金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第73条(指定の取消し等)
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- 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十一条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
- 二不正の手段により第五十一条第一項の規定による指定を受けたことが判明したとき。
- 三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
- 2.内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
- 一第五十一条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第五十一条第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
- 二第五十四条、第五十五条、第五十八条又は第六十二条の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
- 4.第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条(指定の取消し等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条の条文原文は「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若し…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第74条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法73条は、指定紛争解決機関が要件欠如・不正指定・法令違反に該当するとき、内閣総理大臣が指定取消しまたは6か月以内の業務停止を命じられると定める。
Q · 金融ADRの窓口が処分されたら、審理中の自分の申立てはどうなるの?
請求権は残る。2週間以内に通知が届き、別の救済ルートを選ぶ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律73条4項により、指定の取消しや業務停止を受けた指定紛争解決機関は、処分の日から2週間以内に、その日に苦情処理手続や紛争解決手続が進んでいた当事者へ処分を受けた旨を通知しなければなりません。機関は裁判所ではないため、仲介業者への請求権そのものは消えません。ただし時効は進むため、催告(民法150条)で時効の完成を猶予させつつ、他の指定機関や訴訟などの次の場を選ぶ必要があります。
解説
金融庁がお墨付きを与えた紛争解決の窓口も、永遠に安泰というわけではない。家計簿アプリや比較サイトを通じて銀行・保険・証券の商品をまとめて扱う「金融サービス仲介業者」とトラブルになったら、指定紛争解決機関(国が指定した、裁判の外で揉め事を解決する民間の専門窓口)に持ち込める。本条は、その窓口が要件を満たさなくなったり、不正な手段で指定を受けていたり、法令に違反したりした場合の処分を定めている。内閣総理大臣(実務上は権限の委任を受けた金融庁)は、指定を取り消すか、6か月以内の期間を区切って業務の全部または一部の停止を命じることができる。あなたにとって大事なのは第4項である。処分を受けた機関は、処分の日から2週間以内に、その日に手続が進んでいた当事者へ処分を受けたことを知らせなければならない。審理の途中で窓口が止まっても、黙って放っておかれることはない。ただし通知が届いた時点から、時効と次の窓口探しの時間は進み始める。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律73条は、指定紛争解決機関に対する行政処分を定める規定である。要件の欠如、不正の手段による指定、法令違反を処分事由とし、内閣総理大臣が指定の取消しまたは6か月以内の業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる旨、紛争解決手続に係る場合の法務大臣への事前協議、取消しの官報告示、処分を受けた機関の2週間以内の通知義務を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
国が指定した、金融サービス仲介業者と利用者の苦情や紛争を裁判外で解決する民間の機関です。指定は同法51条1項に基づいて行われます。
Q2指定紛争解決機関の指定取消しとは?
内閣総理大臣が、要件欠如・不正な指定・法令違反を理由に、機関の指定を取り消す処分です。取り消された旨は官報で告示されます(同法73条1項・3項)。
Q3金融ADR機関の業務停止はいつまで続く?
本条は業務停止の期間を6か月以内と定めています。停止は業務の全部または一部が対象で、期間は処分ごとに処分庁が定めます。
Q4金融ADR機関が処分されたことはどうやって分かる?
手続中の当事者には、処分の日から2週間以内に機関から通知が届きます(本条4項)。取消しは官報でも告示されますが、業務停止は告示の対象外です。
Q5金融ADRの窓口が処分されたら時効は止まる?
機関の処分によって時効は止まりません。内容証明郵便で催告すれば6か月間時効の完成が猶予されます(民法150条)。その間に次の手続を始めることが大切です。
Q6金融サービス仲介業者とは?
銀行・証券・保険・貸金業の商品を一つの登録でまとめて仲介できる事業者です。家計簿アプリや比較サイトの運営会社などが登録しています。
Q7金融ADRの処分に法務大臣が関わるのはなぜ?
裁判外で私人の紛争を解決する仕組みは司法制度と関係が深いため、紛争解決手続の業務に係る処分では法務大臣への事前協議が義務づけられています。
Q8指定取消しの処分に不服がある場合どうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。執行停止の申立ても検討の余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審理中の窓口が業務停止になったって手紙が来たんだけど、自分の請求はもう終わり?
終わりません。指定紛争解決機関は裁判所ではないので、仲介業者に対するあなたの請求権は機関の処分とは関係なく残ります。本条4項は、処分の日に手続中だった当事者へ2週間以内に知らせることを機関に義務づけています。通知は、次の行動を始める合図です。実務のポイント:官報に告示されるのは取消しだけで、業務停止は載りません。通知書が数少ない公式の手掛かりになるので、捨てずに保管しておいてください
Q2金融の話なのに、なんで法務大臣が出てくるの?
本条2項は、紛争解決手続の業務に関わる要件の欠如や違反を理由に処分するとき、内閣総理大臣があらかじめ法務大臣と協議するよう求めています。裁判の外で私人の紛争を解決する仕組みは、司法制度と整合しているかを確かめる必要があるからです。実務のポイント:協議が必要なのは紛争解決手続の業務に関わる場合だけで、苦情処理手続だけの違反なら協議は要りません。処分理由の書き方を読めば、どちらの問題として扱われたかが分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が指定した機関だから処分されることはない」と思われがちだが、本条は三つの処分事由を定めている。指定後に要件を満たさなくなった場合だけでなく、指定を受けた時点で要件を欠いていたことが後から分かった場合も、取消しや業務停止の対象になる
- 「窓口がなくなったら自分の紛争もなかったことになるのか」という問いは、前提がずれている。指定紛争解決機関は裁判所ではない。仲介業者に対するあなたの請求権は、機関がどうなろうと残る。なくなるのは手続の場であって権利ではない。ただし、場を探している間も時効は止まらない
- 利用者からはどちらも同じ「窓口の不祥事」に見えるが、法律上の扱いは違う。本条3項が官報告示を義務づけているのは指定の取消しだけで、業務停止は対象外である。停止を知る手掛かりは、4項の2週間以内の通知と金融庁の公表などに限られる。届いた通知書を読み飛ばすと、手続が止まったことに気付くのが遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の種類 | 73条:指定の取消し、または6か月以内の業務の全部・一部停止 | 72条:取消し前段階の監督命令(現行条番号・内容は要確認) ADR法23条:法務大臣による民間ADR認証の取消し |
| 処分権者 | 内閣総理大臣(実務は金融庁)、紛争解決手続に係る場合は法務大臣と事前協議 | 内閣総理大臣(実務は金融庁) 法務大臣 |
| 利用者への影響 | 手続の場が止まるか消える。2週間以内の通知、取消しは官報告示 | 機関の業務は続き、運営の是正が図られる 認証ADRとしての時効完成猶予などの効果が使えなくなる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法定の単一機関(金融消費評議中心)が金融紛争を扱う方式で、複数の民間機関を指定し取り消す日本の仕組みとは設計が異なる
韓国では金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が中心で、民間機関の指定取消しという構図にはなりにくい
ドイツは連邦銀行等の公的調停機関と、認可を受けた民間調停機関が併存する。認可の取消しは消費者紛争調停の枠組みで扱われる
米国では FINRA の仲裁・調停が中心で、SEC が自主規制機関としての FINRA を監督する。日本のような業者ごとの機関指定とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保険の乗り換えを勧めてきた仲介アプリとの紛争を指定紛争解決機関に申し立てて3か月。ある朝、機関から「業務停止命令を受けました」という書面が届いた。処分日から2週間以内に知らせることは法律上の義務である。書面に書かれた処分日から数えれば、機関がこの義務を守ったかどうかも確かめられる
- 審理中の窓口が指定を取り消されたら、それまでの申立ては無駄になるのか? 取消しは官報で告示され、あなたは他の指定機関、訴訟、金融庁への情報提供といった別の救済ルートを選び直すことになる。集めた証拠や主張の整理は、そのまま次の場で使える
- あなたは指定紛争解決機関の事務局長である。紛争解決手続の運用が業務規程の基準を満たしていない状態が続いていたことが、金融庁の検査で発覚した。紛争解決手続の業務に関わる要件なので、処分の前に法務大臣との協議が入る。行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会(不利益な処分の前に言い分を述べる場)で何を出すかが、取消しで終わるか業務停止にとどまるかを分ける
- 加盟先の機関から、指定取消しの通知が仲介業者であるあなたの会社に届いた。窓口がなくなれば、苦情や紛争に対応する体制を自社で組み直さなければならない。その間も顧客からの問い合わせは止まらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書に書かれた処分日と、通知が届いた日を記録する(2週間以内か確認) 2. 提出した書類一式と手続記録の写しを機関に請求し、手元に保全する3. 仲介業者へ内容証明郵便で催告し、時効の完成を6か月猶予させる(民法150条) 4. 他の指定紛争解決機関の有無、金融庁の金融サービス利用者相談室、訴訟(60万円以下なら少額訴訟)の中から次の場を選ぶ
訴えられた側:1. 処分前の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)で、要件回復の計画と実施時期を書面で示す2. 紛争解決手続の業務に関わる理由なら法務大臣との協議が入るので、手続の公正さを裏付ける資料を厚くする3. 処分を受けたら2週間以内に、手続中の当事者、加入仲介業者、他の指定機関へ通知し、通知した記録を残す4. 不服があれば審査請求または取消訴訟と執行停止の申立てを検討する
時効(請求できる期限):処分を受けた機関の通知義務:処分または命令の日から2週間以内(本条4項)。処分に不服があるとき:審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。利用者の請求権には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)施行 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業と、それに対応する指定紛争解決機関の制度が設けられた(本条の原型の新設時期と当時の条番号は要確認)
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章の構成が見直された。条番号の移動を伴うとみられるため、人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業とそれに対応する指定紛争解決機関の制度が設けられた(本条の原型の当時の条番号は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章の構成が見直された(条番号の移動について要検証)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条指定紛争解決機関の指定要件
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第56条業務規程の基準、協議対象の範囲
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第72条取消し前段階の監督命令(現行効力を要確認)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条法務大臣による民間ADRの認証制度
- 行政手続法 第13条取消し・停止前の聴聞と弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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