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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第72条(紛争解決等業務の休廃止)

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  1. 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
  3. 3.第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

この条文の基本情報

紛争解決等業務の休廃止とは何ですか?

定義紛争解決等業務の休廃止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条(紛争解決等業務の休廃止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条の条文原文は「指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第71条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第73条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法72条は、指定紛争解決機関が業務を休廃止するとき内閣総理大臣の認可を要し、2週間以内に係属中の当事者等へ通知する義務を定める。

Q · 金融 ADR の指定紛争解決機関は、自分の判断で業務をやめられるの?

やめられない。休廃止には内閣総理大臣の認可が必要

金融サービス提供法72条1項により、指定紛争解決機関が紛争解決等業務の全部または一部を休止・廃止するには、事前に内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。天災その他やむを得ない理由による休止は例外で、直ちに理由を付して届け出れば足ります(2項)。いずれの場合も、休廃止の日から2週間以内に、手続が続いていた当事者、加入金融サービス仲介業者、他の指定紛争解決機関へ通知する義務があります(3項)。

解説

紛争解決の窓口にも、店じまいの作法が法律で決まっている。金融サービス仲介業者との間で起きたトラブルを裁判の手前で扱う「指定紛争解決機関」(国から指定を受けた金融 ADR の運営団体)は、自分の都合で業務を止めたりやめたりするとき、事前に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。届け出るだけでは足りない。地震などのやむを得ない事情で止まった場合は、認可の代わりに、理由を付けて直ちに届け出る義務がある。あなたにとって一番大事なのは3項だ。休止や廃止の日に手続が続いていた当事者には、その日から2週間以内に必ず通知が届く。その通知は「終わりのお知らせ」ではない。手続は止まっても、あなたの請求権はそこで消えない。通知を受けた日から、次の窓口や裁判所へ移るための時間が動き出す。この通知の意味を知っている人は、封筒を開けたその日に次の手を打てる。

法的な位置づけ

金融サービス提供法第72条は、指定紛争解決機関による紛争解決等業務の休止・廃止の手続を定める規定である。任意の休廃止には内閣総理大臣の認可を、天災等のやむを得ない理由による休止と再開には事後の届出を求め、休廃止の日から2週間以内に係属中の当事者、加入金融サービス仲介業者および他の指定紛争解決機関への通知を義務付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の受領日を記録して保管 休止・廃止の通知が届いたら、受領日を記録し、封筒ごと保管する。以後の期限計算の起点になるため、メール通知ならスクリーンショットと受信日時も残す
  2. 2.機関に手続記録と引継ぎ先を確認 通知元の指定紛争解決機関に、手続記録の写しを交付してもらえるか、他の指定紛争解決機関へ引き継げるかを問い合わせる。扱いは業務規程しだいなので書面で回答を求める
  3. 3.相手方へ内容証明で催告 請求を続ける意思を相手方の金融サービス仲介業者等へ内容証明郵便で伝え、民法150条による6か月の時効完成猶予を確保する
  4. 4.次の解決ルートを選んで申し立てる 請求額と証拠の状況に応じて、他の金融 ADR、少額訴訟、通常訴訟から選ぶ。通知が2週間を過ぎても届かない場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

金融分野の苦情処理・紛争解決を担う団体として、国から指定を受けた ADR 機関です。裁判より安く速くトラブルを解決する窓口として機能します。

Q2金融 ADR 機関の休止に認可は必要?

必要です。自らの判断で休止・廃止する場合、金融サービス提供法72条1項により内閣総理大臣の認可を事前に受けなければなりません。

Q3金融 ADR 廃止の通知 いつまでに届く?

休止または廃止の日から2週間以内です(72条3項)。手続が続いていた当事者のほか、加入業者や他の指定紛争解決機関にも通知されます。

Q4災害で金融 ADR が止まったら違法?

違法ではありません。天災その他やむを得ない理由による休止は認可不要で、直ちに理由を付して内閣総理大臣へ届け出ればよいとされています(72条2項)。

Q5金融 ADR が再開したら連絡は来る?

来ます。72条3項後段により、休止した業務を再開するときも、当事者・加入業者・他の指定紛争解決機関へ同様に通知しなければなりません。

Q6金融サービス仲介業者の ADR 窓口はどこ?

仲介業者が加入する指定紛争解決機関が窓口です。加入先は業者の契約書面やウェブサイトで確認でき、不明なら金融庁の相談窓口に問い合わせます。

Q7委託紛争解決機関とは何ですか?

他の指定紛争解決機関など、業務を委託した側の機関を指します。受託した手続が係属していた当事者にも、休廃止の通知義務が及びます(72条3項)。

Q8金融 ADR 休止中に時効は止まる?

自動的には止まりません。請求権の時効を守るには、内容証明による催告(民法150条)や提訴など、自ら動いて完成猶予を確保する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ADR の途中で機関がなくなったら、今までのやりとりは全部ムダになるんですか?

ムダにはならない。本条3項により、休止・廃止の日に手続が続いていた当事者には2週間以内に通知が届き、そこから他の ADR や裁判へ移れる。相手に対する請求権も消えない。実務のポイント:手続記録の扱いは機関の業務規程しだいで、自動で引き継がれるとは限らない。申立書や証拠は最初から自分で控えを残し、通知が届いたらすぐ記録の写しの交付を求めるのが、経験者のやり方である

Q2休止したらしいのに、通知がいつまでたっても来ません。どうすれば?

法定の期限は休止・廃止の日から2週間以内である(本条3項)。過ぎても届かなければ、まず機関に直接確認し、それでも返事がなければ金融庁の窓口に情報提供するとよい。実務のポイント:通知を待っている間も時効は進む。届くのを待たずに、相手方へ内容証明で催告しておけば(民法150条)6か月の猶予を確保できる。通知を待つことと権利を守ることは、別々に進めるべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間団体なのだから、ADR 機関はやめたいときにやめられる」と思っている人は多くないかもしれない。それでも、休廃止に「届出」ではなく「認可」が求められていることの重さは、ほとんど知られていない。認可という関門があるから、当局は係属中の案件をどう扱うかを見たうえで判断できる。利用者を突然放り出させないための監督の足場になっている
  • 「機関が休止したら、自分の紛争もそこで終わりになるのか」という問いの立て方がそもそも誤っている。終わるのはその機関での手続だけで、相手に対する損害賠償請求権などの実体的な権利(権利の中身そのもの)はそのまま残る。問うべきなのは「次はどこで、いつまでに動くか」である
  • 利用者から見れば、天災を理由に予告なく止まるのは不公平に映る。法律から見れば、災害の最中に事前の認可を求めるのは不可能を強いることになる。そこで2項は認可を事後の届出に、3項は事後の通知に置き換えた。不公平に感じる部分を埋めるのは、あなたが手元に残した提出書類の控えである
比較の観点この条文ほかの条文
きっかけ72条:指定紛争解決機関自身による休止・廃止73条:内閣総理大臣による指定の取消し等
事前の関与任意の休廃止は認可制、天災等の休止は事後届出当局の処分として行われ、機関側の申請は前提としない
利用者への通知休廃止の日から2週間以内に当事者・加入業者・他機関へ通知取消し等の際も通知義務あり(72条3項の手続定義を引用)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法 第13条以下

台湾は法定の単一機関(財団法人金融消費評議中心)が金融紛争を扱うため、日本のような複数の指定機関の休廃止・引継ぎという問題は生じにくい

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は金融監督院に置かれる金融紛争調停委員会が公的に調停を担い、民間指定機関の撤退を前提とした規律は日本ほど前面に出ない

ドイツ
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz(VSBG)

ドイツは認定・公的な消費者調停機関が並立し、金融分野にも業界別の調停機関がある。認定の取消し・業務終了時の手続は VSBG 側で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フィンテックアプリ経由で入った保険の説明不足を巡り、指定紛争解決機関に申し立てて三か月。ある日「業務廃止のお知らせ」が届いた。機関での手続はここで止まる。ただ、手続が終わった後に時効の特例を使えるのは、通知を受けてから短い期間(同法の規定上おおむね1か月とされる。最新の条文で要確認)に提訴した場合に限られる。カレンダーに印を付けるのは今日である
  • もしあなたが金融サービス仲介業者の法務担当で、加入している指定紛争解決機関から休止の通知が届いたらどうなるか? 顧客との係属案件は宙に浮く。そのうえで、業法が求める苦情処理・紛争解決の体制(別の機関との契約、または代わりの措置)を立て直さなければならない。通知が届いてからの数週間が、監督当局に対する説明責任の山場になる
  • 大地震で機関の事務所が使えなくなった。認可を待つ必要はない。ただし「直ちに」届け出る義務があり、再開するときも同じ手順を踏む。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 休止・廃止の通知が届いたら、受領日を記録し、封筒ごと保管する2. 機関に手続記録の写しを請求できるかと、他の機関へ引き継げるかを問い合わせる3. 相手方への請求を続ける意思を内容証明で伝え、時効の完成を猶予させる(民法150条) 4. 他の ADR、少額訴訟、通常訴訟の中から、請求額に見合う道を選ぶ。通知が届かない場合は金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供する

訴えられた側:1. 仲介業者の側なら、加入先の機関から通知を受けた時点で係属案件を洗い出し、顧客ごとの対応方針を決める2. 業法上の苦情処理・紛争解決の体制(別の機関との契約または代わりの措置)を速やかに立て直す3. 顧客に一方的な不利益が出ないよう、自社窓口での協議継続を申し出る4. 監督当局への説明に備え、対応の経過を時系列で記録しておく

時効(請求できる期限):本条の期限:休止・廃止の日から2週間以内に当事者等へ通知する(3項)。天災等による休止と再開は直ちに届け出る(2項)。請求権そのものには一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、不法行為なら民法724条による。手続終了後に時効の特例を使うには、同法の規定に従い通知受領から短期間で提訴する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、金融サービス仲介業者を対象とする指定紛争解決機関制度が整備された(令和2年法律第50号、条番号は改正前後で異なる点に注意)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:旧「金融商品の販売等に関する法律」の題名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(施行日・条番号の移動は最新の条文で要確認)

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定紛争解決機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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