金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第128条(余裕金の運用)
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- 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
- 二内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他内閣府令で定める方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条に定められた規定で、「機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条(余裕金の運用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条の条文原文は「機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第127条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法128条は、金融経済教育推進機構の余裕金の運用先を、国債等の指定有価証券、指定金融機関への預金、内閣府令で定める方法に限定し、それ以外の運用を禁じる。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、手元のお金を株や投資信託で運用できるの?
国債・指定預金・府令の方法に限られ、株式等は原則不可
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律128条により、金融経済教育推進機構は業務上の余裕金を、国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有、内閣総理大臣の指定する金融機関への預金、内閣府令で定める方法の三つでしか運用できません。株式や投資信託は、指定または府令で認められない限り運用先になりません。ただし指定と府令は法改正なしで変更できるため、運用先の実際の範囲は施行規則と指定告示で確認する必要があります。
解説
新NISAで「長期・積立・分散」を国民に説く組織が、自分の手元資金では株も投資信託も原則として買えない。金融経済教育推進機構(J-FLEC、2024年発足の認可法人)の財布には、法律でそういう鎖が付いている。本条によると、機構が業務上の余裕金(当面使う予定のない手元資金)を回してよい先は三つしかない。国債など内閣総理大臣が指定する有価証券、内閣総理大臣が指定する金融機関への預金、内閣府令で定めるその他の方法である。理由ははっきりしている。機構の財源は金融業界などからの拠出と公的資金であり、損失を出せば、出張授業や中立的な相談といった無料サービスがそのまま削られる。さらに、特定の銘柄を持てば「教育を名目にした販売誘導」を疑われる。機構の講座や相談を使うとき、相手がどの商品の値上がりにも利害を持たない構造であることを、あなたは条文で確認できる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条は、認可法人である金融経済教育推進機構の余裕金運用を制限する規定である。運用方法は、国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有、内閣総理大臣の指定する金融機関への預金、内閣府令で定める方法に限定され、それ以外の方法による運用は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構の余裕金とは何ですか?
機構が業務を行ううえで当面使う予定のない手元資金のことです。本法128条は、この資金を運用できる方法を三つに限定しています。
Q2J-FLEC 怪しい?中立性は法律で担保されていますか?
少なくとも資金運用の面では、本法128条が運用先を国債・指定預金・府令の方法に限っており、特定銘柄の値上がりで利益を得る構造にはなっていません。
Q3金融サービス提供法128条の「指定する有価証券」は誰が決めますか?
内閣総理大臣が指定します。実務上は金融庁長官への委任を経て告示などで公表されるのが通例のため、最新の指定内容を一次情報で確認するのが確実です。
Q4J-FLECの余裕金はどの銀行に預けられますか?
内閣総理大臣が指定する金融機関に限られます(本法128条2号)。どの金融機関が指定されているかは、条文ではなく指定告示等で確認します。
Q5機構の余裕金運用ルールは法改正なしで変わる?
変わりえます。3号の「内閣府令で定める方法」と、1号・2号の内閣総理大臣の指定は、国会の法改正を経ずに改正・変更できる仕組みです。
Q6金融経済教育推進機構の財源はどこから?
金融業界などからの拠出と公的資金が中心とされています。財源の性質上、元本を失うリスクのある運用は避ける設計が本条に表れています。
Q7J-FLECが株式投資をしたら違法?
株式が内閣総理大臣の指定や内閣府令で認められていない限り、本法128条の定める方法以外の運用となり、同条に違反することになります。
Q8金融サービス提供法128条はいつできた?
金融経済教育推進機構を創設した令和5年(2023年)の法改正で、機構に関する規定とともに整備されたとみられます。正確な沿革は改正法の原文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって結局、金融業界の回し者じゃないんですか?
財源の一部は業界団体の拠出だが、本条は機構の余裕金の運用先を国債や指定預金などに限っており、特定の株や投資信託を持って値上がりで儲ける構造にはなっていない(本法128条)。実務のポイント:中立性を確かめるなら講師個人より『認定アドバイザー』の要件を見るとよい。販売手数料を受け取る立場の人は、原則として認定から外れる設計になっている(詳細は機構の公表資料で要確認)
Q2「その他内閣府令で定める方法」って、何でもありになりませんか?
何でもありにはならない。府令は法律の委任の範囲内でしか定められず、本条の趣旨である安全性と中立性の確保から外れる運用方法を府令だけで広げれば、委任の範囲を超えると争われうる。実務のポイント:組織の運用ルールの実際の範囲は条文ではなく、府令と指定告示に書かれている。専門家はまず e-Gov 法令検索で施行規則を開き、本条を引用している条を探す
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な金融教育機関なら、お手本として積極的に分散投資しているはずだ」という思い込みがある。法律の設計は逆を向いている。教える側は、損をしないことと、特定の商品と利害を持たないことを優先させられている。教える中身と自分の運用方針が一致しないのは矛盾ではなく、役割の違いである
- 余裕金の制限を「事務的な細則」と読み流す人は多い。だが制限の範囲を広げるのに国会での法改正は要らず、内閣府令の改正と内閣総理大臣の指定だけで、運用先の範囲は変えられる。どこまで許されているかを知りたいなら、条文だけでなく府令と指定告示まで追わなければならない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では財団法人(政府捐助のものを含む)の財産運用について、金融機関への預金や公債の購入など安全性の高い方法を中心に法律で規律しており、公益目的の資金の毀損を防ぐ発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLECの無料セミナーに出た帰り道、ふと疑問がわいた。この団体も裏で何かの商品を推して儲けているのでは? 本条を読めば、機構の手元資金は国債や指定預金に限られていて、特定銘柄に賭けられる構造ではないことが分かる
- あなたは地方銀行の経営企画部員。機構の余裕金の預け先として、自行が内閣総理大臣の「指定する金融機関」に入っているかを上司から調べるよう言われた。指定は告示などで公表される性質のものなので、条文から指定権者をたどれば一次情報に行き着く
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 金融経済教育推進機構の創設に伴い、法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現名称へ改められ、機構の章が設けられたとみられる。本条がこの改正で新設されたのか、条番号が当初から128条だったのかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。この時点では金融経済教育推進機構に関する規定は存在しない
- 2.令和5年(2023年) 改正:金融経済教育推進機構の創設に伴い、法律名が現名称に改められ、機構の組織・業務・財務に関する規定が設けられた。本条の正確な制定経緯は改正法原文での確認を要する
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法目的、機構設置の根拠となる目的規定
- 独立行政法人通則法 第47条公的法人の余裕金運用制限の同型規定(参照比較)
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