金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第127条(借入金)
- 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 5.機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
この条文の基本情報
借入金とは何ですか?
定義借入金とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条に定められた規定で、「機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条(借入金)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の条文原文は「機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第126条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/127