金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第119条(業務の範囲)
クイックジャンプ
- 機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一金融経済教育を行うこと。
- 二国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
- 三金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条に定められた規定で、「機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条(業務の範囲)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の条文原文は「機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条は第五款 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第120条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法119条は、金融経済教育推進機構の業務を、金融経済教育の実施・受講支援・調査研究とその附帯業務の四つと定める。商品の販売は列挙に含まれない。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、法律上どんな仕事をする組織なの?
教育・支援・調査研究とその附帯業務の四つで、商品販売は含まれません
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条は、金融経済教育推進機構の業務を四つ列挙しています。①金融経済教育を行うこと、②国民が教育を受けやすくするための情報の収集・整理・提供や講師となる人材の養成などの支援、③金融経済教育の推進に関する調査研究、④これらに附帯する業務です。金融商品の販売や個別銘柄の推奨は、この列挙に含まれていません。
解説
国が法律で作った「お金の先生」がいる。金融経済教育推進機構(J-FLEC)だ。本条は、その機構に許された仕事を四つに限っている。金融経済教育を行うこと、国民が教育を受けやすくするための情報提供や講師育成などの支援、教育推進のための調査研究、そしてこの三つに附帯する業務である。逆にいえば、機構の仕事は「教えること」と「教える仕組みを整えること」に限られる。金融商品を売ることも、特定の銘柄を勧めることも、本条の業務範囲には入らない。証券会社や銀行の窓口で受けるセミナーは、売り手が開く教室である。一方、本条に基づく機構の講座や相談は、売る商品を持たない側が作る教室だ。新NISAやiDeCoの説明を受けるとき、話している相手がどちら側なのかを確かめるだけで、情報の偏りに気づく力はかなり上がる。さらに大事な点がある。「J-FLECの者です」と名乗って投資を勧めてきたら、その時点で本条の業務範囲から外れており、相手を疑ってよい合図になる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条は、金融経済教育推進機構の業務範囲を定める規定であり、同法第86条の目的を達成するため、金融経済教育の実施、国民が教育を容易に受けられるようにするための情報の収集・整理・提供及び人材の養成等の支援、調査研究、並びにこれらに附帯する業務を列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?
金融サービス提供法に基づいて設立された、国民の金融リテラシー向上を担う機構です。略称はJ-FLECで、業務内容は同法119条が定めています。
Q2J-FLECの業務は法律の何条に書いてありますか?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条です。目的は同法86条に定められ、119条はその目的のための業務を列挙しています。
Q3J-FLECの講座は無料で受けられますか?
本条は業務の種類を定めるだけで、料金は規定していません。講座や相談の費用・条件は、機構の公式サイトで最新情報を確認してください。
Q4J-FLECはいつできた?
令和5年(2023年)の法改正で根拠規定が設けられ、2024年に設立されました。同年夏ごろから本格的に業務を始めています。
Q5J-FLECに個別の投資相談はできる?
本条2号の「支援」として相談の仕組みが設けられる余地はありますが、特定商品の販売や推奨は列挙業務に含まれません。具体的な相談窓口は公式情報で確認を。
Q6金融経済教育とは何を学ぶもの?
家計管理、貯蓄・投資、保険、ローン、詐欺被害の防止など、お金に関する判断力を身につける教育を指します。本条1号はその実施を機構の業務としています。
Q7J-FLECの講師になるには?
本条2号は教育を担う人材の養成と資質の向上を業務に含めています。講師の募集や認定の要件は、機構が公表する最新の資料で確認する必要があります。
Q8学校の金融教育とJ-FLECは関係ある?
学校への講師派遣や教材の提供は、本条1号の教育実施や2号の支援業務と結びつきます。授業の実施主体は学校で、機構はそれを支える立場です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって、結局どの投資信託を買えばいいか教えてくれるんですか?
本条が定める業務は、金融経済教育、教育を受けやすくするための情報提供や人材育成などの支援、調査研究とその附帯業務であり、特定の銘柄を推奨する販売業務は含まれません。役割は判断材料と考え方を渡すことです。実務のポイント:中立的な相談を探すときは、相談相手が販売手数料を受け取る立場かどうかを確認することが一番の近道である。機構の認定アドバイザーの要件など具体的な仕組みは、機構の公表資料で確かめてほしい(最新の状況をご確認ください)
Q2機構の名前を出して投資話をしてくる人がいます。本物ですか?
本条により、機構の業務は教育・支援・調査研究とその附帯業務に限られます。高利回りの案件を個別に紹介することは業務範囲に入りません。実務のポイント:詐欺グループは、公的機関らしい名前を借りることで警戒を解こうとする。相手から届いた連絡先には折り返さず、機構の公式サイトや金融庁の窓口へ自分で調べた番号から問い合わせる。この一手間だけで、多くの被害は止められる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の機関が教えるのだから、おすすめの商品を教えてくれるはずだ」と期待する人がいる。しかし本条の業務は教育・情報提供・人材育成・調査研究とその附帯業務であり、個別の銘柄選びを肩代わりする仕組みではない。考える力を渡すところまでが機構の役割で、何を買うかを決めるのはあなた自身である
- 金融教育は学生や投資初心者向けのものと思われがちだが、本条2号は「国民が」教育を受けやすくする支援を定めており、対象を年齢で区切っていない。職場の福利厚生の研修、退職前の資産設計、高齢の親が狙われやすい詐欺への備えまで、本条の射程は人生全体に及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第119条:機構が行う業務の具体的な列挙 | 第86条:機構の目的(本条業務の達成目標) 第1条:法律全体の目的 |
| 規律の対象 | 金融経済教育推進機構の業務範囲 | 金融経済教育推進機構の存在理由 金融サービスの提供と利用環境の整備全般 |
| 一般の人にとっての意味 | 機構に「できること」の範囲が分かる | 機構が「何のために」あるのかが分かる 法律全体の中で金融教育がどう位置づけられるかが分かる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関である金融監督管理委員会が金融教育の推進を担う構造で、日本のように独立した教育専門機構の業務を法律で列挙する形とは異なる
米国は連邦の複数省庁で構成する委員会(FLEC)を設置し、国家戦略の策定や情報提供を担わせる。単一の教育実施機関を置く日本とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 銀行の窓口で「新NISAの説明会」に誘われ、気づけば毎月分配型の投資信託を勧められていた。同じテーマでも、機構の講座は売る商品を持たない側が作っている。どちらで話を聞くかで、最初に耳に入る選択肢が変わる
- LINEに「金融経済教育推進機構の公認アドバイザーです。限定の投資案件があります」と届いたら、どう動くべきか? 本条が定める機構の業務は教育・支援・調査研究とその附帯業務に限られ、特定の投資案件の勧誘は含まれない。返信する前に、機構の公式サイトに載っている問い合わせ先へ自分から確認する。それが正しい順番だ
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 金融サービスの提供に関する法律が現名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章とともに本条が新設された。機構は2024年に設立され、同年夏から本格的に稼働した
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、金融サービスの提供に関する法律が現名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定とともに本条が設けられた。機構は2024年に設立された
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第86条機構の目的規定、本条業務の達成目標
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法全体の目的、金融経済教育推進の位置付け(現行効力を要確認)
- 消費者教育の推進に関する法律 第3条消費者教育の基本理念、金融教育と重なる領域
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。