金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第49条(立入検査)
- 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該認定金融サービス仲介業協会に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 5.認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条(立入検査)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条の条文原文は「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/49