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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第86条(機構の目的)

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条に定められた規定で、「金融経済教育推進機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条(機構の目的)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の条文原文は「金融経済教育推進機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条は第一款 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第85条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/86

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