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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第108条(役員の職務及び権限)

  1. 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
  3. 3.監事は、機構の業務を監査する。
  4. 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条に定められた規定で、「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条(役員の職務及び権限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条は第四款 役員等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第107条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第108条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/108

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