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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第50条(監督命令)

  1. 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定金融サービス仲介業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会の業務の運営がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定金融サービス仲介業協会に対し、その改善に必要な措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条(監督命令)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定金融サービス仲介業協会に対し、その改善に必要な措…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/50

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