金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第79条(登録手数料)
クイックジャンプ
- 外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
- 2.前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条に定められた規定で、「外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条(登録手数料)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の条文原文は「外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法79条は、外務員登録を受ける仲介業者に、政令の定めにより登録手数料を国または登録事務を担う認定協会等へ納める義務を課す。協会等への手数料は協会等の収入となる。
Q · 仲介業の外務員を登録するとき、手数料はどこに払うの?
政令で定める額を、国か登録事務を担う協会に納めます
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律79条1項により、外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより登録手数料を納めなければなりません。納付先は原則として国ですが、前条(78条)により認定金融サービス仲介業協会等が登録事務を行う場合は、その協会等に納めます。2項により、協会等に納められた手数料はその協会等の収入になります。金額は条文ではなく政令で定められています。
解説
金融サービス仲介業者が営業マンを外務員として登録するときは、必ず登録手数料を払う。払う相手は二通りある。国が登録事務を自分で行っているなら国に払い、前条(78条)の規定で認定金融サービス仲介業協会等に登録事務が任されているなら、その協会に払う。2項では、協会に払われた手数料はその協会の収入になると定めている。国庫に入るのではなく、業界団体の運営資金になるということだ。協会は、仲介業者の外務員を登録し、監督し、研修を行う自主規制団体である。あなたが払う手数料は、自分の業界を取り締まる団体の運営費になっている。手数料の金額は条文には書かれておらず、政令(内閣が定める命令)で決まる。だから金額は条文を何度読んでもわからない。開業準備の資金計画を立てる人は、施行令と協会の規程まで確認しないと、登録の段階で予定が狂う
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条は、外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者に登録手数料の納付義務を課す規定である。納付先は原則として国であるが、前条により認定金融サービス仲介業協会等が登録事務を行う場合は当該協会等となり、納められた手数料は協会等の収入に帰属する。金額は政令で定める。
よくある質問 AI による整理
Q1外務員登録手数料は誰が払うのですか?
条文上の納付義務者は、外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者です。外務員個人ではなく、所属する仲介業者が納める仕組みになっています(79条1項)。
Q2金融サービス仲介業の外務員とは何ですか?
金融サービス仲介業者のために顧客への勧誘や仲介行為を行う者で、登録を受けなければその業務を行えません。登録事務は国または認定協会等が担います。
Q3外務員登録手数料は国庫に入りますか?
国が登録事務を行う場合は国に納めます。認定金融サービス仲介業協会等が登録事務を担う場合は、手数料はその協会等の収入となり、国庫には入りません(79条2項)。
Q4外務員登録手数料の金額はどこで確認できますか?
79条は「政令で定めるところにより」としか定めていないため、施行令を確認します。協会等が登録事務を担う場合は、その協会等の手続案内もあわせて確認します。
Q5外務員の登録は一人ずつ必要ですか?
外務員の登録は個人単位で行うため、営業担当者を増やせば登録と手数料も人数分発生します。採用計画と登録コストを連動させて見積もるのが実務の基本です。
Q6登録手数料を払わないと登録はどうなりますか?
79条1項は手数料の納付を義務として定めています。納付がなければ登録手続は通常進まず、未登録者に外務員業務をさせることはできません。
Q7登録手数料の払込先はどうやって確認しますか?
前条(78条)による委任で認定金融サービス仲介業協会等が登録事務を担っているかを確認します。委任があれば協会等、なければ国が払込先になります。
Q8外務員登録手数料は経費になりますか?
事業のために支払う費用なので、一般に経費として処理されます。払込先が国か協会かで勘定科目の扱いが変わりうるため、具体的な処理は税理士に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外務員の登録手数料っていくらなんですか?条文に書いてないんですけど
本条は「政令で定めるところにより」としか書いておらず、金額は政令(施行令)で決まります。協会が登録事務を担っている場合は、協会の規程もあわせて確認する必要があります。実務のポイント:条文だけを読んで金額を探す人は多いですが、実務担当者は最初から施行令と協会のウェブサイトの手続案内を見ています。金額改定も政令改正だけで行われるので、毎年の予算策定前に確認するのが慣行です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2国じゃなくて業界団体に手数料を払うのって、変じゃないですか?
前条(78条)で、国は外務員の登録事務を認定金融サービス仲介業協会等に任せることができます。事務を担う団体が手数料を受け取り、自分の収入にする仕組みです(本条2項)。証券業界でも日本証券業協会が同じ役割を担っています。実務のポイント:協会の財源は会費と手数料が中心で、手数料の水準は協会の監督力に直結します。協会に加入するかどうかを検討するときは、手数料の額だけでなく、研修やコンプライアンス支援の中身もあわせて見るべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 登録手数料は役所に払う公的な費用だから国庫に入る、と考えがちだ。しかし協会が登録事務を担っている場合、手数料は協会の収入になる(本条2項)。払込先を間違えると、登録手続そのものが進まない
- 「手数料なんて少額だから気にしなくていい」と考えるのは浅い。外務員は一人ずつ登録が必要なので、営業組織を一気に広げる仲介業者ほど、採用人数に比例して費用が積み上がる。退職や入替えが多い業態では、登録コストが採用単価に上乗せされる
- 立てるべき問いは「手数料はいくらか」ではない。「いま登録事務を握っているのは誰か」が先だ。払込先も手続の窓口も、78条による委任があるかどうかで決まる。金額はその後に政令で確認すればよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 本法79条:外務員登録の手数料納付先と収入の帰属 | 本法78条:外務員登録事務の認定協会等への委任 金融商品取引法64条以下:証券分野の外務員登録制度 |
| 誰が登録事務を行うか | 78条の委任の有無を前提に、納付先を国/協会等に振り分ける | 委任があれば認定金融サービス仲介業協会等が登録事務を行う 実務上、登録事務は日本証券業協会等が担っている |
| 実務での確認ポイント | 手数料の金額(政令)と払込先、協会等の収入となる点 | 登録事務がいまどこにあるか(窓口の特定) 証券会社等の外務員か、仲介業の外務員かの区別 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも証券業務人員の登録は同業公會を通じて行う仕組みがあり、国が業界団体に登録実務を担わせる点で日本と似ている
ドイツでは金融投資仲介人の登録を商工会議所(IHK)が行い、手数料も IHK の規程に基づいて徴収される。公法上の団体に登録を任せる構造である
フランスでは仲介業者が ORIAS に登録し、登録料を納める。単一の登録機関が保険・銀行・投資の仲介人を一元管理する
米国では登録外務員の登録を自主規制機関 FINRA が担い、登録手数料も FINRA の収入となる。業界団体による登録と財源確保の典型例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保険と証券をアプリでまとめて案内するスタートアップを立ち上げ、仲介業の登録を終えた。営業担当を5人採用したが、外務員登録をしないと顧客対応をさせられない。払込先は国か協会か。まず78条で、登録事務がいまどちらにあるかを確認する
- 手数料を払った外務員候補が、登録の3日前に辞退したら、払った手数料は戻ってくるのか?
- 経理担当として、協会への支払いを「租税公課」で処理するか「支払手数料」で処理するか迷っている。払込先が国か協会かで、帳簿上の性質も変わりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。本法の前身となる
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度を創設し、法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。外務員登録制度もこの枠組みで整備された
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める改正が行われた。条番号の変動は e-Gov の沿革で要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条外務員登録事務の協会への委任、払込先を決定
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法の目的、仲介業規制の基本理念(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第64条証券外務員登録制度、並行する仕組み
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。