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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第106条(委員の地位)

委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

委員の地位とは何ですか?

定義委員の地位とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条に定められた規定で、「委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条(委員の地位)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の条文原文は「委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条は第三款 運営委員会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第105条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/106

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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