金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第129条(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条(内閣府令への委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条は第六款 財務及び会計に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第128条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第129条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第130条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/129