金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第107条(役員)
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機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条に定められた規定で、「機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条(役員)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条の条文原文は「機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第106条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第107条は、金融経済教育推進機構の役員を理事長一人、理事三人以内、監事一人と定める。定数は法定で、増員には法改正が必要。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の役員って何人いるの?
理事長1人・理事3人以内・監事1人の最大5人です
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条により、金融経済教育推進機構の役員は理事長一人、理事三人以内及び監事一人と定められています。理事長と監事は各一人に固定され、理事は「三人以内」なので三人より少ないこともあり得ます。役員の員数は法律事項であるため、枠を広げるには国会での法改正が必要です。実際の在任者は機構が公表する役員名簿で確認できます。
解説
理事長一人、理事三人以内、監事一人。国が新NISAと並んで「金融リテラシー」の旗を掲げて立ち上げた金融経済教育推進機構(J-FLEC)は、トップの役員が最大でも五人しかいない。条文は短く、事務的に見える。だが役員の数を法律で決めるという書き方そのものに意味がある。役員の枠を広げたければ国会で法改正をしなければならず、機構が自分の判断で役員を増やすことはできない。つまり、あなたが職場のマネーセミナーや子どもの学校の出前授業で受け取る「中立的なお金の教育」は、法律で人数を絞った少人数の経営陣が責任を負う仕組みの上に乗っている。監事(組織の業務と会計を内側からチェックする役)がたった一人という点も見逃せない。誰が理事長で、どの業界の出身か。それを確かめられる人は、無料セミナーの「中立」がどこまで本物かを自分の目で測れる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条は、金融経済教育推進機構の役員構成を定める規定である。役員は理事長一人、理事三人以内及び監事一人とされ、理事長と監事は員数が固定、理事は上限として法定される。役員の種類と員数を法律事項とすることで、機構の責任体制と意思決定主体の範囲を明確にしている。
よくある質問 AI による整理
Q1J-FLEC とは何ですか?
金融経済教育推進機構の略称で、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設立された法人です。職域や学校向けの金融経済教育などを担います。
Q2J-FLEC の役員は何人ですか?
同法第107条により、理事長一人、理事三人以内、監事一人です。最大で五人、理事が三人未満なら五人より少なくなります。
Q3J-FLEC の理事長は誰ですか?
本条は人数だけを定めており、特定の人物は書かれていません。現在の理事長は機構が公表する役員名簿で確認するのが確実です。
Q4「理事三人以内」とはどういう意味ですか?
理事の上限が三人という意味で、三人を含みます。一人や二人でも条文には違反せず、実際の人数は役員名簿で確かめる必要があります。
Q5J-FLEC の監事は何をする人ですか?
組織の業務や会計を内側から点検する役です。本条は監事を一人と定めるのみで、具体的な権限は同法の関連条文や内部規程で補われます。
Q6J-FLEC の役員を増やすことはできますか?
役員の員数は法律で定められているため、機構の判断だけでは増やせません。枠を広げるには国会で同法を改正する必要があります。
Q7J-FLEC の設立根拠となる法律は何ですか?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律です。機構の組織に関する規定が置かれ、役員構成は第107条が定めています。
Q8金融サービス提供法の旧名称は何ですか?
もとは「金融商品の販売等に関する法律」で、「金融サービスの提供に関する法律」を経て、機構の創設にあわせて現在の名称に改められました(改正経緯は要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC って結局、国の役所なんですか、民間なんですか?
どちらでもない「認可法人」である。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に設立根拠があり、役員構成は本条(第107条)で法定されている。役所のような公権力はないが、純粋な民間会社とも違う。実務のポイント:認可法人は法律で枠をはめられる分、役員の人数や役割を勝手に変えられない。組織の自由度が低いことが、外から見たときの信頼性の担保にもなっている
Q2監事が一人だけって、チェック機能として足りるんですか?
本条は監事を一人と定めているだけで、監事の権限や監査の詳細は同法の関連条文と機構の内部規程で補われる(最新の改正状況をご確認ください)。人数だけで十分かどうかは決まらない。実務のポイント:認可法人の評価では、監事の報告書や監査結果が公表されるかどうかが本当の見どころである。人数より「何が開示されているか」を見る人は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の機関がやる金融教育なら、職員は全員公務員だ」と思われやすい。だが機構は役所ではなく、法律に基づいて設立された認可法人である。役員も公務員の官職ではなく、法律が定める法人の役職にすぎない(任命や認可の手続は同法の関連条文で確認されたい)
- 役員が五人以内と聞くと「小さい組織だから影響力も小さい」と考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。注目すべきは規模ではなく、全国の職域・学校向け教育事業と認定アドバイザー制度の方向性を、この少人数が決めるという集中の度合いである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は金融教育の推進を主管機関(金融監督管理委員会)の責務として位置づけ、日本のような教育専門の法定機構と役員定数規定は見当たらない
韓国は金融委員会のもとに金融教育協議会を置く方式で、独立法人の役員定数を法律で定める日本型とは設計が異なる
米国は財務長官を議長とする省庁横断の委員会で金融教育を調整し、独立法人型ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の福利厚生で「J-FLEC 講師による無料マネーセミナー」の案内が来た。証券会社の営業セミナーと何が違うのか? 運営主体は法律に根拠を持つ認可法人で、役員構成も条文で決まっている。それだけでも、講師の背後にいる組織の性格を見分ける手がかりになる
- 記者やリサーチャーとして機構の事業評価を任された。最初に確かめるのは役員名簿である。理事三人「以内」なので、実際の人数は三人より少ないこともある。名簿と条文の上限を並べて見ることから調査は始まる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 金融経済教育推進機構の創設に伴い、機構の役員構成を定める規定として設けられたとみられる。法律名も「金融サービスの提供に関する法律」から現行名称へ改められた。改正年と条番号の対応は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融経済教育推進機構の創設に伴い、機構の役員構成を定める規定として設けられたとみられる。同改正で法律名も現行名称に改められた。改正年と条番号の対応は要検証
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