金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第40条(認定金融サービス仲介業協会の認定)
- 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一金融サービス仲介業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
- 二金融サービス仲介業者を社員(以下この節及び第百四十八条第六号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
- 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
- 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
この条文の基本情報
認定金融サービス仲介業協会の認定とは何ですか?
定義認定金融サービス仲介業協会の認定とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条(認定金融サービス仲介業協会の認定)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条の条文原文は「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第39条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/40