらかじめ財務大臣と協議しなければなりません(127条4項)。

Q4J-FLEC の短期借入金 返済期限はいつまで?

原則は借りた事業年度内です。返せない額を認可を受けて借り換えた場合は、借換えから一年以内に償還する必要があります。

Q5J-FLEC 借り換え 何回までできる?

条文は回数を明記していませんが、借換えは償還不能額に限られ、借り換えた分は一年以内の償還が義務です。無制限の繰り延べは想定されていません。

Q6J-FLEC の借入を認可するのは誰?

内閣総理大臣です。実務上は金融庁が所管しており、認可の前提として財務大臣との事前協議が条文上求められています。

Q7J-FLEC が長期借入を禁止されている理由は?

借金で事業を膨らませたり、特定の貸し手に依存したりする構造を防ぎ、財務規律と中立的な金融教育という役割を守る狙いがあると考えられます。

Q8J-FLEC の運営資金はどこから?

本条は借入の縛りだけを定めます。資金の出し手や使い道は、機構が公表する事業計画や予算・財務資料で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLEC って結局、国の役所なんですか?借金して運営してるんですか?

国の行政機関そのものではなく、法律に基づいて設立された認可法人である。借入は短期借入金に限られ、内閣総理大臣の認可が必要で、長期借入金と債券発行は禁じられている(127条1項・5項)。実務のポイント:中立性を本気で確かめたいなら、パンフレットの理念より、機構が公表している事業計画や財務資料で資金の出し手と使い道を見るほうが早い

Q2短期で借りたお金が年度内に返せなかったら、どうなっちゃうんですか?

返せない金額に限り、改めて内閣総理大臣の認可を受けて借り換えられる。ただし借り換えた分は一年以内に返さなければならない(127条2項・3項)。認可の前には財務大臣との協議も必要である(同条4項)。実務のポイント:借り換えが必要になった時点で、資金計画が当初の見込みからずれたことを意味する。監督する側は、借り換えの申請より前の予算段階から資金の流れを見ている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が関わる機構なら、足りなくなれば国債のように債券を出して資金を集められる」と考えがちだが、第5項は長期借入金も債券発行もはっきり禁じている。使えるのは認可付きの短期借入金だけで、それも原則として年度内に返す
  • 「J-FLEC は中立か、それとも金融業界の宣伝機関か」という二択で考えると、判断を誤る。中立性は一つの条文で決まるものではない。資金の入口(拠出や予算)、出口(事業の中身)、借入の縛り(本条)といった複数の仕組みを重ねて評価するものである。本条はそのうちの一枚であり、これだけで中立が保証されるわけでも、中立性が否定されるわけでもない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
財團法人法

台湾には金融教育専門の認可法人に対応する機関はないが、政府が出捐した財団法人の財務・予算は財團法人法で監督される。本条ほど借入手段を限定列挙する規定は確認できず要検証

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제30조

韓国は金融消費者保護法に金融教育の規定を置くが、教育実施主体の借入規律を同法で定める構造かは要確認

アメリカ
Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003, Title V

米国は省庁横断の Financial Literacy and Education Commission を設けて金融教育を推進しており、独立した法人の借入を規律する日本型の設計とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の福利厚生で J-FLEC 認定アドバイザーの無料相談を案内された。「無料ほど高いものはない」と身構えるあなたにとって確かめどころの一つが、運営主体の資金の出どころと借金の縛りである。本条は、少なくとも長期借入と債券発行による資金調達を封じている
  • J-FLEC の事業規模を一気に広げる案が出たとき、財源はどうなるのか? 借金で先に手を広げるという選択肢は、第5項がある限り使えない。拡大には予算や拠出金の積み増しが必要になり、その議論は表に出てくる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 金融商品の販売等に関する法律の改正(法律名の変更を含む)に伴い、金融経済教育推進機構に関する章が設けられ、本条もその一部として置かれたとみられる。施行日と条番号の変遷は要確認

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が現行名に改められるとともに金融経済教育推進機構に関する規定が設けられ、本条の借入規律もその一部として置かれた。施行日および条番号の変遷は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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