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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第39条(登録の抹消等)

  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。
  2. 一前条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録を取り消したとき。
  3. 二第十六条第六項の規定により第十二条の登録がその効力を失ったとき。

この条文の基本情報

登録の抹消等とは何ですか?

定義登録の抹消等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条(登録の抹消等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条は第四節 監督に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/39

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