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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条(紛争解決等業務を行う者の指定)

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  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
  2. 一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
  3. 二第七十三条第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 三この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
  5. 四役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
  6. 一心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  7. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  8. 三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  9. 四第七十三条第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
  10. 五この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  11. 五紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
  12. 六役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  13. 七紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
  14. 八次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
  15. 2.前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
  16. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
  17. 4.第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
  18. 5.内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

この条文の基本情報

紛争解決等業務を行う者の指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務を行う者の指定とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条(紛争解決等業務を行う者の指定)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法51条は、内閣総理大臣が8つの要件を満たす法人を、紛争解決等業務の種別ごとに指定紛争解決機関として指定できると定める。仲介業者の異議割合も要件となる。

Q · 金融アプリのトラブルで案内される「指定紛争解決機関」って、どうやって選ばれているの?

国の8要件審査と業者の異議割合をクリアした機関です

金融サービス提供法51条により、内閣総理大臣は申請を受け、法人であること、指定取消しや罰金刑から5年を経過していること、役員に欠格者がいないこと、経理的・技術的基礎、公正な人員構成、適正な業務規程、そして合理的理由付きの異議を述べた金融サービス仲介業者の割合が政令所定割合以下であることの8要件を満たす者を指定します。紛争解決手続部分は法務大臣と協議され、指定は業務の種別ごとに行われ、官報で告示されます。

解説

スマホの資産運用アプリや保険比較サイトで金融商品を選び、後になって「説明と違う」と揉めたとする。そのとき、裁判の代わりに頼れる窓口を誰が、どんな条件で運営してよいかを決めているのが本条である。内閣総理大臣は申請を受け、要件をすべて満たす法人だけを「指定紛争解決機関」(国のお墨付きを得た裁判外の紛争解決機関)に指定する。要件は八つある。法人であること、過去5年以内に指定取消しや一定の罰金刑を受けていないこと、役員に欠格者がいないこと、お金と人材の基盤があること、組織構成が公正であること、業務規程が十分であること、そして監督される側の業者の異議が一定割合以下であることだ。最後の要件が見落とされやすい。業界の側にも事実上の発言権があり、業者の多くが合理的な理由を付けて反対すれば、機関は指定されない。中立性は役所の判断だけで生まれるのではなく、業界の同意も必要とする設計になっている。あなたが使っている窓口がどういう審査をくぐってきたかを知っていれば、その窓口の結論をどこまで信用し、どこから裁判へ切り替えるかを判断できる

法的な位置づけ

金融サービス提供法第51条は、金融サービス仲介業に係る指定紛争解決機関の指定要件を定める規定である。内閣総理大臣は、法人であること、欠格事由に該当しないこと、経理的・技術的基礎、公正な人員構成、適正な業務規程、仲介業者の異議割合が政令所定割合以下であることを満たす申請者を、紛争解決等業務の種別ごとに指定する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

金融分野のトラブルを裁判外で解決するため、法律上の要件審査を経て内閣総理大臣の指定を受けた機関です。金融サービス仲介業については本法51条が指定の根拠です。

Q2指定紛争解決機関を指定するのは誰ですか?

本条1項により内閣総理大臣が申請に基づいて指定します。実務上は金融庁が審査を担い、紛争解決手続部分は法務大臣と事前に協議されます。

Q3指定を取り消された機関はいつ再申請できる?

本条1項2号により、指定取消しの日から5年を経過するまでは指定を受けられません。他の法律による同種の指定を取り消された場合も同様です。

Q4外国の団体は指定紛争解決機関になれる?

なれません。本条1項1号は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を要件から明示的に除外しています。

Q5法人格のない団体でも指定を受けられる?

人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは本条1項1号の「法人」に含まれ、指定を受けることができます。

Q6弁護士法違反で罰金刑を受けた団体は指定される?

本法または弁護士法違反で罰金刑に処せられ、刑の執行終了等から5年を経過しない者は、本条1項3号により指定を受けられません。

Q7役員に欠格者がいたら指定は受けられない?

受けられません。本条1項4号は、役員のうちに所定の欠格事由に該当する者がいないことを要件としています。具体的事由は同号の各号列記で定められます。

Q8指定紛争解決機関がない分野の苦情はどうなる?

指定機関が存在しない場合、業者は代替となる苦情処理・紛争解決の措置を講じる仕組みになっています。この振り分けは本条ではなく関連条文で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリ会社に紹介された紛争解決機関って、本当に中立なんですか?

本条の指定を受けた機関なら、役員・職員の構成が公正な実施に支障を及ぼさないこと(1項6号)が指定の要件になっており、紛争解決手続の部分は法務大臣とも協議されている(3項)。実務のポイント:指定には業者側の異議割合という要件(8号)もあるため、規程は業界も受け入れ可能な内容に落ち着く。中立ではあるが、業界と無関係に作られたわけではない。結論に納得できなければ、裁判という別ルートが残っていることも頭に入れておくとよい

Q2指定紛争解決機関がどこか、どうやって調べるんですか?

本条5項により、指定時には名称・所在地・紛争解決等業務の種別・指定日が官報で告示される。金融庁のウェブサイトにも一覧がある。実務のポイント:見るべきは名称だけではない。指定は種別ごとに行われるため(4項)、同じ機関でも、あなたの商品の種別について指定を受けているかが要点になる。種別が合っていなければ、その機関は正規ルートではない(最新の指定状況は金融庁の公表資料でご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「紛争解決機関」と名の付く窓口ならどこも同じだと考えがちだが、本条の指定を受けた機関は、法務大臣協議(3項)を経て官報告示(5項)までされた存在である。業者が任意に契約する外部窓口とは、制度上の位置付けが根本から違う
  • 「国が指定するのだから業界は口を出せない」と思われがちだが、実態は逆である。8号により、業務規程に合理的な異議を述べた業者の割合が政令で定める割合を超えると、他の要件を満たしても指定されない。中立機関の誕生には業界の事実上の同意が要る。利用者から見れば中立の審判、法律から見れば業界との合意の産物であり、この二面性を知らないと、機関の結論を過大にも過小にも評価してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象51条:指定紛争解決機関の指定要件(8要件)と指定手続56条:業務規程・手続実施基本契約の記載事項と基準
73条:指定の取消し
本条との接点1項7号・8号、3項で業務規程の適合性と異議割合を審査56条2項各号の事項は8号の異議対象から除外される
73条1項による取消しから5年は再指定不可(1項2号)
時間軸指定前(申請・意見聴取・審査・官報告示)指定前後を通じた業務規程の内容基準
指定後の監督の最終手段

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法 第13条以下

台湾は法律で単一の爭議處理機構(金融消費評議中心)を設立する方式で、複数機関を要件審査で指定する日本とは設計が異なる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제33조

韓国は金融監督院内に金融紛争調停委員会を置く公的一元型であり、民間機関の指定制度とは異なる

ドイツ
UKlaG § 14・FinSV

ドイツは連邦銀行・BaFinの公的調停機関と、認可を受けた民間調停機関が併存する仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手数料の説明が不十分だったとして、ロボアドバイザーを紹介した仲介アプリに苦情を入れた。アプリ側の回答は「当社が契約する紛争解決機関へどうぞ」。その機関が本条の指定を受けた機関か、それとも業者が自前で用意した代替窓口かで、手続の重みはまったく違う。まず官報の告示(本条5項)で確認しよう
  • もしあなたが金融サービス仲介業の法務担当で、業界団体から新しい ADR 機関の業務規程案について意見照会が届いたら、どうする? 本条2項の意見聴取である。回答期限が迫るなか、異議を出すなら合理的な理由を必ず書くこと。理由のない反対は割合の計算に入らない

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融サービス仲介業の創設に伴い、同業に関する指定紛争解決機関の制度が整備された。その後、令和5年(2023年)改正による法律名の変更や章立ての変化で、条番号が移動した可能性がある。正確な改正経過は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。当初は本条の指定紛争解決機関制度を含まない
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、同業に係る指定紛争解決機関の制度が整備され、法律名も変更された。正確な施行日と当時の条番号は要検証
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変更。章立ての変化により条番号が移動した可能性があり、要検証

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定紛争解決機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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