金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)
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- 認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一会員が金融サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 二会員の行う金融サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
- 三会員の行う金融サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定
- 四会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
- 五金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
- 六会員の行う金融サービス仲介業に関する顧客等(第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四十三条第一項及び次節において同じ。)からの苦情の処理
- 七第七十八条第一項又は第二項の規定により行う同条第一項に規定する届出受理事務又は同項に規定する登録事務
- 八金融サービス仲介業の顧客に対する広報
- 九前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務
この条文の基本情報
認定金融サービス仲介業協会の業務とは何ですか?
定義認定金融サービス仲介業協会の業務とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法41条は、認定金融サービス仲介業協会の業務として、会員への指導・勧告、自主規制規則の制定、会員調査、苦情処理など九つを定める。
Q · 金融アプリの仲介業者とトラブルになったら、業者以外に相談できる窓口はあるの?
業者が加入する認定協会に苦情を申し出られます
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律41条六号は、認定金融サービス仲介業協会の業務として、会員業者に関する顧客等からの苦情の処理を定めています。協会は会員の調査(四号)や指導・勧告(一号・二号)も法定業務として担うため、業者の窓口で解決しない場合の次の入口になります。ただし協会に返金を命じる強制力はなく、金額の争いは指定紛争解決機関の ADR や訴訟で扱うことになります。
解説
家計簿アプリやスマホ証券の画面に並ぶ「あなたへのおすすめ保険」「借り換えローン」。その申込みを取り次いでいるのが、令和3年(2021年)11月に始まった金融サービス仲介業者だ。一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介できる。便利だが、まだ新しい業態である。本条は、その業者たちで作る認定金融サービス仲介業協会(国の認定を受けた業界団体)に九つの業務を課している。法令を守らせるための指導、顧客保護のための指導・勧告、自主規制ルールの制定、会員の調査、情報提供、苦情処理、届出・登録事務、広報、そして包括条項である。あなたに一番関係するのは第六号だ。仲介業者とのトラブルを、業者のサポート窓口とのやり取りだけで抱え込む必要はない。協会に苦情を持ち込む道が、法律に書かれている。さらに第三号の規則は「取り扱う情報の適正な取扱い」まで対象にしている。あなたの口座データの使われ方も、業界の自主規制の範囲に入るということだ。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条は、認定金融サービス仲介業協会の業務範囲を定める規定である。会員に対する法令遵守・顧客保護の指導及び勧告、自主規制規則の制定、遵守状況の調査、顧客保護情報の提供、苦情処理、届出受理・登録事務、広報、その他健全な発展に資する業務の九号から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1認定金融サービス仲介業協会とは?
金融サービス仲介業者を会員とし、国の認定を受けた業界団体です。本法41条により、会員への指導・勧告、規則制定、調査、苦情処理などを法定業務として担います。
Q2金融サービス仲介業 苦情 どこに言う?
まず仲介業者の窓口、解決しなければ業者が加入する認定協会の苦情処理(41条六号)へ。金額の争いは指定紛争解決機関の ADR も選択肢になります。
Q3金融サービス仲介業協会の自主規制規則とは?
41条三号に基づき協会が定める会員向けルールです。業務の適正化に加え、仲介業者が取り扱う情報の適正な取扱いまで対象に含まれます。
Q4仲介業協会は会員業者を調査できる?
できます。41条四号は、法令・処分・定款その他の規則や取引の信義則の遵守状況の調査を協会の業務として定めています。
Q5金融サービス仲介業者は協会に入らないといけない?
本条は協会の業務を定める規定で、加入義務そのものは定めていません。非会員業者には協会の苦情処理ルートが及ばない場合があるため、契約前の確認が重要です。
Q6仲介業協会の勧告に従わないとどうなる?
協会の勧告そのものに罰則はありませんが、定款や規則に基づく会員処分の対象になりえます。具体的な処分内容は各協会の定款・規則で確認が必要です。
Q7金融サービス仲介業 登録 協会 事務とは?
41条七号により、協会は78条に基づく届出受理事務や登録事務を行うことがあります。行政事務の一部を業界団体が担う仕組みです。
Q8金融サービス仲介業と電子決済等代行業の違いは?
仲介業は銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介する業態、電子決済等代行業は口座情報の取得や送金指図の伝達を担う業態で、適用ルールが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの業者が協会に入ってるかって、どうやって調べるの?
金融庁は金融サービス仲介業者の登録一覧を公表しており、協会も会員名簿を公開するのが一般的だ。顧客保護のための情報提供(本条五号)と広報(八号)も、協会の法定業務である。実務のポイント:登録一覧に名前があっても、協会の会員とは限らない。非会員業者には協会の苦情処理ルートが使えないことがあるため、トラブル時の窓口は契約前に確認しておく
Q2協会に苦情を出したら、お金は返ってくるの?
協会の苦情処理(本条六号、43条)は、相談に応じ、事情を確認し、会員に迅速な対応を求める仕組みだ。裁判のように返金を命じる強制力はない。金額の争いを本格的に解決したいなら、指定紛争解決機関の ADR や訴訟へ進むことになる。実務のポイント:苦情の記録は協会に残り、会員調査(四号)や指導・勧告の材料にもなりうる。返金されるかどうかとは別に、記録を残すこと自体が業者へのけん制になる
間違えやすい点 AI による整理
- 業界団体は業者同士の親睦会で、業者の味方だと思われがちだ。しかし本条の協会は法律上、会員を調査し、指導・勧告し、顧客の苦情を処理する業務を負っている。顧客保護は善意で行う活動ではなく、法律で定められた業務である
- 「金融庁に通報するか、泣き寝入りするか」という二択で考えること自体がずれている。金融庁は個別の返金交渉を代行する機関ではない。個別トラブルの解決に近いのは、協会の苦情処理(六号)や指定紛争解決機関の ADR である。行政への情報提供は、それとは別のルートで業者に効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 41条:協会が行う業務を九号で列挙(業務範囲の総則) | 43条:協会による苦情解決の具体的手続 78条:協会が担う届出受理・登録事務の根拠 |
| 顧客から見た意味 | 協会が顧客保護の指導・調査・苦情処理を負うことを確認できる | 苦情を申し出た後の処理の流れを確認できる 直接の関係は薄く、業者の登録・届出の窓口に関わる |
| 関係する号 | 一号〜九号すべて | 主に六号(苦情の処理)を具体化 七号(届出受理事務・登録事務)を具体化 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は金融消費評議中心が紛争処理を担い、業界の同業公会が自律規範を定める二層構造。日本の協会のように一団体に規則制定・調査・苦情処理を集約する設計とは異なる
韓国の金融投資協会も自律規制・紛争調整・会員調査を法定業務とする。仲介業を横断的に束ねる日本の仕組みとは対象業態が異なる
米国は FINRA が登録証券協会として規則制定・検査・懲戒・仲裁を担う強力な自主規制機関モデル
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ポイント投資アプリ経由で申し込んだ保険の説明が、契約後に聞いた話と食い違っていたら、誰に言えばいいのか? 仲介業者のチャットが定型文しか返さないなら、その業者が加入する認定協会の苦情窓口(本条六号)が次の入口になる。ただし保険のクーリング・オフ(保険業法309条、原則8日以内)が迫っているなら、協会への申出とは別に、保険会社本体への書面通知を今日中に出す
- あなたは FinTech スタートアップの創業者で、金融サービス仲介業の登録を目指している。協会に入れば、規則・調査・苦情処理の仕組みをまとめて使える。その代わり、会員として調査(四号)と指導・勧告(一号・二号)を受け入れることになる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、認定金融サービス仲介業協会とその業務に関する規定が設けられた(令和3年(2021年)11月施行)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第28条第六号の「顧客等」の定義元
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第43条協会による苦情解決の具体的手続
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条協会が担う届出受理・登録事務の根拠
- 金融商品取引法 第78条認定協会制度の先行モデル(現行効力を要確認)
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