金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第81条(内閣府令への委任)
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この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条(内閣府令への委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第80条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第82条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法81条は、同法に基づく認可・登録・指定等の申請手続や書類提出の手続など、法律の実施に必要な細目を内閣府令に委ねる委任規定である。
Q · 金融サービス仲介業の登録で出す書類の中身は、どこで決まっているの?
法81条の委任を受けた内閣府令で決まっています
金融サービス提供法81条は、同法による認可・承認・登録・認定・指定の申請手続や書類の提出手続など、法律を実施するために必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。このため、申請書の記載事項や添付書類の具体的な中身は法律本文ではなく内閣府令に置かれています。実際の審査では、金融庁の監督指針も併せて参照されるため、府令と監督指針を照らし合わせて準備することが実務上重要です。
解説
条文はわずか一文で、中身は「細かいことは内閣府令で決める」と言っているだけだ。ところが、金融サービス仲介業の登録、紛争解決機関の指定といった手続で、実際に申請書の様式、添付書類、記載事項を決めているのは法律の本文ではない。本条を根拠に内閣総理大臣が定める内閣府令(国会を通さず、内閣府の長として内閣総理大臣が出す命令)のほうである。だから、法律だけを読んで申請準備をすると必ずつまずく。添付する役員の履歴書、財産的基礎を示す書類、業務方法書の書き方。審査で差し戻されるかどうかは、ほぼ府令と金融庁の監督指針で決まる。法律が骨格、府令が実務の肉、本条がその二つをつなぐ関節にあたる。条文を一つ飛ばしで読む人と、委任の行き先まで追う人とでは、申請にかかる時間がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第81条は、同法に定めるもののほか、同法の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他同法の実施に必要な事項を内閣府令に委任する規定である。法律が実体要件を定め、手続の細目を行政立法に委ねる構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法81条とは?
同法による認可・承認・登録・認定・指定の申請手続や書類提出の手続など、法律の実施に必要な細目を内閣府令で定めるとする委任規定です。
Q2委任条項とはどういう意味ですか?
法律が自ら細部を定めず、政令や府省令などの行政立法に具体的な内容の決定を任せる条文のことです。本条は内閣府令への委任にあたります。
Q3金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 どこで見られる?
e-Gov 法令検索で府令名を検索すれば、現行の条文と様式を確認できます。改正予定は金融庁のパブリックコメント欄で追えます。
Q4内閣府令は誰が定める?
内閣府の長である内閣総理大臣が定めます。金融分野では、実務上は金融庁が案を作成し、意見公募手続を経て公布されるのが通常です。
Q5内閣府令の改正 いつ分かる?
改正案は原則として行政手続法の意見公募手続にかけられ、e-Gov のパブリックコメント欄と金融庁の報道発表で公示されます。
Q6府令の様式どおりでないと申請できない?
府令が定める記載事項や添付書類を欠く申請は、補正を求められるか審査が進まないのが通常です。様式の確認は申請準備の出発点です。
Q7内閣府令に違反するとどうなる?
府令は法律の委任に基づき法的拘束力を持つため、手続違反は申請の不受理や補正指示、場合によっては行政処分の判断材料になりえます。
Q8政令と内閣府令の違いは?
政令は内閣が閣議決定で定める命令、内閣府令は内閣総理大臣が内閣府の長として定める命令です。本条は手続の細目を府令に委ねています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業の登録って、何の書類を出せばいいか、どこに書いてあるんですか?
法律本文には登録の要件の骨格しかなく、申請書の記載事項や添付書類の具体的な中身は、本条(81条)の委任を受けた「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令」で定められている。実務のポイント:府令と並んで、金融庁が公表している監督指針や事務ガイドラインこそ、審査担当者が実際に手元で開いているものだ。府令だけ満たしても、監督指針の目線とずれていると補正を求められる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2内閣府令って国会を通らないのに、守らなきゃいけないんですか?
守らなければならない。本条が法律として府令に手続の細目を委ねており、府令はその委任の範囲内で法的拘束力を持つ(内閣府設置法7条3項が内閣府令の制定権限の根拠)。実務のポイント:委任の範囲を超えた府令の規定は無効を争える余地があるが、実際に争って勝つのはごく稀だ。現実的な影響力を持つのは、改正案がパブリックコメントにかかっている段階での意見提出である
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていない手続は守らなくていい」という発想は前提から崩れている。本条が府令に手続を委ねている以上、府令の様式・添付書類は法律上の義務と一体であり、欠ければ申請は受け付けられないか、審査が止まる
- 委任条項は形式的な定型文だと思われがちだが、深刻度を見誤っている。府令は国会審議を経ずに改正できるので、手続要件が予告少なく変わりうる。パブリックコメントの段階で追っていない事業者は、施行日に慌てて書類を作り直すことになる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも法律の授権に基づく法規命令の制度があり、金融分野の手続細目は金融監督管理委員会の命令に委ねられることが多い。授権の明確性が要求される点は日本と共通する
ドイツ基本法は法規命令への授権について、内容・目的・範囲を法律で特定することを明文で要求しており、日本より授権の明確性要件が厳格に定式化されている
米国では議会が CFPB などの行政機関に包括的な規則制定権限を与え、規則は告知・意見提出手続を経て制定される。日本の意見公募手続に近い仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィンテックで保険・証券・銀行の商品をまとめて仲介するアプリを作ろうとしている。法律の登録要件は読み込んだのに、金融庁の事前相談で「府令の様式どおりに業務方法書を作り直してください」と言われた。この時点でローンチは三か月遅れる
- 法律の条文には「申請書の添付書類」の具体的な列挙がない。では、何を出せば足りるのか? 答えは本条から内閣府令へとたどった先にある。府令の改正は国会審議より速いので、半年前のブログ記事を信じた資料がもう古い、ということも起こりうる
学説
通説(委任立法の限界論):法律による行政の原理から、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任対象を申請・書類提出の手続など法律実施に必要な事項に限定しており、手続的細目の委任として許容される類型と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)として制定。説明義務と損害賠償責任を中心とする法律として出発した
- 2.令和2年(2020年) 改正:題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、金融サービス仲介業制度を創設。登録制などの新制度に伴い、手続を内閣府令に委ねる規定の重要性が増した
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名を現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改正。金融経済教育推進機構の認可など、利用環境整備に関する制度が加わった(本条の条番号の変遷は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条金融サービス仲介業の登録義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第13条登録申請書の記載事項・添付書類(現行効力を要確認)
- 内閣府設置法 第7条内閣府令の制定権限の根拠
- 行政手続法 第39条府令制定時の意見公募手続
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