金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条(登録の拒否)
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- 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一次のいずれかに該当する者
- 一金融サービス仲介業者であった者が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 二銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 三特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 四特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 五信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 六信用金庫代理業者(信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 七長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 八労働金庫代理業者(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 九農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 十特定保険募集人であった者が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 十一金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
- 十二貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの
- 十三この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法、信託業法若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 十四金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
- 十五他に行っている事業が公益に反すると認められる者
- 十六金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
- 十七電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
- 十八認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
- 二法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- 一心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 四次のいずれかに該当する者
- 五次のいずれかに該当する者
- 六前号イからカまでのいずれかに該当する者
- 三個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
- 一前号イからホまでのいずれかに該当する者
- 二金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
- 四預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
- 五保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
- 一保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
- 二保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
- 三保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- 四法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
- 五個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
- 六有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
- 七貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条(登録の拒否)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第14条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法15条は、欠格事由に該当する者や申請書類に虚偽・重要事実の記載漏れがある者について、金融サービス仲介業の登録を必ず拒否すると定める。
Q · 金融サービス仲介業の登録って、欠格事由が一つでもあったら絶対に通らないの?
通らない。一つでも当たれば必ず拒否され、裁量の余地はない
金融サービス提供法15条により、登録申請者が欠格事由に該当する場合や、申請書類に虚偽記載・重要事実の記載漏れがある場合、内閣総理大臣(権限は金融庁長官等に委任)は登録を拒否しなければなりません。「拒否することができる」ではないため、事情説明で覆す余地はありません。法人は役員一人の欠格でも拒否され、預金等・保険・有価証券等・貸金業の各分野にも兼業支障や銀行排除などの追加事由があります。
解説
銀行預金、保険、投資信託、ローン。これまでは分野ごとに別々の代理店資格が必要だったが、金融サービス仲介業という一つの登録だけで、四つの分野を横断して仲介できるようになった。その入口で門番をしているのが本条である。ポイントは「拒否しなければならない」という言い回しにある。「拒否することができる」とは書かれていない。欠格事由(登録を受けられない人や会社の条件)に一つでも当たれば、金融庁に裁量(役所が状況に応じて判断できる余地)はなく、必ず門前払いになる。申請書に虚偽の記載があった場合や、重要な事実が抜けていた場合も同じである。法人の場合は、役員のうち一人でも欠格者がいれば、会社全体が登録を受けられない。さらに分野ごとに追加の関門があり、たとえば銀行は有価証券等の仲介ルートには入れない。あなたが比較アプリで保険や投資信託を選んでいるなら、その運営会社がこの門を通ったかどうかは、金融庁の登録業者一覧ですぐに確認できる。
法的な位置づけ
金融サービス提供法15条は、金融サービス仲介業の登録拒否事由を定める規定である。登録申請者が人的欠格事由に該当する場合、法人の役員に欠格者がいる場合、申請書類に虚偽記載や重要事実の記載漏れがある場合のほか、預金等・保険・有価証券等・貸金業貸付の各媒介業務ごとの固有事由に該当する場合、内閣総理大臣は登録を拒否しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で、預金・保険・有価証券・貸金の四分野の金融商品を横断して仲介できる業態です。特定の金融機関に所属しない点が特徴です。
Q2金融サービス仲介業の欠格事由とは?
登録取消し後一定期間が経っていない者などの人的な欠格条件です。法人は役員に一人でも該当者がいれば、会社全体が登録を拒否されます。
Q3申請書の記載漏れだけで登録拒否される?
されます。本条は虚偽記載だけでなく「重要な事実の記載が欠けているとき」も拒否事由としており、悪意がなくても漏れが重要なら拒否されます。
Q4金融サービス仲介業の登録はどこに申請する?
法律上の登録権者は内閣総理大臣ですが、実務上は本店所在地を管轄する財務局が窓口になります。正式申請の前に事前相談を行うのが通例です。
Q5登録を拒否されたら再申請できますか?
拒否の原因を解消すれば再申請できます。役員の欠格であれば役員の交代、記載漏れであれば全部開示した申請書の作り直しが基本です。
Q6金融サービス仲介業者か確認する方法は?
金融庁のウェブサイトで公表されている金融サービス仲介業者の登録一覧で、運営会社名や登録番号を確認できます。
Q7無登録で金融サービスを仲介すると違法?
違法です。登録を受けずに金融サービス仲介業を行うことは禁止されており、罰則の対象になります。利用者は登録の有無を必ず確認しましょう。
Q8個人でも金融サービス仲介業の登録はできる?
できます。本条も個人の申請者を想定しており、個人の場合は本人が欠格事由に該当しないかが審査されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の一人が昔、別の会社で金融庁から登録を取り消されたことがあるんですが、うちも申請できないんですか?
取消しの時期とその人の当時の立場によって決まります。本条は法人の役員に欠格事由がある場合を拒否事由としており、典型的には、登録を取り消された法人で一定期間内に役員だった者について、取消しから一定年数(例:5年)が経過していなければ欠格になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:該当する役員が退任すれば会社の欠格は解消できるため、申請前の役員入れ替えが実務上の定番の打ち手になっています
Q2審査で落とされたとき、理由は教えてもらえるんですか?
教えてもらえます。登録拒否は申請に対する処分なので、行政手続法8条により理由の提示が必要です。本条は羈束規定なので、理由は「どの号に該当したか」「どの記載に虚偽や漏れがあったか」に絞られます。実務のポイント:実務では正式に拒否される前に、財務局から申請の取下げを勧められることが多くあります。取り下げると拒否処分の記録は残りませんが、理由を書面で受け取って争う道もなくなります。どちらを選ぶかは慎重に判断した方がよい
Q3銀行がこの仲介業の登録を取って、投資信託の仲介もやればいいんじゃないですか?
本条は、有価証券等の仲介業務を行う場合について、銀行その他政令で定める者を拒否事由としています。銀行による証券関係業務には、金融商品取引法上の登録金融機関という別の枠組みがあるためです。実務のポイント:本条の分野ごとの欠格事由を並べてみると、既存の業界の線引きを仲介業という裏口から崩させないための設計になっていることがわかります
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融庁と面談を重ねて誠意を見せれば、多少の問題は大目に見てもらえる」と考えがちだが、本条は「拒否しなければならない」と定めた羈束規定(役所に裁量を与えず、要件を満たせば必ずその判断をしなければならない規定)である。欠格事由に該当すれば誠意は関係なく、該当しなければ拒否できない。説得する場所を間違えている
- 役員の欠格事由が会社の登録に影響することは知っていても、その範囲を軽く見ている人は多い。社外取締役や非常勤の役員も「役員」に含まれる。一人の過去が、会社全体の事業計画と資金調達のスケジュールをまるごと止めてしまう
- 利用者の側から見れば「アプリで保険を比べただけ」である。しかし法律の側から見れば、その画面の向こうには登録が必要な仲介行為がある。利用者がこのずれに気付かないまま無登録の事業者を使うと、トラブルが起きたときに登録業者向けの監督や ADR が働かない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険代理人・経紀人、証券商など業態ごとに個別の許可制をとり、日本のような分野横断の単一登録制度はない
韓国は金融消費者保護法で販売・代理・仲介業者の登録制度を横断的に整備しており、日本の仲介業制度と発想が近い
ドイツは営業法上、保険・投資・不動産ローンの仲介者ごとに許可制をとり、信頼性(Zuverlässigkeit)の欠如を拒否事由とする
米国は証券分野のブローカー・ディーラー登録で法定欠格(statutory disqualification)を定めるが、保険は州ごとの免許制で分野横断の制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリのスタートアップで CFO を務めるあなたは、来月の金融サービス仲介業の登録申請に向けて役員の経歴を整理している。ところが社外取締役の一人が、数年前に登録を取り消された貸金業者の役員だったことが判明した。その一人のせいで、会社全体の申請が止まりかねない
- 比較サイトで勧められた保険に入ったのに、後から説明と内容が違うと気付いたらどうなるのか? まず確認すべきは、そのサイトの運営会社が金融サービス仲介業者として登録されているかどうかである。登録業者であれば、金融庁の監督を受け、加入が義務付けられた指定紛争解決機関(ADR)の手続も使える。無登録業者であれば、そもそも適法に仲介していなかったことになる
- 登録申請書の「他に行っている事業」の欄に、赤字続きの関連会社の業務をわざと書かなかった。重要な事実の記載が欠けていた場合も、本条では拒否事由になる
- 金融庁から「登録拒否」の通知が届いた。審査請求なら3か月、取消訴訟なら6か月の期限がその日から進み始めている。投資家に約束したサービス開始日まで、残りは1か月しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 比較・仲介サービスを使う前に、金融庁が公表している金融サービス仲介業者の登録一覧で運営会社名を確認する2. 申込み時の画面、説明資料、チャット履歴をスクショで残す3. 説明と違う商品を勧められた場合は、仲介業者が利用契約を結んでいる指定紛争解決機関または金融庁の金融サービス利用者相談室に相談する4. 無登録業者であれば、その事実も含めて財務局に情報提供する
訴えられた側:1. 登録を拒否されたら、まず通知書に書かれた理由を確認する(申請に対する処分には理由の提示が必要、行政手続法8条) 2. 欠格事由への該当が事実誤認であれば、審査請求または取消訴訟を検討する3. 役員の欠格が原因であれば、その役員を交代させたうえで再申請する方が早い場合が多い4. 記載漏れが原因であれば、全部開示した申請書を作り直す
時効(請求できる期限):登録拒否は行政処分にあたる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則として申し立てられない
学説
通説:本条は「拒否しなければならない」と定めることから羈束処分と解される。ただし預金等媒介業務の兼業支障のように「おそれ」を要件とする号は、内閣府令の基準に沿った評価的判断を含む
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業の登録制度と拒否事由が設けられた。条番号と施行日は人による確認が必要
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章の構成も変わった。本条の文言が変更されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業の登録制度とその拒否事由が設けられた(条番号・施行日は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の文言変更の有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条仲介業の登録義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条登録申請書の記載事項(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第14条登録の実施と登録簿(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第29条の4金融商品取引業の登録拒否事由
- 貸金業法 第6条貸金業の登録拒否事由
- 保険業法 第279条保険募集人の登録拒否事由
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