金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第77条(金融商品取引法の準用)
クイックジャンプ
金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
金融商品取引法の準用とは何ですか?
定義金融商品取引法の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条に定められた規定で、「金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条(金融商品取引法の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条の条文原文は「金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第76条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第78条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法77条は、金融サービス仲介業者の外務員に金融商品取引法の外務員登録制度(申請・拒否・変更届出・監督処分・抹消)を準用し、細かな読替えは政令に委ねる。
Q · アプリで保険や投信を勧めてくる仲介業者の担当者にも、証券会社の営業と同じルールがあるの?
証券外務員の登録制度の一部が仲介業にも準用される
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律77条により、金融サービス仲介業者の外務員には、金融商品取引法の外務員登録制度のうち、登録の申請等、登録拒否事由、変更の届出、監督上の処分(登録取消し・職務停止)、登録の抹消が準用されます。ただし準用は列挙された条文に限られ、外務員の権限の擬制(金商法64条の3)は列挙に含まれていません。細かな読替えは政令で定められます。
解説
スマホの家計簿アプリから、保険や投資信託の案内まで一つの画面で受けられる。その裏側にいるのが「金融サービス仲介業者」(2021年に生まれた、銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの登録でまとめて媒介できる業態)である。本条は、この仲介業者の営業担当者、つまり外務員(会社の外で顧客に勧誘や媒介をする担当者)について、証券会社の外務員向けルールを金融商品取引法から借りてきて適用すると定めている。借りてくるルールは、登録の申請手続き、登録を拒否される事由、登録内容が変わったときの届出、行政処分(役所が直接下す決定。例:登録取消し、職務停止)、登録の抹消である。あなたに関係するのは次の点だ。アプリやセミナーで金融商品を勧めてくる担当者が「登録された外務員」かどうかは、相手の言葉ではなく登録で確かめられる。逆にあなたが仲介業者の側にいるなら、登録のない人に勧誘をさせた時点で会社の登録そのものが危うくなる。なお、条文は字句の読替えを表で定め、細かな技術的読替えは政令に任せている。原文を読むときは、金融商品取引法の条文、本条の読替え表、政令の三つを並べて読む必要がある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条は、金融サービス仲介業者の外務員について、金融商品取引法第64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の4、第64条の5第1項及び第64条の6を準用する規定である。字句の読替えは条文中の表で定め、必要な技術的読替えは政令に委任している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.外務員の職務に当たる業務を洗い出す オンライン面談、SNSでの個別DM、提携先窓口、業務委託スタッフなど、顧客への勧誘・媒介に関わる全チャネルを一覧化し、誰が外務員の職務を行っているかを特定する
- 2.候補者の登録拒否事由を確認する 金融商品取引法64条の2第1項(本条で準用)の登録拒否事由に当たる経歴がないか、採用・配置の前に本人申告と書類で確認する
- 3.外務員登録を申請する 金商法64条3項〜6項の準用に従い、所定の申請書と添付書類を提出する。申請先・様式は本条の読替え表、政令、内閣府令を並べて確認する
- 4.変更届出と抹消を運用ルール化する 登録事項の変更(金商法64条の4準用)や退職等に伴う抹消(64条の6準用)に漏れが出ないよう、人事異動と連動した届出フローを社内規程に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業の外務員とは?
金融サービス仲介業者のために、会社の外で顧客に金融商品の勧誘や媒介を行う担当者です。本法77条により、証券外務員の登録制度の一部が準用されます。
Q2金融サービス提供法77条で準用される条文はどこまで?
金融商品取引法64条3項〜6項、64条の2第1項、64条の4、64条の5第1項、64条の6に限られます。列挙されていない条文は、本条を根拠には準用されません。
Q3外務員登録が拒否されるのはどんな場合?
金融商品取引法64条の2第1項の登録拒否事由(過去の登録取消しや一定の刑罰歴など)に当たる場合です。本条により仲介業者の外務員にも準用されます。具体的な事由は現行条文で確認が必要です。
Q4仲介業者の外務員が登録取消しになるとどうなる?
金商法64条の5第1項の準用により、法令違反等があれば登録取消しや職務停止の処分を受け得ます。取消し後は外務員として勧誘・媒介の職務を行えません。
Q5外務員の登録内容が変わったら届出は必要?
必要です。金商法64条の4の準用により、登録事項に変更があった場合の届出が求められます。届出期限や手続は政令・内閣府令の読替えで確認してください。
Q6インフルエンサーに金融商品を紹介させるのは違法?
一般的な広告にとどまるか、個別の勧誘・媒介に踏み込むかで評価が分かれ得ます。後者なら外務員規制が問題になり得るため、企画段階で専門家の確認が必要です。
Q7金融サービス提供法の外務員規制はいつから?
金融サービス仲介業は2020年の法改正で創設され、2021年11月から制度が始まりました。外務員規制の準用もこの制度とともに導入されています。
Q8金融サービス提供法の旧名称は?
当初は「金融商品の販売等に関する法律」(2000年制定)で、2020年改正で「金融サービスの提供に関する法律」に、2023年改正で現在の名称に変わりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリで相談した人が登録されている外務員かどうか、どうやって確かめればいいですか?
まず担当者の所属する仲介業者が金融庁の登録業者一覧に載っているか確認し、そのうえで担当者本人が外務員として登録されているかを会社に書面で問い合わせる。本条で準用する金融商品取引法64条以下は登録制度が前提である。実務のポイント:会社に照会したという記録そのものが、後で紛争になったとき「確認したのに説明を受けられなかった」という有利な事実になる
Q2仲介業者の担当者に勧められて損したら、会社と担当者のどちらに請求すればいいんですか?
通常は両方が候補になる。担当者個人には民法709条、会社には使用者責任の民法715条や説明義務違反に基づく損害賠償規定が考えられる。本条により、担当者は登録制度と監督処分のもとに置かれている。実務のポイント:仲介業者は保証金の供託などの手当てを求められる仕組みがあり(要件は最新の改正状況をご確認ください)、資力の乏しい個人より会社側を相手にするほうが回収の見込みは格段に高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲介業は商品を売るのではなく紹介するだけだから、担当者に資格はいらない」と考えるのは誤りである。外務員の職務を行う担当者について、本条を通じて金融商品取引法の登録制度の一部(申請手続き、登録拒否、変更届出、監督処分、抹消)が適用される。「紹介」という言葉で規制の外に出られるわけではない
- 「準用だから、証券会社の外務員とまったく同じ扱いになる」という読み方も正確ではない。準用対象は64条3項から6項、64条の2第1項、64条の4、64条の5第1項、64条の6に限られており、たとえば64条の3(外務員の権限の擬制)は列挙に入っていない。どの条文が借りられ、どの条文が借りられていないのか。違いはその境目にある(仲介業者の外務員の権限について別の条で定めがあるかは、現行条文で要確認)
- 顧客側の問いとして「この担当者は信用できる人か」と考えがちだが、法律上まず問うべきは「この担当者は登録されているか、どの仲介業者に所属しているか」である。人柄の評価から入ると、トラブルのときに責任を追及する先を見失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 本法77条:外務員登録制度(申請・拒否・変更届出・処分・抹消)の準用 | 本法76条:仲介業者の外務員登録に関する規定(現行内容は要確認) 本法4条:重要事項の説明義務(現行内容は要確認) |
| 規律される対象 | 仲介業者の外務員個人の登録と監督 | 仲介業者による外務員の登録 金融商品を販売する事業者の顧客への説明 |
| 顧客にとっての意味 | 担当者が登録・監督のもとにあるかを確認できる | 登録のない者に勧誘させない前提を作る 説明不足を理由に損害賠償を請求する足がかり(本法6条と連動) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は証券会社の業務人員について資格・登録・管理を規則で定める。日本のように異業種横断の仲介業者へ証券外務員制度を準用する形ではなく、業態ごとの規律が中心
韓国は投資勧誘代行人の登録制度に加え、2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者の登録を横断的に整備しており、日本の仲介業創設と時期・発想が近い
ドイツは投資助言を行う従業員をBaFinへ届け出させる仕組みと、営業法上の金融投資仲介業者の許可制度を併用する
米国はブローカー・ディーラーの登録担当者について、自主規制機関FINRAが資格試験と登録を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計相談アプリの「担当アドバイザー」から、オンライン面談で変額保険と投資信託をまとめて勧められた。相手は登録された外務員なのか、それとも登録を受けていない業務委託の「相談員」なのか。名刺や画面の肩書きでは分からない。確認する前に申込みボタンを押さない
- あなたは仲介業スタートアップのコンプライアンス担当である。営業拡大のため、インフルエンサーを「アンバサダー」として起用し、個別DMで商品を勧めさせる企画が上がってきた。アンバサダーがやっていることが外務員の職務にあたるなら、外務員登録のない人に勧誘をさせていることになる。企画会議は明日。止めるなら今夜中に論点メモを書く必要がある
- もし採用したばかりの営業担当者に、過去の金融法令違反による登録取消しの経歴があったら、どうなる? 登録拒否事由に当たれば外務員として登録できず、職務に就かせる前提が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当者の氏名、所属する仲介業者名、勧誘の日時と内容(チャット、録音、メール)を保存する2. 仲介業者が金融庁の登録業者一覧に載っているか確認する3. 重要事項の説明が不十分だった場合は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の説明義務と損害賠償の規定(4条、6条、条番号は要確認)や民法715条による請求を検討する4. 金融ADR(裁判外の紛争解決手続)や金融庁の相談窓口を利用し、必要に応じて弁護士に相談する
訴えられた側:1. 指摘された担当者が外務員の職務を行っていたか、登録はあったかを社内記録で確認する2. 未登録者が勧誘していた場合は直ちに職務を止め、経緯と範囲を記録する3. 登録内容に変更があったのに届出を怠っていないか点検する4. 監督官庁から報告を求められたら、事実関係と再発防止策をまとめて誠実に対応し、処分の重さに関わる事情を整理する
時効(請求できる期限):外務員の登録事項に変更があったときの届出期限は、金融商品取引法64条の4(本条で準用)と政令の読替えに従う(「遅滞なく」などの具体的な期限は最新の改正状況をご確認ください)。顧客の損害賠償請求には、知った時から3年、行為の時から20年の不法行為の時効(民法724条)、または一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。当初は説明義務と損害賠償責任を中心とする法律であり、外務員規制は含まれていなかった
- 2.令和2年(2020年) 改正:法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、金融サービス仲介業を創設。仲介業者の外務員に金融商品取引法の外務員登録制度を準用する規定が設けられた(当時の条番号は要確認)
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める改正が行われた(条番号の移動の有無は現行条文で要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第76条仲介業者の外務員登録義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条重要事項の説明義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条説明義務違反の損害賠償責任(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第64条外務員登録制度の準用元
- 金融商品取引法 第64条の2外務員登録拒否事由の準用元
- 金融商品取引法 第64条の5外務員への監督処分の準用元
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。