金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第86条(機構の目的)
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金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条に定められた規定で、「金融経済教育推進機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条(機構の目的)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の条文原文は「金融経済教育推進機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条は第一款 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第85条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第87条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法86条は、金融経済教育推進機構の目的を、金融・経済の知識を習得し活用する能力を育てる教育の推進と定める。販売や紛争解決は目的に含まれない。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)って、結局何のための組織なの?
金融経済教育の推進が目的で、商品推奨や紛争解決はしない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律86条により、金融経済教育推進機構の目的は、適切な金融サービスの利用等に役立つ金融・経済の知識を習得し、それを活用する能力を育てる「金融経済教育」の推進とされています。条文には販売や紛争解決の目的は書かれていません。販売会社とのトラブルは金融 ADR や金融庁の相談窓口が扱い、販売側には同法2条で顧客の最善の利益を考えて行動する義務が課されています。
解説
職場の昼休みに開かれる「資産形成セミナー」の講師が、証券会社の社員なのか、中立の講師なのか。その違いを法律の側から決める仕組みがある。本条は、金融経済教育推進機構(通称 J-FLEC)の存在理由を一文で定めている。目的は、金融と経済の知識を身につけ、それを実際に使う力を育てる「教授及び指導」を推進することである。条文に「金融商品を売る」とも「トラブルを解決する」とも書かれていない点に注意してほしい。機構の役割は教育に限られる。だから、販売会社の営業トークと機構の教育を同じものとして扱ってはいけない。この機構は令和5年(2023年)の改正で新しく作られた。同じ改正で、金融事業者には顧客の最善の利益を考えて誠実に行動する義務が課されている。売る側には義務を課し、買う側には判断力を育てる。法律が両側から手を打った、という構造を知っておくと、次に「無料セミナー」の案内を受け取ったときに主催者がどちら側かを確かめる習慣がつく。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律86条は、金融経済教育推進機構の目的規定である。適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(金融経済教育)を推進することを、同機構の目的として定める。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設けられた法人で、通称は J-FLEC です。同法86条により、目的は金融経済教育の推進とされています。
Q2J-FLEC の読み方は?
一般に「ジェイフレック」と読みます。Japan Financial Literacy and Education Corporation の略で、正式名称は金融経済教育推進機構です。
Q3J-FLEC はいつできた?
令和5年(2023年)の法改正で根拠規定が新設され、2024年に設立されました。新しい NISA が始まった年と重なります。
Q4金融経済教育とはどういう意味ですか?
同法86条の定義では、適切な金融サービスの利用等に役立つ金融・経済の知識を習得し、それを活用する能力の育成を図るための教授と指導をいいます。
Q5J-FLEC は金融商品を販売できる?
本条が定める目的は教育の推進で、販売は含まれていません。特定の商品を勧めない中立的な立場で教育を担う設計になっています。
Q6J-FLEC の講師派遣は学校でも頼める?
学校や企業などへの講師派遣は機構の事業の一つです。費用や対象、申込方法は変わることがあるため、機構の公式案内を確認してください。
Q7金融経済教育推進機構の根拠法は何?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律です。86条が目的を、119条などが業務の範囲を定めています。
Q8J-FLEC の所管官庁はどこ?
根拠法である金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律は金融庁の所管です。機構の業務もこの法律の枠組みの中で行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC の相談員に聞けば、おすすめの投資信託を教えてくれるんですか?
期待しないほうがよい。本条が定める目的は、知識と、それを使う能力を育てることであり、個別の銘柄を推奨することではない(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律86条)。実務のポイント:中立の相談で一番役に立つのは、勧められている商品の信託報酬と販売手数料を一緒に計算してもらうことである。これだけで、窓口の提案を見る目が変わる
Q2銀行に勧められた商品で損しました。機構に苦情を言えば対応してもらえますか?
紛争を解決することは、機構の目的に入っていない。販売会社とのトラブルは、まずその会社の苦情窓口に申し出て、解決しなければ指定紛争解決機関(金融 ADR)に持ち込むのが筋である。実務のポイント:同じ改正で、金融事業者には顧客の最善の利益を考えて行動する義務が明文化された(同法2条)。苦情の書面でこの義務に触れると、会社側の対応が一段慎重になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金の困りごとなら J-FLEC に言えば解決してくれる」と思われがちだが、本条が定める目的は教育の推進である。販売会社との紛争は、指定紛争解決機関(金融 ADR、各業界の金融 ADR 機関)や金融庁の相談窓口の担当になる。持ち込む先を間違えると、時間だけが過ぎていく
- 「何に投資すればいいか教えてほしい」という問いは、立て方が少しずれている。本条がいう教育は、知識を「活用する能力」を育てることで、銘柄を推奨するものではない。機構に求めるべき答えは「どれを買うか」ではなく、「手数料や仕組みをどう比べるか」である
- 金融教育は個人の自己啓発だと思われているが、法律から見ると、売り手と買い手の力の差を埋めるための制度の一部である。販売側の最善利益義務と組み合わさって、はじめて意味を持つ設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 86条:金融経済教育推進機構(教える側) | 2条:金融サービスを提供する事業者(売る側) 119条:機構の業務(目的を具体化したもの) |
| 規定の性質 | 目的規定:機構が何のために存在するかを示す | 行為規範:顧客の最善の利益を考え誠実に行動する義務 業務範囲規定:機構が行う具体的な業務の範囲 |
| 利用者から見た意味 | 中立的な教育を受けられる根拠 | 勧誘や提案の適切さを問う根拠 講師派遣・相談など、具体的に何を頼めるかの手がかり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では金融監督管理委員会が金融教育を施策として進めているが、日本の機構のように教育を目的とする専門法人を法律で設ける形はとっていない
韓国は金融消費者保護法の中に金融教育と金融教育協議会の規定を置き、消費者保護の一環として教育を位置づけている
米国は連邦の Financial Literacy and Education Commission を法律で設け、省庁横断の調整機関として金融教育の国家戦略を担わせている。日本の機構は独立した法人として教育の実施まで行う点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の福利厚生で「NISA 活用セミナー」の案内が届いた。講師は提携証券会社の社員で、終了後に個別相談会がある。それは教育なのか、それとも営業なのか? 主催者と講師の所属を確かめれば、セミナー後の「個別相談」をどう受け止めるべきかが変わる
- 中学校の PTA 役員になったあなたは、子ども向けのお金の授業に講師を呼びたい。予算はほぼゼロである。機構は学校や企業への講師派遣を事業として行っており、特定の商品を勧めない講師を呼ぶ道がある(費用や申込条件は機構の最新情報をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 法律の題名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行の名称に改められたのと同時に、金融経済教育推進機構に関する章が新設され、本条もその目的規定として新設された
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:法律の題名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行の名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する章が新設された。本条はその目的規定として設けられた。同じ改正で事業者の最善利益勘案義務(2条)も明文化された
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