金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第74条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険契約の締結の媒介を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
この条文の基本情報
保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出とは何ですか?
定義保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条に定められた規定で、「保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の条文原文は「保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/74