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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第80条(登録事務についての審査請求)

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第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第七十八条第一項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融サービス仲介業者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

登録事務についての審査請求とは何ですか?

定義登録事務についての審査請求とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条に定められた規定で、「第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条(登録事務についての審査請求)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条の条文原文は「第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定に…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条は第七節 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第79条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法80条は、協会による外務員登録の不作為・拒否・取消し等に不服がある仲介業者が内閣総理大臣に審査請求でき、総理大臣は上級行政庁とみなされると定める。

Q · 協会に外務員登録を拒否されたら、不服を申し立てられる?

できる。仲介業者は内閣総理大臣に審査請求できる

金融サービス提供法80条により、登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が外務員登録の申請を放置した場合、登録を拒否した場合、登録取消しや職務停止を命じた場合、金融サービス仲介業者は内閣総理大臣に審査請求できます。内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされるため、処分の取消しだけでなく、変更、登録すべき旨の命令、執行停止も可能です。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。

解説

民間の業界団体が出した「登録しない」という通知でも、国の大臣に持ち込んで見直させることができる。団体の判断が、行政処分と同じ土俵で争えるのである。金融サービス仲介業者とは、銀行・証券・保険の商品をアプリやウェブでまとめて仲介する事業者のことだ。その従業員が仲介をするには、外務員としての登録が必要になる。この登録事務を国から任された協会が、申請を放置した場合、登録を拒否した場合、登録の取消しや職務停止を命じた場合、仲介業者は内閣総理大臣に審査請求(役所の判断の見直しを、上の立場の役所に求める手続)ができる。実務上の窓口は金融庁である。さらに本条は、内閣総理大臣を協会の「上級行政庁」とみなしている。そのため審査庁は処分を取り消すだけでなく、職務停止の期間を短く変更したり、協会に登録するよう命じたりできる。「協会が決めたことだから仕方ない」と諦める前に、上に持ち込める扉があることを知っておくべきだ。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条は、登録事務を委ねられた認定金融サービス仲介業協会等による外務員登録申請の不作為、登録拒否、登録取消し・職務停止処分について、金融サービス仲介業者に内閣総理大臣への審査請求を認め、内閣総理大臣を当該協会の上級行政庁とみなす規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知と記録を時系列で保存 協会からの通知書、申請書類一式、協会とのメールや面談記録を時系列で整理し、処分の内容と理由を特定する。申請放置の場合は申請日と協会の対応履歴を記録する
  2. 2.審査請求の期限を確定 処分を知った日を特定し、その翌日から3か月、処分の日の翌日から1年の期限を手帳とシステムに登録する。不作為の場合は放置が続く限り期限はないが、早期の申立てが有利
  3. 3.請求の趣旨を段階的に設計 主位的に処分の取消し、予備的に職務停止期間の短縮などの変更、拒否や放置の場合は登録すべき旨の命令を求める構成にする。本条が上級行政庁みなしを定めるため、変更や措置命令を求めることができる
  4. 4.審査請求書と執行停止申立書を提出 内閣総理大臣宛ての審査請求書を提出する(実務上の窓口は金融庁)。業務への支障が大きい場合は執行停止の申立てを同時に行う
  5. 5.審理手続に対応し裁決後の選択肢を検討 協会の弁明書に対する反論書を提出し、審理に対応する。棄却された場合は裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するか検討する

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは何ですか?

銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に所属せず一つの登録でまとめて仲介できる業態です。2021年11月に制度が始まりました。

Q2外務員登録を拒否されたら不服申立てできる?

できます。金融サービス提供法80条により、金融サービス仲介業者は協会の登録拒否について内閣総理大臣に審査請求できます。実務上の窓口は金融庁です。

Q3外務員登録の審査請求の期限はいつまで?

処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。申請放置への審査請求には期限がありません。

Q4協会が登録申請を放置するのは違法?

相当期間を過ぎても判断しない場合、不作為として審査請求の対象になります。本条により審査庁は協会に対し、登録などの措置を命じることができます。

Q5職務停止処分への審査請求の方法は?

処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由などを記載した審査請求書を内閣総理大臣(実務上は金融庁)宛てに提出します(行政不服審査法19条)。

Q6審査請求中も職務停止は続く?

原則として続きます(執行不停止の原則)。業務への支障が大きい場合は執行停止を申し立てます。本条により審査庁は職権での停止も可能です。

Q7審査請求が棄却されたら裁判できる?

できます。裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。原処分の違法を主張して争うのが一般的です。

Q8審査請求は弁護士なしでもできる?

法律上は可能で、手数料もかかりません。ただし請求の趣旨を取消し・変更・登録命令と段階的に組み立てるには、金融規制に詳しい弁護士の関与が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に逆らって審査請求したら、今後の申請で不利にされませんか?

審査請求をしたことを理由に不利益に扱えば、それ自体が新たな違法・不当な処分として争う対象になる。しかも本条80条は金融庁を上級行政庁と位置づけているため、協会の判断は審査請求の時点で上から点検される。実務のポイント:協会側は理由の書面化を求められることを嫌う。審査請求が現実の選択肢になった時点で、交渉上のバランスはむしろこちらに傾く

Q2職務停止そのものは仕方ないとして、期間だけ短くしてもらうことはできますか?

可能性はある。本条が内閣総理大臣を上級行政庁とみなす結果、行政不服審査法46条1項に基づき、審査庁は処分の取消しにとどまらず「変更」もできる。実務のポイント:全面取消しを主位的に求め、予備的に期間の短縮を求める二段構えにしておくと、審査庁が着地点を選びやすくなる。全面取消し一本で臨むより、実際に救われる可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 外務員本人が自分の名前で審査請求するものと思われがちだが、本条が審査請求人として名指ししているのは金融サービス仲介業者である。本人にも独自に不服を申し立てる資格があるかは解釈の余地がある。会社が動かなければ本条のルートは開かないと考え、会社の法務・コンプライアンス部門を最初に巻き込むのが確実である
  • 審査請求の結果は「取消し」か「棄却」かの二択だと思っていないだろうか。本条は内閣総理大臣を上級行政庁とみなすため、行政不服審査法46条1項に基づいて処分の「変更」が可能になる。職務停止一年を三か月に短くするといった中間の解決がありうるので、請求の趣旨を全面取消しだけに絞るのは戦略として損である
  • 協会は民間団体なので、その判断はただの社内ルールの話だと見られやすい。しかし法律から委ねられた登録事務として行う拒否や取消しは、行政処分に準じて扱われる。協会の担当者にとっては、一通の通知書が国の審査にかけられる公的な判断になるということだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割80条:協会の登録事務に関する処分・不作為への審査請求と上級行政庁みなし77条:金融商品取引法の外務員規定を読み替えて準用
78条:協会等に外務員の登録事務を行わせる根拠
誰が主体か審査請求人は金融サービス仲介業者、審査庁は内閣総理大臣外務員登録の申請者・登録を受ける者
登録事務を担う認定金融サービス仲介業協会等
仲介業者にとっての意味協会の判断を国の審級で取消し・変更・登録命令まで争える登録拒否事由・取消し事由の中身が決まる
誰に申請し、誰が一次判断するかが決まる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
訴願法第10条

公権力の行使を委託された団体がその名義で行った処分に対しては、原委託機関に訴願を提起する。民間団体の判断を委託元の国が審査する構造は本条と共通する

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 19(d)

FINRA などの自主規制機関による登録拒否や懲戒処分は SEC の審査に服する。業界団体の一次判断を国の機関が見直す点で本条と同趣旨

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会に外務員登録を申請してから三か月、何の連絡もない場合はどうなるのか。採用した営業担当者は、登録がないので仲介業務に就けず、給料だけが出ていく。「放置」もそれ自体が審査請求の対象になる。不作為(役所が申請に対して何の判断もしないこと)についての審査請求は、放置が続いている限り期限を気にせず起こせる
  • あなたは協会の登録事務の担当者である。過去の処分歴を理由に登録を拒否したところ、仲介業者から審査請求書の写しが届いた。拒否の理由を書面で説明できなければ、金融庁が拒否を取り消し、登録を命じることもありうる。判断の根拠をその場の口頭だけで済ませていたなら、今から記録を固め直す必要がある
  • エース級の営業担当者に職務停止一年の処分が届いた。処分を知った日の翌日から数えて三か月で、審査請求の期限が切れる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書と申請書類一式、協会とのやり取りの記録を時系列で保存する2. 処分を知った日を特定し、3か月の期限を確定させる3. 請求の趣旨は取消しだけでなく、変更(停止期間の短縮)や登録すべき旨の命令まで段階的に組み立てる4. 業務への支障が大きい場合は執行停止を同時に申し立てる5. 金融規制に詳しい弁護士に審査請求書の起案を依頼する

訴えられた側:協会側の対応である。1. 拒否・取消し・職務停止の根拠条文と事実認定を、書面の理由として整理し直す2. 行政不服審査法上の手続(弁明書の提出など)に対応できる体制を整える3. 申請を放置している案件があれば、速やかに判断するか補正を指示し、不作為の状態を解消する4. 審査庁の裁決や命令には速やかに従う

時効(請求できる期限):処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間はいつでも可能。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融サービス仲介業制度が創設され、外務員登録事務と審査請求の枠組みが置かれた。当時の条番号との対応は要検証
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が「金融商品の販売等に関する法律」から現行名称に改められた。本条の文言や条番号の移動の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、協会による外務員登録事務と、その処分・不作為に対する審査請求の枠組みが設けられた(2021年11月施行)。当時の条番号との対応は要検証
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融商品の販売等に関する法律」から現行名称に改められた。本条の文言・条番号の変動の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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