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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条(監督上の処分)

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  1. 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一金融サービス仲介業者が第十五条第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。
  3. 二金融サービス仲介業者が第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第四号に該当するとき。
  4. 三金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第五号に該当するとき。
  5. 四金融サービス仲介業者が第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第六号に該当するとき。
  6. 五金融サービス仲介業者が第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第七号に該当するとき。
  7. 六不正の手段により第十二条の登録を受けたことが判明したとき。
  8. 七この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他金融サービス仲介業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
  9. 2.内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
  10. 3.内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
  11. 一第十五条第二号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
  12. 二金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が第十五条第五号イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。
  13. 4.内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。
  14. 5.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

監督上の処分とは何ですか?

定義監督上の処分とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条(監督上の処分)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条の条文原文は「内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条は第四節 監督に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第37条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法38条は、欠格事由や法令違反がある金融サービス仲介業者について、登録取消しや6か月以内の業務停止を命じられると定める。所在不明の業者は、公告から30日で登録を取り消せる。

Q · 使っている金融仲介アプリの会社が登録取消しになったら、契約はどうなるの?

預金や保険の契約は金融機関側に残り、消えません

金融サービス提供法38条に基づく登録取消しや業務停止は、金融サービス仲介業者の仲介業務に向けられた処分です。仲介業者は原則として顧客の財産を預かれないため、預金・保険・投資信託などの契約は銀行や保険会社、証券会社との間に残ります。処分が報じられたら、まず契約書面で契約の相手方を確認し、その金融機関に直接問い合わせるのが確実です。説明義務違反などで損害を受けた場合は、仲介業者への請求を別に検討します。

解説

家計簿アプリから保険を比較し、そのまま預金や投資信託まで申し込める。こうした「ワンストップ」窓口の多くは、金融サービス仲介業者として第12条の登録を受けて営業している。本条は、内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁や財務局)がその登録を取り消したり、6か月以内の業務停止を命じたりできる根拠条文である。業務停止は全部の場合も一部の場合もある。取消しの理由は大きく三つに分かれる。第一に、登録時に審査されるはずの欠格事由(第15条)に後から当てはまったとき。第二に、不正な手段で登録を受けていたと分かったとき。第三に、この法律や処分に違反したとき、または「著しく不適当な行為」をしたときである。三つ目の受け皿は広い。役員だけを狙い撃ちにする解任命令もある。さらに、営業所や代表者の所在がつかめない業者は、公告から30日以内に申出がなければ、聴聞(処分前に業者が反論できる正式な場)を開かずに登録を取り消せる。利用者として押さえるべき点は一つ。仲介業者は原則として顧客の財産を預かれない。業者が処分されても、預金や保険の契約そのものは金融機関との間に残る。慌てて解約する必要はない。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条は、金融サービス仲介業者に対する監督上の処分を定める規定である。登録取消し、6か月以内の業務の全部または一部の停止、役員の解任命令、電子決済等代行業の廃止命令、所在不明時に公告を経て行う登録取消しを内閣総理大臣の権限として定め、所在不明による取消しには行政手続法第3章を適用しない。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業の登録取消しとは?

金融サービス提供法38条に基づき、内閣総理大臣(実務上は金融庁・財務局)が第12条の登録を取り消す処分です。取り消されると仲介業務はできなくなります。

Q2金融サービス仲介業者の業務停止は最長何か月?

6か月以内です。38条1項は、期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられると定めています。一部の業務だけを止める処分もありえます。

Q3登録取消しの前に聴聞は開かれる?

原則として開かれます。登録取消しは行政手続法の聴聞の対象です。ただし所在不明による取消し(38条4項)には、5項により事前手続が適用されません。

Q4仲介業者の役員だけを処分できる?

できます。38条3項により、役員が欠格事由に該当したり著しく不適当な行為をしたりした場合、金融庁は会社に対してその役員の解任を命じられます。

Q5電子決済等代行業だけ廃止を命じられることはある?

あります。38条2項は、電子決済等代行業を兼ねる仲介業者が銀行法の規定などに違反した場合、電子決済等代行業の廃止を命じられると定めています。

Q6金融サービス仲介業者の行政処分はどこで確認できる?

金融庁や各財務局のウェブサイトで、行政処分の公表として確認できます。業者名、処分内容、違反事実の概要が掲載されます。

Q7業務停止命令に不服がある場合は?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争えます。期限を過ぎると原則として争えません。

Q8登録取消し後にもう一度登録できる?

取消しから一定期間は、登録拒否事由(第15条)に該当して再登録が難しくなるのが通常です。詳しい期間は第15条の各号で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1使ってた仲介アプリが業務停止になったら、預けたお金って戻ってこないんですか?

金融サービス仲介業者は顧客の財産を預かることが原則として禁止されているので、お金は契約先の銀行や証券会社にあるはずである。本条の業務停止は仲介業務を止めるだけで、契約は消えない。実務のポイント:慌ててアプリ経由で解約手続きをしようとすると、停止中で受け付けられないことがある。契約先の金融機関に直接連絡したほうが早い

Q2「著しく不適当な行為」って、具体的に何をしたらアウトなんですか?

本条1項7号の受け皿規定で、条文は一律の基準を示していない。顧客の理解度を無視した勧誘、手数料の不透明な表示、苦情を放置する体制などが典型として問題にされやすい。実務のポイント:判断の物差しは、金融庁の監督指針と過去の処分公表文である。同業他社の処分理由を読み込んでいる会社は、自社の弱点に処分前に気付ける

Q3社長と連絡つかなくなった会社、勝手に登録取り消されるって本当?

本当である。営業所の所在地や代表役員の所在がつかめないとき、金融庁は事実を公告し、30日以内に申出がなければ登録を取り消せる(本条4項)。第5項により聴聞などの事前手続は不要になる。実務のポイント:利用者にとっては、公告が出た時点が警報である。この段階で請求書面を出しておかないと、後で業者を追いかけるのが非常に難しくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲介業者が登録を取り消されたら、そこ経由で入った保険や預金も消える」と心配する人がいる。実際は逆である。仲介業者は顧客の財産を預かることが原則として禁止されており、契約は保険会社や銀行との間で成立している。消えるのは仲介の窓口であって、契約そのものではない
  • 業務停止命令は違法行為をしたときだけのものだと思われがちである。しかし第1項7号には「著しく不適当な行為」という受け皿がある。明文の禁止規定に当たらなくても、顧客本位から大きく外れた営業を続ければ処分の対象になりうる。どこまで含まれるかは事案ごとの判断で、実務上も解釈に幅がある
  • 「処分の前には必ず反論の場がある」というのは原則にすぎない。営業所も代表者も行方不明の場合(第4項)、第5項が行政手続法第3章の適用を外しているため、聴聞も弁明もないまま公告と30日の経過だけで登録が消える。手続保障の前提は、業者が連絡のつく場所にいることである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質38条:登録後の監督処分(取消し・業務停止・解任命令)15条:登録の段階で審査する登録拒否事由
金融商品取引法52条:金融商品取引業者への監督処分
発動のタイミング登録後に欠格事由への該当、不正登録、法令違反などが判明したとき登録申請の審査時
金融商品取引業者の登録後に違反などがあったとき
主な効果登録取消し、6か月以内の業務停止、役員の解任命令、電子決済等代行業の廃止命令登録の拒否(市場に参入できない)
登録取消し、業務停止など(同じ種類の段階的な処分)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第66條・保險法第167條之2

台湾には業態を横断する仲介業の登録制度がなく、証券商や保険代理人・経紀人ごとに処分規定が分かれている

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は金融消費者保護法で販売代理・仲介業者の登録制度を設けており、登録取消などの処分が定められている

ドイツ
GewO § 34d・§ 34f / VwVfG § 49

ドイツでは保険仲介と金融投資仲介が営業法上の別々の許可制になっており、許可の撤回は行政手続法の一般規定による

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 Section 15(b)(4)

米国の SEC は broker-dealer に対し、譴責、業務制限、登録停止、登録取消しを段階的に科すことができる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし愛用している資産管理アプリの運営会社に業務停止命令が出たら、口座のお金はどうなる? 仲介業者は顧客の資産を預かれない仕組みなので、預金や投資信託は契約先の銀行や証券会社に残っている。まず確かめるべきは、契約の相手方が誰かである
  • あなたは仲介業スタートアップの取締役である。広告で「元本割れなし」と書いた担当役員について、金融庁から報告を求められた。本条3項に基づき、会社ではなくその役員個人の解任が命じられる可能性がある。会社を守るために、誰かが席を降りることになる
  • 本店をシェアオフィスに移したあと、登記と届出の更新を後回しにしていた。郵便物は誰も受け取っていない。所在不明として公告され、30日が過ぎれば登録は消える
  • 業務停止処分の予告通知が届いた。弁明書の提出期限まであと10日しかない。この10日間に改善策と証拠を揃えられるかで、停止期間が6か月になるか、一部業務だけの短期間で済むかが変わりうる
  • 友人から「仲介アプリ経由で入った保険の説明がでたらめだった」と相談された。金融庁の処分事例を検索すると、同じ業者に業務改善命令が出ていた。処分の記録は、民事で損害賠償を請求するときの重要な手がかりになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分が報じられたら、まず契約書面や取引画面で契約の相手方(銀行・保険会社・証券会社など)を確認する。資産は通常そちらにある2. 金融庁や財務局が公表した処分文を保存し、違反事実のうち自分の被害と重なる部分に印をつける3. 説明義務違反などで損害を受けた場合は、仲介業者に書面で請求する。保証金からの回収の可否を金融庁の相談窓口や弁護士に確認する4. 契約先の金融機関にも経緯を伝え、契約内容を再確認する

訴えられた側:1. 報告徴求を受けた段階で社内調査チームを立ち上げ、事実関係と原因を文書化する2. 登録取消しの場合は聴聞、業務停止の場合は弁明の機会(行政手続法13条)が与えられる。期限内に改善策と証拠を添えて提出する3. 問題が特定の役員にあるなら、解任命令が出る前に自主的な交代を検討する4. 届出所在地には必ず連絡のつく体制を置く。所在不明になれば反論の機会そのものを失う

時効(請求できる期限):処分の取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。所在不明による取消しは、公告の日から30日経過で可能(本条4項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説(比例原則):監督処分は、違反の内容や程度に見合ったものでなければならないとされる。本条が業務の一部停止から登録取消しまで段階的な選択肢を置いているのは、この考え方を処分の選び方に反映させる前提になっている

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律の改正で金融サービス仲介業制度が創設され、監督上の処分規定も設けられた。その後、令和5年(2023年)改正で法律名が現行名称に変わった。条番号の移動の有無と本条文言の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正で金融サービス仲介業制度がつくられ、監督上の処分規定も設けられた。当時の条番号と現行の条番号が同じかどうかは要検証
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変わった。本条の文言が変わったかどうかは要検証

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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