金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第79条(登録手数料)
- 外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
- 2.前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条に定められた規定で、「外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条(登録手数料)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の条文原文は「外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/79