金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条(届出受理事務等の委任)
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- 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第百五十六条において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。
- 2.内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
- 3.内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
- 4.認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 5.第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 6.第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
- 一金融商品取引法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第一項に規定する協会をいう。同号において同じ。)
- 二金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の七第一項の規定による登録事務を行う協会
- 7.内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
- 8.内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
届出受理事務等の委任とは何ですか?
定義届出受理事務等の委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条(届出受理事務等の委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条の条文原文は「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法78条は、外務員の登録事務等を認定金融サービス仲介業協会等に委任できると定める。委任後は国が自ら行わず、処分命令権等で監督する。
Q · 金融アプリの営業担当者が登録済みかどうかは、どこで確認できるの?
協会に委任されていれば、窓口は国ではなく協会です
金融サービス提供法78条により、内閣総理大臣は金融サービス仲介業者の外務員の登録事務と、保険媒介を行う役員・使用人の届出受理事務を認定金融サービス仲介業協会等に行わせることができます。委任した場合、国はその事務を自ら行いません(3項)。協会未加入の業者の分も、国が定めた一つの協会が担当します(2項)。委任の有無は公示されるため(8項)、まず公示と所属業者を確認し、協会に照会するのが近道です。
解説
スマホの資産運用アプリで、銀行預金、投資信託、保険をまとめて勧めてくる仲介業者がいる。その営業担当者が「登録を受けた外務員」かどうかを確認しているのは、国とは限らない。本条によって、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は、外務員の登録事務と、保険の媒介を行う役員・使用人の届出受理事務を、民間の「認定金融サービス仲介業協会」に任せることができる。任せた場合、国はその事務を自分では行わない(3項)。協会に加入していない業者の分も、国が指定した一つの協会が担当する(2項)。ただし丸投げではない。協会は登録や抹消をしたら国に届け出る義務を負い(5項)、処分すべき外務員を協会が放置すれば、国は処分するよう協会に命じることができる(7項)。担当者の資格に疑問を持ったとき、どこに問い合わせ、どこに苦情を入れるべきか。その答えはこの条文の構造から読み取れる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条は、金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務および保険契約の締結の媒介を行う役員・使用人に係る届出受理事務について、内閣総理大臣が認定金融サービス仲介業協会等に行わせることができる旨、ならびに委任時の定款認可、国への届出、処分命令および公示を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、一つの登録でまとめて仲介できる業種です。2020年の法改正で創設され、フィンテックアプリ型の仲介が想定されています。
Q2外務員登録とは何ですか?
仲介業者の役員・使用人のうち、勧誘などの外務行為を行う者について受ける登録です。金融商品取引法の外務員規定が読み替えて準用されます(同法77条)。
Q3認定金融サービス仲介業協会とは?
金融サービス仲介業者で構成する自主規制団体のうち、国の認定を受けたものです。本条により、外務員登録や届出受理の事務を国に代わって担うことができます。
Q4外務員登録を協会に申請する方法は?
所属する仲介業者を通じて申請します。業者が協会会員ならその協会へ、未加入なら国が指定した一つの協会へ出します(本条1項・2項)。申請先は公示で確認できます。
Q5外務員登録はいつから営業できる?
登録を受けるまでは外務員として外務行為を行えません。申請先を誤ると手続が遅れ、その間営業できないため、採用時点で申請先を確認しておくことが重要です。
Q6協会未加入の仲介業者は登録できる?
できます。本条2項により、未加入業者の役員・使用人の届出や外務員登録も、国が定めた一つの協会が担当します。ただし一部の処分に関する事務は委任対象から除かれています。
Q7外務員登録の抹消は誰がする?
協会に委任されている場合は協会が登録の抹消や変更を行い、遅滞なく内閣総理大臣に届け出ます(本条5項)。国は届出を通じて状況を把握します。
Q8協会への苦情は意味がある?
あります。協会が処分すべき外務員を放置した場合、国は処分を命じることができます(本条7項)。協会と金融庁の双方に苦情を記録として残すことが実効性を高めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業の営業担当の登録って、結局どこがやってるんですか?
本条1項・2項により、内閣総理大臣は外務員の登録事務と、保険媒介を行う役員・使用人の届出受理事務を認定金融サービス仲介業協会等に行わせることができ、その場合、国自身は行いません(3項)。委任したかどうかは8項に基づき公示されます。実務のポイント:協会に加入していない業者の分も、国が指定した一つの協会が担当する(2項)ので、「未加入の業者だから協会は関係ない」とは限りません
Q2協会が仲間内に甘くて、問題のある外務員を処分しなかったらどうなるんですか?
外務員が登録取消などの事由に当たるのに協会が処分しない場合、公益または顧客保護のため必要があれば、内閣総理大臣は協会に処分を命じることができます(本条7項)。実務のポイント:苦情を協会だけに出すのではなく、金融庁や財務局の相談窓口にも同じ内容を記録として残しておくと、7項の命令につながる材料が国側に蓄積されます
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融の営業マンの登録は全部金融庁がやっている」と思いがちだが、本条により登録事務を委任すると、国はその事務を自分では行わない(3項)。窓口は民間の協会に移り、国はそれを監督する立場に回る
- 協会が業界の身内である点を気にする人は多いが、それが野放しにつながるわけではない。外務員が登録取消などの事由に当たるのに協会が処分しない場合、内閣総理大臣は処分を命じることができる(7項)。苦情を協会だけでなく金融庁にも送ることには、この発動のきっかけになるという実際上の意味がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 78条:登録・届出受理の事務を協会に委任する枠組み | 74条:保険媒介を行う役員・使用人の届出義務そのもの 77条:金融商品取引法の外務員規定の読替準用 |
| 名宛人 | 内閣総理大臣と認定金融サービス仲介業協会等 | 金融サービス仲介業者 金融サービス仲介業者とその外務員 |
| 国の関与 | 委任後は自ら行わず、定款認可・届出受理・処分命令・公示で監督 | 届出の受理者(委任時は協会が受理) 登録・処分の主体(委任時は協会が登録事務を担う) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も証券業務人員の資格・登記管理に同業公会が関与する。国(金管会)が最終監督権を持つ点で、日本の協会委任型と発想が近い
韓国では金融投資協会が投資勧誘人材の登録業務を担い、金融当局が監督する二層構造をとる
ドイツは営業担当者の届出を BaFin の登録簿で国が直接管理しており、業界団体への事務委任型ではない点で日本と対照的
フランスは保険・銀行・投資の仲介者を ORIAS という単一登録機関に登録させる。業態横断の単一窓口という点で日本の仲介業制度と比較価値が高い
米国は自主規制機関 FINRA が登録を担い、SEC が監督する。業界団体による登録運営と国の最終監督という構造は本条の考え方に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしフィンテックアプリ経由で勧誘してきた担当者が、実は外務員登録を受けていなかったら、どこに確認すればいい? 本条に基づき登録事務が協会に委任されていれば、最初の窓口は国ではなく協会になる。委任の有無は本条8項の公示で確かめられる。協会と金融庁の両方に情報を入れておけば、片方が動かなくても止まらない
- 金融サービス仲介業者のコンプライアンス担当者として、新しく採用した営業担当者を外務員として登録する。自社が協会に加入しているかどうかで申請先の協会が変わり、未加入なら国が指定した協会に出すことになる。申請先を間違えて手続が遅れれば、その間、本人は外務員として営業できない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律を改正し、金融サービス仲介業制度を創設。外務員登録等の事務を協会に委任する仕組みが設けられた(当時の条番号は現行と異なる可能性がある)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改め、条番号の整理が行われた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第74条保険媒介を行う役員・使用人の届出義務
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第75条外務員登録に関する規定(委任対象)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第77条金融商品取引法の外務員規定の読替準用
- 金融商品取引法 第64条の7証券業協会への登録事務委任、本条の原型
- 金融商品取引法 第64条の5外務員登録の取消し・職務停止処分
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