金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第39条(登録の抹消等)
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- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。
- 一前条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録を取り消したとき。
- 二第十六条第六項の規定により第十二条の登録がその効力を失ったとき。
この条文の基本情報
登録の抹消等とは何ですか?
定義登録の抹消等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条(登録の抹消等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条は第四節 監督に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第39条は、第38条の登録取消しまたは第16条第6項の失効があったとき、内閣総理大臣が金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならないと定める。
Q · 金融サービス仲介業者の登録が「抹消」されるのはどんなとき?
登録の取消しか失効があれば、国は必ず抹消する
金融サービス提供法第39条によれば、内閣総理大臣は、第38条第1項または第4項により登録を取り消したとき、あるいは第16条第6項により登録が効力を失ったときに、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければなりません。抹消は登録簿の記録を実態に合わせる後処理であり、行政に裁量はありません。処分を争う場合は、抹消ではなく原因となった取消処分を審査請求や取消訴訟で争うのが基本です。
解説
金融庁の登録簿から名前が消える。その結果を生む原因は、条文上二つに絞られている。一つは、内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁や財務局)が第38条第1項または第4項に基づいて登録を取り消した場合である。もう一つは、第16条第6項により登録が効力を失った場合である。どちらかに当たれば、内閣総理大臣は登録を抹消(登録簿から公式に消すこと)しなければならず、そこに裁量(役所が状況に応じて判断できる余地)はない。あなたにとって大事なのは、抹消そのものは新しい制裁ではなく、すでに起きた取消しや失効を公の記録に反映させる「後始末」だという点だ。不服を言うなら、抹消ではなく、その前にある取消処分と戦う必要がある。一方、保険比較アプリや資産運用の紹介サービスを使う側から見ると、登録簿は「その業者が今も正規に営業できるか」を確かめる唯一の公式窓口になる。抹消された業者が仲介を続けていれば、それは無登録営業である。
法的な位置づけ
金融サービス提供法第39条に定める登録の抹消とは、第38条第1項または第4項による登録取消し、もしくは第16条第6項による登録の失効があった場合に、内閣総理大臣が金融サービス仲介業者の登録を登録簿から除く行政上の措置をいう。抹消は覊束行為であり、行政庁に裁量の余地はない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.運営会社を登録一覧で検索する アプリや紹介サービスの運営会社名を、金融庁が公表する金融サービス仲介業者の登録一覧で検索する。会社名だけでなく代表者名・所在地も照合する
- 2.契約の相手方となる金融機関を特定する 登録が見当たらない、または抹消済みと分かったら、保険証券や契約書面で契約の相手方(保険会社・銀行・証券会社など)を確認する。仲介業者が消えても金融機関との契約は原則として残る
- 3.金融機関へ直接問い合わせる 契約内容の確認や今後の手続は、仲介業者ではなく金融機関の窓口に直接問い合わせる
- 4.勧誘に問題があれば証拠を保存して相談する 勧誘時の画面・メール・チャット履歴を保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室や金融ADRへの相談、弁護士への相談を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者の登録抹消とは?
取消しや失効で営業資格を失った仲介業者を、内閣総理大臣が登録簿から正式に消す手続です。金融サービス提供法第39条が根拠で、行政に裁量はありません。
Q2金融サービス仲介業者 登録 確認 方法
金融庁が公表する金融サービス仲介業者の登録一覧で、会社名・代表者名・所在地を照合します。一覧に名前がなければ、抹消済みか未登録の可能性があります。
Q3登録抹消された業者が営業を続けたら違法?
違法です。抹消後に金融サービス仲介業を行えば無登録営業となり、罰則の対象になりえます。利用者は取引を避け、金融庁への情報提供を検討すべきです。
Q4登録取消しと登録抹消の違いは?
取消し(第38条)は業者の資格を奪う監督処分、抹消(第39条)はその結果を登録簿に反映させる記録上の手続です。処分の実質は取消しにあります。
Q5登録抹消はいつ登録簿に反映される?
条文は取消しや失効があれば抹消を「しなければならない」と定めるのみで、具体的な反映日数は規定していません。最新状況は金融庁の公表情報で確認します。
Q6登録抹消に不服申立てはできる?
抹消だけを争っても実益は乏しいのが通常です。原因となった取消処分に対し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討するのが基本です。
Q7登録の失効とはどういう意味?
行政処分を待たず、法定の事由によって登録が当然に効力を失うことです。第16条第6項の事由に当たると失効し、第39条により抹消されます。
Q8抹消された仲介業者に損害賠償請求できる?
できます。抹消で消えるのは営業資格であり、過去の勧誘行為の責任は残ります。不適切な勧誘による損害は民法第709条などで請求できる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲介してくれた会社が登録抹消されたら、入ってる保険って無効になっちゃうんですか?
原則として無効にはならない。金融サービス仲介業者は契約を取り次ぐ立場であり、契約の相手方は保険会社などの金融機関である。抹消(本条)は仲介業者の営業資格を消すだけで、成立済みの契約には直接影響しない。実務のポイント:問い合わせ先を仲介会社から保険会社本体に切り替えると、手続が一気に進むことが多い。保険証券に書かれた保険会社のコールセンターに直接電話するのが近道である
Q2登録を取り消された会社が、別の会社名でまた同じことを始めたりしませんか?
登録を取り消された業者には、一定期間の再登録を拒む欠格事由が定められている(登録拒否事由の規定、期間は現行条文を要確認)。ただし、役員を入れ替えた別法人で申請してくる例は理論上ありうる。実務のポイント:登録簿を確認するときは、会社名だけでなく代表者名や所在地も見比べる。過去に抹消された会社と住所が同じなら、警戒する理由として十分である
間違えやすい点 AI による整理
- 抹消された業者に対しては何も言えなくなると思われがちだが、それは誤りである。抹消で消えるのは業者として営業する資格であり、過去の仲介行為についての責任は残る。不適切な勧誘による損害賠償請求(民法第709条など)は、抹消後も可能である
- 「抹消処分の取消しを求める」という争い方は、出発点がずれている。抹消は取消しや失効に機械的に続く手続であり、法的な勝負どころは前段階の取消処分の違法性にある。抹消だけを攻めても、取消しが有効なままなら結論はほぼ変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第39条:登録簿からの抹消(記録上の後処理) | 第38条:登録取消し(監督上の不利益処分) 第16条第6項:法定事由による登録の当然失効 |
| 行政の裁量 | なし(「抹消しなければならない」) | 取消事由への該当性判断を伴う 処分を待たず法律上当然に効力を失う |
| 争い方 | 抹消のみを争う実益は乏しい | 審査請求・取消訴訟の主戦場 失効事由の存否が争点となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には分野横断の仲介業登録制度はなく、保険・証券など業法ごとに許可・登録と取消しを定める
韓国は金融消費者保護法で販売業者・仲介業者の登録制を一本化し、登録取消しを含む処分規定を置く
ドイツは営業法上の仲介業者登録簿(Vermittlerregister)で保険・金融投資仲介業者を公示し、許可取消し時に登録が削除される
フランスは ORIAS の単一登録簿で保険・銀行・投資の仲介業者を公示する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 使っている家計簿アプリから保険の乗り換え提案が届いた。運営会社を金融庁の登録業者一覧で調べたら、名前がなかった。この会社は抹消されたのか、そもそも登録していなかったのか? どちらであっても、その会社を通じて新しい契約を結ぶ理由はない
- あなたは仲介業を営む会社の役員で、財務局から登録取消処分の通知を受け取った。登録簿からの抹消は自動的に続く。取消処分を争う審査請求や取消訴訟の期限は、通知を受け取った日から動き始めている
- 事業縮小で仲介業をやめる届出を出した。これで終わりと思っていたら、登録の失効と抹消のあとも、顧客対応や保証金の取戻し手続が残っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仲介業者が抹消されたと分かったら、まず自分の契約の相手方(保険会社、銀行、証券会社などの金融機関)を契約書で確認する。仲介業者が消えても、金融機関との契約そのものは原則として残る2. 契約内容や手続は金融機関に直接問い合わせる3. 勧誘に問題があったなら、勧誘時の画面やメールを保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室や金融ADR(金融分野の裁判外紛争解決手続)への相談を検討する
訴えられた側:1. 抹消そのものではなく、その原因になった第38条の取消処分に違法がないかを検討する2. 取消処分に対する審査請求や取消訴訟の期限を、通知の受領日から逆算して管理する3. 処分を受け入れる場合は、仲介行為を直ちに止める。抹消後に営業を続ければ無登録営業になる4. 顧客への通知、引継ぎ先の手配、保証金の取戻し手続を計画的に進める
時効(請求できる期限):抹消そのものに固有の期限はない。原因となった取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法第14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(覊束行為説):本条の抹消は「しなければならない」と定められた覊束行為であり、取消しや失効の要件が満たされれば行政庁に判断の余地はない。抹消の適法性は前提となる取消し・失効の有効性に依存する。
違法性の承継論:先行処分である登録取消しの違法は、原則として後行の抹消段階では主張できない。業者は取消処分そのものを法定期間内に争う必要があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律の改正で金融サービス仲介業制度が創設され、登録抹消の規定が置かれた(条番号の変遷は要検証)
- 令和5年(2023年)改正 法律名が現行名称に改められ、条番号が移動した可能性がある(人による検証が必要)
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、登録の抹消に関する規定が置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(条番号の移動の有無は要検証)
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