金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第106条(委員の地位)
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委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
委員の地位とは何ですか?
定義委員の地位とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条に定められた規定で、「委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条(委員の地位)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の条文原文は「委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法106条は、委員を刑法その他の罰則の適用に限り公務員とみなす規定。委員への賄賂は贈賄罪、委員の受領は収賄罪の対象となる。
Q · 金融サービス提供法の委員って、贈り物をしたら公務員と同じ扱いになるの?
罰則の場面に限り公務員扱い。身分は民間人のまま。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条により、委員は刑法その他の罰則の適用については「法令により公務に従事する職員」とみなされます。そのため、職務に関して金品を受け取れば収賄罪(刑法197条以下)、贈った側は贈賄罪(刑法198条)の対象になりえます。一方、みなされるのは罰則の場面だけで、国家公務員法上の身分・給与・懲戒が適用されるわけではありません。
解説
国家公務員の採用試験に受かっていなくても、法律の一行で刑法上は「公務員」として扱われる人たちがいる。本条はその一行である。ここでいう「委員」は、第5章に置かれる合議体の委員(金融経済教育推進機構などの組織で、意思決定に関わる委員と解される)を指す。委員は民間人のままだが、刑法などの罰則を適用する場面に限って「法令により公務に従事する職員」とみなされる。影響は二つある。一つ目は、委員が金品を受け取って便宜を図ると、民間の背任ではなく収賄罪(刑法197条以下)で裁かれること。二つ目は、贈った側も贈賄罪(刑法198条)に問われること。逆に、委員の職務を暴行や脅迫で妨害すれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になりうる。見落とされやすい点もある。みなされるのは罰則の適用についてだけなので、国家公務員法の身分保障や給与体系がそのまま及ぶわけではない。あなたが金融機関の営業担当や業界団体の職員なら、相手が「民間の委員」に見えても、手土産一つで刑事事件の当事者になりうる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条は、同法に置かれる委員を、刑法その他の罰則の適用に限り「法令により公務に従事する職員」とみなす、いわゆるみなし公務員規定である。委員の身分を公務員に変えるものではなく、刑法上の公務員を対象とする罪の主体または客体に委員を含める効果を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは何ですか?
公務員ではない人を、刑法などの罰則の適用に限って公務員として扱う法律上の仕組みです。収賄罪・贈賄罪・公務執行妨害罪などが適用されます。
Q2金融サービス提供法106条 委員 とは誰のこと?
同法に置かれる合議体の委員を指すと解されます。具体的な範囲は同法の該当章と組織の規程で確認する必要があります。
Q3みなし公務員への接待は違法?
接待自体が直ちに違法とは限りませんが、職務に関して行えば贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。審議中の案件に利害がある時期は特に危険です。
Q4みなし公務員に国家公務員倫理規程は適用される?
本条がみなすのは罰則の適用場面だけなので、国家公務員法や倫理規程がそのまま及ぶわけではありません。組織独自の規程は別途確認が必要です。
Q5みなし公務員の収賄罪の刑罰は?
刑法197条の単純収賄罪は5年以下の拘禁刑で、請託を受けた場合は7年以下となります。通常の公務員と同じ規定が適用されます。
Q6委員を辞めた後に金品を受け取ったら?
在職中に請託を受けて不正な行為等をし、退職後に受け取った場合、事後収賄罪(刑法197条の3第3項)が問題になりえます。
Q7委員に詰め寄ったら公務執行妨害になる?
委員の職務執行中に暴行や脅迫を加えれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になりえます。口頭の抗議だけなら通常は該当しません。
Q8みなし公務員かどうか調べる方法は?
相手の組織を設置・規律する法律に「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」という条文があるかを確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員って結局、公務員なんですか?民間人なんですか?
身分としては民間人のままです。本条(第106条)は「刑法その他の罰則の適用については」と範囲を限っているので、公務員とみなされるのは罰則が絡む場面だけです。実務のポイント:同じ形の規定は多くの特殊法人や認可法人の設置法にあります。社内のコンプライアンス担当が「みなし公務員」の一覧を持っている会社は少なく、営業現場は相手の地位を知らないまま接待していることが珍しくありません
Q2委員にお歳暮を贈ったら、すぐ犯罪になるんですか?
すぐ犯罪になるわけではありません。贈賄罪(刑法198条)は、職務に関して賄賂を供与することが要件で、社交儀礼の範囲かどうか、審議事項との関係があるかどうかで判断が分かれます。ただ本条があるので、民間同士の贈答より明らかにハードルが低くなります。実務のポイント:実務では、審議中の案件に利害がある時期の贈答は一律で見送るのが安全とされています。金額の基準よりタイミングの基準のほうが、身を守るうえで役に立ちます
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員とみなす」と書いてあるから、委員は公務員の身分になると思われがちだが、そうではない。みなされるのは刑法その他の罰則を適用する場面だけで、国家公務員法上の身分、給与、懲戒の仕組みが委員に適用されるわけではない
- 贈賄は贈る側の金額が大きいときだけの問題だと思っていないだろうか。収賄罪・贈賄罪は職務との関連性(職務に関して受け取ったかどうか)を軸に判断され、金額の大小で成立が決まるわけではない。社交儀礼の範囲かどうかは個別判断であり、少額でも職務に絡む状況なら危うい。業界の慣行で贈った手土産が、法律の目には違う形に見える
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法総則の公務員定義自体に、法令により公共事務に従事する者や委託を受けた者を含める方式をとり、個別法ごとのみなし規定に依存する日本とは構造が異なる
中国は「国家工作人员をもって論ずる」者の範囲を刑法典で定め、公務に従事する者を包括的に取り込む
ドイツは Amtsträger の定義に公的任務を担う者を含め、さらに特別に義務付けられた者を別類型として賄賂罪の対象とする
米国連邦法は public official を連邦のために行動する者まで広く定義し、身分ではなく機能で判断する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金融事業者の担当者として、機構の委員に「今後ともよろしく」と高級ワインを贈ったら、どうなる? 相手は肩書上は民間人だが、本条により収賄罪の主体となる公務員とみなされる。職務に関して贈ったと評価されれば、あなたの側は贈賄罪に問われうる
- 大学教員として委員就任の打診を受けた。来週、委員会の審議事項に関係する企業から講演料付きの講演依頼が届いている。返事の期限はあと三日。就任後の謝礼は職務との関連性を疑われうるので、引き受ける前に機構の規程と兼業の扱いを確認する必要がある
学説
通説:みなし公務員規定は、刑法7条1項の「法令により公務に従事する職員」に該当させることで、身分ではなく職務の公共性に着目して賄賂罪・公務執行妨害罪などの適用範囲を拡張する立法技術と解されている。
- 刑法 第7条公務員の定義、みなし規定の受け皿
- 刑法 第197条収賄罪、みなし公務員にも適用
- 刑法 第198条贈賄罪、委員への供与者を処罰
- 刑法 第95条公務執行妨害罪、委員職務の保護
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