金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第74条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
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保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険契約の締結の媒介を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
この条文の基本情報
保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出とは何ですか?
定義保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条に定められた規定で、「保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の条文原文は「保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条は第七節 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第75条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法74条は、保険媒介業務を行う仲介業者が、役員・使用人に媒介させる前に、氏名と生年月日を内閣総理大臣に届け出る義務を定める。変更・退任・死亡時も届出が必要。
Q · 保険アプリで相談に乗ってくれる担当者は、国に把握されているの?
業者が氏名と生年月日を事前に国へ届け出ている
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律74条により、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、役員や使用人に保険契約の締結の媒介をさせる前に、その者の氏名と生年月日を内閣総理大臣に届け出なければなりません。変更、媒介の終了、死亡の際も届出が必要です。ただし国が把握するのは身元だけで、勧誘の質や商品の良し悪しを審査するものではありません。
解説
保険比較アプリやマネー相談サービスで、親身に商品を比べてくれた担当者がいる。その人の氏名と生年月日は、媒介を始める前に内閣総理大臣(実務上の窓口は財務局)へ届け出ておかなければならない。対象は金融サービス仲介業者のうち、保険の媒介(契約成立へ向けて間を取り持つだけで、契約を結ぶ権限はない行為)を行う業者である。金融サービス仲介業者とは、銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの窓口で扱える業態で、2021年11月に始まった。担当者の届出事項が変わったとき、媒介をやめたとき、亡くなったときも届出が要る。あなたにとって大事な点は二つある。一つ目に、相手は「代理」ではなく「媒介」なので、契約を結ぶ権限を持っていない。二つ目に、そのため持病のことをその担当者に口頭で伝えただけでは、保険会社に告知したことにならないおそれが高い。告知書に自分で書くことが、あなたの身を守る手順になる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者が、保険契約の締結の媒介に従事させる役員・使用人の氏名及び生年月日を事前に内閣総理大臣へ届け出る義務を定める規定である。届出事項の変更、媒介業務からの離脱、死亡も届出事由とされ、媒介従事者を継続的に把握することを目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.媒介に従事させる予定者を洗い出す 保険契約の締結の媒介を担当させる予定の役員・使用人(コールセンター要員、チャット担当者を含む)を一覧化し、氏名と生年月日を本人確認書類で確認する
- 2.媒介開始前に届出を提出する 内閣府令等で定める様式に従い、所管の財務局へ届出を行う。届出が完了するまでは、当該担当者に保険の媒介を一切させない
- 3.変更・退任・死亡を検知して届け出る 改姓などの届出事項の変更、媒介業務からの離脱、死亡を人事部門が把握した時点で、コンプライアンス部門に自動通知される運用を整え、遅滞なく届け出る
- 4.届出台帳を定期的に棚卸しする 四半期ごとに、実際に媒介を行っている担当者と届出台帳を突き合わせ、未届出者や届出の残留がないか確認する。漏れが見つかれば媒介を止めて是正し、財務局へ報告する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に媒介できる業態です。2021年11月に始まり、フィンテック企業の参入を想定した制度です。
Q2保険媒介業務とはどんな業務ですか?
保険会社と顧客の間に立ち、保険契約の成立に向けて間を取り持つ業務です。契約を締結する権限はなく、あくまで成立を手助けする立場にとどまります。
Q3媒介担当者の届出はいつまでに必要ですか?
役員や使用人に保険契約の締結の媒介を行わせる「前」に届け出る必要があります。届出前に一件でも媒介させると法令違反となります。
Q4届出していない担当者に保険を媒介させたら違法?
本条違反となり、業務改善命令や業務停止、登録取消などの行政処分の材料になりえます。罰則の有無と内容は同法の罰則規定で確認が必要です。
Q5媒介担当者が退職したら届出は必要ですか?
必要です。届出に係る役員・使用人が媒介を行わないこととなったときは届出が求められます。死亡したときも同様に業者が届け出ます。
Q6媒介担当者の届出先はどこですか?
条文上の届出先は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任され、実務上の窓口は業者を所管する財務局となるのが一般的です。
Q7金融サービス仲介業者は保険契約を締結できる?
できません。仲介業者が行うのは契約締結の「媒介」であり、保険会社を代理して契約を結ぶ権限は持たない仕組みになっています。
Q8担当者が結婚して姓が変わったら届出は要る?
必要です。届け出た氏名に変更が生じた場合は、変更の届出をしなければなりません。改姓は人事上よく起きるため、届出漏れが生じやすい場面です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの担当者に病気のこと話したんですけど、それで告知したことになりますか?
原則としてならない。本条の対象者は契約の「媒介」を行う者で、保険会社の代わりに告知を受け取る権限は通常ない。告知書に書かなければ、告知していないと扱われるおそれがある。実務のポイント:担当者から「書かなくて大丈夫」と言われたログが残っていれば、保険法28条2項・55条2項の告知妨害として解除を争える余地がある。ただし、仲介業者がこの規定の「保険媒介者」にあたるかどうかは、実務上、解釈が分かれうる
Q2勧誘してきた人が本当に届出されているか、こっちで確かめられますか?
業者そのものの登録は、金融庁の登録業者一覧で確認できる。一方、本条に基づく役員・使用人の届出名簿は、一般に公開される仕組みにはなっていない。実務のポイント:担当者のフルネームと所属を聞いて記録し、業者の苦情窓口に「この人は届出済みの媒介担当者か」と書面で照会しておく。照会への回答そのものが、後で業者の管理責任を問う材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 相談した担当者に持病を話したのだから保険会社にも伝わっている、と考えがちである。しかし媒介を行う者には原則として告知を受け取る権限がない。口頭やチャットで伝えたことは、法的には告知書に書いたことと同じ扱いにならない
- 「国に届け出ている人だから、勧められる商品も国のお墨付きだ」という問いの立て方そのものがずれている。本条の届出で国が把握するのは氏名と生年月日だけで、勧誘の質や商品の良し悪しを国が審査したことにはならない。届出は身元を追跡できるようにする仕組みであり、品質保証ではない
- アプリで保険を勧められる側から見れば、担当者はただの親切な相談相手である。法律から見ると、その人は届出で身元を特定され、業者は登録を取り消されうる規制の中にいる。気軽な会話のつもりでも、相手の発言は後で責任を問える記録になる。この落差に気づかずにログを消すと、争う材料を自分で捨てることになる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は代理人・経紀人を許可制とし、業務員は所属公会への登録制。氏名届出のみの日本より参入要件が重い
韓国は保険設計士の登録制に加え、2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者の登録制を整備した
ドイツは保険仲介人に営業許可と仲介人登録簿(Vermittlerregister)への登録を求め、従業員にも適格性要件を課す
米国は州ごとに保険募集人個人へ免許を付与する。個人単位の免許制で、日本の業者による届出方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計相談アプリのチャットで、担当者に「去年、胃の検査で引っかかったんですけど」と打ち明けた。担当者からは「大丈夫ですよ」と返ってきて、告知書のその欄は空けたまま送った。二年後に入院給付金を請求すると、保険会社から告知義務違反を理由に契約解除の通知が来た。担当者とのチャットのログが、ここで唯一の反撃材料になる
- あなたは保険も扱うフィンテック企業のコンプライアンス担当である。来週月曜にコールセンター増員分の20名が電話を受け始めるのに、全員の届出がまだ済んでいない。届出前に一件でも媒介させれば法令違反になる。残りは営業日で三日
- 担当者が退職したのに、会社がその変更届を出していなかったとしたら、契約者の立場はどうなるのか? 契約そのものは保険会社との間で成立しているため、原則として有効なまま残る。問題になるのは業者の法令違反のほうで、行政処分の材料になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当者とのチャット、メール、通話の記録をすぐに保存する。アプリを退会するとログが消える場合がある2. 業者の金融サービス仲介業の登録を、金融庁の登録業者一覧で確認する3. 告知について担当者から「書かなくていい」と言われていたのなら、保険法28条2項または55条2項の告知妨害を主張して解除を争う4. 解決しない場合は、指定紛争解決機関(生命保険協会、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなど)か弁護士に相談する
訴えられた側:1. 業者側の担当者は、媒介を始める前に自社で届出が済んでいるかを確認する2. 会社側は人事システムと届出台帳を連動させ、退職・改姓・死亡を把握したら遅滞なく届け出る運用にする3. 届出漏れが見つかったら、すぐに媒介業務を止め、財務局へ自主的に報告して是正する。隠すと業務改善命令や登録取消のリスクが大きくなる4. 顧客に告知を勧めるときの台本を整え、告知妨害と受け取られる発言を排除する
時効(請求できる期限):条文上の具体的な日数はない。ただし役員・使用人に媒介をさせる「前」に届け出る必要がある。変更・退任・死亡の届出期限などの細目は内閣府令等で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。顧客にとって重要なのは、告知義務違反による保険会社の解除権が、解除原因を知った時から1か月、または契約締結から5年で消滅するという点である(保険法28条4項、55条4項)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)11月施行 金融商品の販売等に関する法律を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、金融サービス仲介業制度を創設した。本条の原型となる保険媒介の役員・使用人の届出規定もこのときに置かれたとみられるが、当時の条番号は要確認
- 令和5年(2023年)改正 法律名を現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、章立てと条番号を再編した。本条の番号の移動と文言の変更の有無は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律を改正し、金融サービス仲介業制度を創設(2021年11月施行)。保険媒介に従事する役員・使用人の届出規定もこの改正で置かれたとみられるが、当時の条番号は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、章立てと条番号を再編。本条への番号移動と文言変更の有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条金融サービス提供者の誠実公正義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業・保険媒介業務の定義(現行効力を要確認)
- 保険業法 第302条保険代理店側の募集人届出の並行制度
- 保険法 第28条媒介者の告知妨害時の損保解除制限
- 保険法 第55条媒介者の告知妨害時の生保解除制限
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