金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第118条(役員及び職員の秘密保持義務等)
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第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務等とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条に定められた規定で、「第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条(役員及び職員の秘密保持義務等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条の条文原文は「第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第117条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第119条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法118条は、第105条・第106条を金融経済教育推進機構の役員と職員に準用し、相談業務などで知り得た秘密を守る義務を法律で課す規定である。
Q · J-FLECの相談員には、相談内容を秘密にする義務があるの?
ある。118条で職員にも守秘義務等が準用される
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条は、第105条及び第106条の規定を金融経済教育推進機構の役員及び職員に準用しています。機構は国の機関ではなく認可法人であるため、職員は国家公務員法の守秘義務の直接の対象ではありません。本条が置かれていることで、職員にも法令上の守秘義務等が及びます。退職後の扱いと罰則の範囲は準用元の条文の文言によるため、最新の条文で確認してください。
解説
年収、借金の残高、親から相続しそうな土地の話。お金の相談の場では、家族にも言っていない数字を口に出すことになる。金融経済教育推進機構(J-FLEC、国の後押しで2024年に設立された、お金の知識を広め家計相談を受ける組織)の相談窓口やセミナーでも同じだ。本条は、同じ法律の第105条と第106条(秘密保持義務などを定める規定)を、機構の役員と職員にもそのまま当てはめる「準用」(別の場面のために書かれたルールを、ここでも同じように使うという技法)の条文である。条文自体は一行だが、意味ははっきりしている。窓口の職員が仕事で知ったあなたの秘密を外に漏らせば、民間の世間話では済まない。守秘義務違反として法的責任を問われる立場にある。知っておくべきなのは範囲の広さだ。守秘義務の対象は役員だけでなく「職員」も含む。準用元の条文の作りによっては、辞めた後も義務が続く可能性がある(具体的な範囲と罰則は準用元の第105条・第106条の最新条文をご確認ください)。相談の前に家計の数字を少なめに言ってごまかす人がいるが、正確な数字を出さなければ的確な助言は返ってこない。ごまかしが要らないように法律が先回りしている、と知っておけば、相談で話せる中身が変わる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第118条は、同法第105条及び第106条を金融経済教育推進機構の役員及び職員について準用する規定である。準用により、機構の役員及び職員は、職務上知り得た秘密の保持義務等を法令上負う。義務の具体的範囲と罰則は準用元規定の定めによる。
手順
- 1.漏洩を疑った経緯を記録する 誰から、いつ、どのような言い方で相談内容に触れられたかをメモに残し、LINEやメールのスクリーンショットも保存する
- 2.相談の事実関係を書き出す 相談日、担当者名、相談方法(対面・電話・オンライン)、話した内容の範囲を、記憶が新しいうちに時系列で整理する
- 3.機構に書面で事実確認と調査を求める 機構の問い合わせ窓口に、書面かメールで、相談記録へのアクセス者・日時・範囲の確認と調査を求める。準用された守秘義務を根拠として示し、返信はすべて保存する
- 4.専門家と救済手段を検討する 精神的苦痛や経済的損害がある場合は、民法709条・715条に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する。個人情報保護委員会への相談も選択肢になる
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法118条とは?
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の役員と職員に、同法第105条・第106条(秘密保持義務等)を当てはめる準用規定です。
Q2法律の「準用」とはどういう意味ですか?
別の場面のために書かれた条文を、必要な読み替えをしたうえで別の対象にも当てはめる立法技術です。本条では準用元の第105条・第106条を機構の役員と職員に当てはめています。
Q3J-FLECの相談内容は勤務先に伝わりますか?
会社の福利厚生として利用した場合でも、相談内容を機構が勤務先に伝えてよいことにはなりません。職員には本条で守秘義務等が準用されています。
Q4J-FLECの相談内容が漏れたら損害賠償できますか?
漏洩で損害を受けた場合、職員個人には民法709条、機構には使用者責任(民法715条)を根拠に損害賠償を請求できる可能性があります。
Q5匿名の事例紹介でも守秘義務違反になりますか?
名前を伏せても、年齢・職業・地域・借入額などの組み合わせで本人を特定できるなら、漏洩と評価されるリスクがあります。
Q6J-FLECの守秘義務違反に罰則はありますか?
罰則があるかどうかと法定刑は、準用元の第105条・第106条に対応する罰則規定で決まります。最新の条文と改正状況を確認してください。
Q7金融サービス提供法の旧名称は何ですか?
前身は2000年に制定された「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」で、その後の改正を経て現在の題名になりました。
Q8J-FLECに相談した内容は家族に知られますか?
相談者本人の同意なく家族へ伝えることは、職員に準用される守秘義務との関係で制限されます。連絡先や郵送物の扱いは予約時に確認すると安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC の無料相談で借金の話をしたら、信用情報とかに載ったりしないですか?
相談窓口は貸付けを行う機関ではなく、相談したことが信用情報機関に登録される仕組みにはなっていない。さらに本条で第105条・第106条の守秘義務が職員に準用されており、相談内容を外部に出すことは法律上制限されている。実務のポイント:不安な人ほど数字をぼかすが、相談員は正確な数字がないと債務整理や家計の見直しの優先順位を判断できない。守秘義務を前提に全部出した人の方が、具体的な答えを持ち帰っている
Q2相談員の人が辞めたら、私の話をどこかで喋っちゃう心配はないんですか?
準用元の第105条が退職後にも義務を及ぼす作りになっていれば、辞めた後も秘密を漏らせば違反になる(具体的な文言は最新の条文をご確認ください)。同種の法律では「その職を退いた後も、同様とする」と定める例が多い。実務のポイント:退職者による漏洩では、個人の責任とは別に、在職中のアクセス記録や持ち出しを管理していたかという組織側の管理体制も問われる。相談者として問合せる先は、個人ではなく機構である
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な機関だから、職員はみんな公務員で、守秘義務も当然ある」と思われがちだが、J-FLEC は国の機関そのものではなく、法律に基づいて設立された認可法人である。職員は国家公務員法の守秘義務の対象者ではない。だからこそ、本条でわざわざ第105条・第106条を準用して義務を課している。「当然」ではなく「条文で作られた」義務である
- 守秘義務と聞くと「名前を出さなければ話していい」と考えがちだが、そう単純ではない。年齢、職業、居住地域、借入額の組み合わせだけで、身近な人には誰のことか分かってしまう。匿名化したつもりの事例紹介でも、特定可能なら漏洩と評価されるリスクがある。研修や広報で事例を使う側こそ、この深さを知っておく必要がある
- 相談する側は「どこまで話して大丈夫か」と悩むが、その問いの立て方がずれている。法律は、話した内容を守る義務を受け手の側に課している。相談者が考えるべきなのは何を隠すかではなく、相談記録がどう保管され、誰が閲覧できるのかを窓口で確認することである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 第118条:金融経済教育推進機構の役員及び職員 | 第105条(準用元):同条が直接定める者(現行条文で要確認) 国家公務員法第100条:国家公務員 |
| 義務の作り方 | 準用(他条の規定を借りて当てはめる) | 直接規定 直接規定 |
| 退職後の扱い | 準用元の文言による(要確認) | 条文の文言を要確認 職を退いた後も同様(同条1項後段) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では金融消費者の紛争処理を財団法人金融消費評議中心が担い、相談・紛争情報は個人資料保護法の規律も受ける。日本のように教育推進機関の職員に守秘義務を準用する一本の条文がある形ではない
韓国も金融消費者保護法に金融教育の規定を置く。相談情報の保護は個人情報保護法(PIPA)との併用で図られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC の個別相談で、住宅ローンの返済に困っていることと、配偶者に内緒の借金があることを打ち明けた。数か月後、同じ地域に住む知人から、それとなくその話題を振られた。もし相談内容が漏れていたとしたら、どうなる? 職員個人の守秘義務違反と、機構の管理責任の両方を問える可能性がある。まず、いつ・誰に・何を話したかを時系列で書き出すことから始まる
- あなたが機構の職員として、学校の出張授業や企業セミナーを担当している。懇親会で、別の相談者の家計の話を「よくある例」として、本人が特定できる程度まで話してしまった。悪気がなくても線を越えている
- 退職して三週間後、元同僚と飲みに行き、在職中に扱った有名人の相談内容がつい口から出かけた。辞めたら自由に話していい、とは限らない
- 勤め先の総務から、福利厚生として J-FLEC のセミナーを社内で受けるよう案内が来た。セミナー後の個別相談で話した内容が会社の人事に伝わるのではないか、と不安になって申込みをためらっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩を疑った経緯(誰から、いつ、どんな言い方で触れられたか)をメモと LINE のスクショで残す2. 相談日、担当者名、話した内容の範囲を記憶が新しいうちに書き出す3. 機構の問い合わせ窓口に書面かメールで事実確認と調査を求め、返信は保存する4. 精神的苦痛や経済的損害があれば、民法709条・715条による損害賠償請求を弁護士と検討する。個人情報保護委員会への相談も選択肢になる
訴えられた側:1. 指摘された発言について、日時、相手、具体的な表現を正確に確認する2. 話した内容が「職務上知り得た秘密」にあたるか、すでに公知の情報だったか、本人の同意があったかを整理する3. 自己判断で相手に連絡せず、まず上長と法務・コンプライアンス担当に報告する4. 事例紹介として話した場合は、特定可能性が本当にあったかを検証する。懲戒や刑事責任の可能性があるなら早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。漏洩による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。一般の債権は民法166条により5年または10年。罰則が適用される場合の公訴時効は、準用元規定に対応する罰則の法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)として制定。本法の前身にあたる
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名を現在の名称に改め、金融経済教育推進機構に関する規定を整備した。本条もこの規定群に属する(施行日と条番号の変遷は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第105条準用元:秘密保持義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第106条準用元:秘密保持義務等の関連規定(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データの第三者提供制限と並走(適用関係を要確認)
- 民法 第715条職員の漏洩に対する使用者責任
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