金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)
- 認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一会員が金融サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 二会員の行う金融サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
- 三会員の行う金融サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定
- 四会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
- 五金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
- 六会員の行う金融サービス仲介業に関する顧客等(第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四十三条第一項及び次節において同じ。)からの苦情の処理
- 七第七十八条第一項又は第二項の規定により行う同条第一項に規定する届出受理事務又は同項に規定する登録事務
- 八金融サービス仲介業の顧客に対する広報
- 九前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務
この条文の基本情報
認定金融サービス仲介業協会の業務とは何ですか?
定義認定金融サービス仲介業協会の業務とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/41