金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第119条(業務の範囲)
- 機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一金融経済教育を行うこと。
- 二国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
- 三金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条に定められた規定で、「機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条(業務の範囲)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の条文原文は「機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条は第五款 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/119