金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第48条(報告又は資料の提出)
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- 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3.認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条(報告又は資料の提出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の条文原文は「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法48条は、内閣総理大臣が認定金融サービス仲介業協会とその受託者・再委託先に業務・財産状況の報告や資料提出を求められると定める。受託者は正当な理由があれば拒める。
Q · 業界団体から仕事を請けただけの下請け会社にも、金融庁から報告要求が来ることはあるの?
来うる。ただし受託者は正当な理由があれば拒める
金融サービス提供法48条2項により、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は、顧客保護のため特に必要があると認めるとき、必要の限度で、認定金融サービス仲介業協会の受託者とその再委託先(何段階下でも含む)に、協会の業務・財産状況に関する報告や資料提出を求められます。対象はあくまで協会の業務・財産に限られます。受託者は同条3項により正当な理由があれば拒めますが、協会自身には同様の拒否規定はありません。
解説
金融庁が直接監督する相手は、仲介業者だけではない。仲介業者が集まって作る認定金融サービス仲介業協会に対しても、内閣総理大臣(実務上は本法の権限委任規定により金融庁長官)は業務や財産の状況について報告を求め、資料を出させることができる。見落とされやすいのは第2項である。協会から業務を受託した外部業者だけでなく、そこから再委託、再々委託を受けた業者まで、報告を求める対象に入る。協会の苦情受付をコールセンターに外注し、そのコールセンターが下請けのシステム会社に作業を回している場合、末端のシステム会社にも当局の照会が届きうる。ただし受託者には二つの歯止めがある。第一に、求める側の要件が「必要がある」から「特に必要がある」に引き上げられ、範囲も「必要の限度」に絞られる。第二に、受託者は「正当な理由」があれば拒める(第3項)。一方で、協会自身にはこの拒否権が書かれていない。協会と受託者で拒める範囲が違うことを知っているかどうかで、照会文書を受け取ったときの初動が変わる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条は、認定金融サービス仲介業協会に対する報告徴求を定める規定である。内閣総理大臣は顧客保護に必要なとき協会に報告・資料提出を求めることができ、特に必要なときは必要の限度で協会の受託者及び多段階の再委託先にも求めることができる。受託者には正当な理由による拒否が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.照会文書の基本事項を確認する 文書の名義、根拠条項(48条1項か2項か)、対象範囲、提出期限を確認し、社内の担当者と回答責任者を決める
- 2.自社の立場と照会範囲を整理する 自社が協会本体か、受託者か、再委託先かを確定する。受託者なら、照会が協会の業務・財産状況に限られ、必要の限度内かを点検する
- 3.元請け・協会と情報をすり合わせる 回答内容が協会側の報告と食い違わないよう、元請けや協会の担当者と事実関係を共有する。範囲が不明確なら担当官に照会の趣旨を確認する
- 4.回答書を作成し二重確認して提出する 報告・資料を整え、社内で二重確認したうえで期限内に提出する。拒否する部分があれば、正当な理由を具体的に書面で示し、代替資料を添える
よくある質問 AI による整理
Q1認定金融サービス仲介業協会とは?
金融サービス仲介業者で組織され、内閣総理大臣の認定を受けた業界団体です。苦情処理や自主規制を通じて仲介業の顧客保護を担い、本条の報告徴求の対象になります。
Q2報告徴求とはどういう意味ですか?
行政庁が監督のため、事業者などに業務や財産の状況について報告や資料の提出を求めることです。立入検査と違い、書面での報告・提出を求める段階の手続です。
Q3金融庁の報告徴求 拒否できる?
本条では、協会の受託者は正当な理由があれば拒めます(3項)。一方、協会自身には同様の拒否規定がなく、求めに応じる前提で動く必要があります。
Q4金融庁の報告要求 期限はいつまで?
本条自体に期限の定めはなく、報告徴求の文書に記載された提出期限が基準になります。間に合わない場合は、期限前に担当官へ延長を相談するのが通例です。
Q5再委託先も報告対象になる?
なります。48条2項の括弧書きが「二以上の段階にわたる委託を含む」と定めており、協会から見て何段階下の委託先でも対象から外れません。
Q6受託者への報告要求の要件は?
協会本体は「必要がある」で足りますが、受託者には「特に必要がある」ことと「必要の限度」内であることが求められ、要件が一段厳しく設定されています。
Q7報告徴求と立入検査の違いは?
報告徴求(48条)は書面による報告・資料提出の要求です。立入検査は次条の49条が別に定めており、当局職員が現場に入って調べる手続です。
Q8報告要求で何を出せばいい?
協会の業務または財産の状況に関し参考となる報告・資料です。受託者の場合、協会業務と関係のない自社固有の情報まで当然に求められるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは協会から一部の作業を下請けしてるだけなんですが、本当に金融庁に報告しないといけないんですか?
本条第2項は、協会の受託者だけでなく、その再委託先、さらに何段階も下の委託先まで対象に含めています。ただし求められるのは協会の業務や財産の状況に関する報告で、要件も「特に必要があると認めるとき」「必要の限度」に絞られています。実務のポイント:照会文書が届いたら、まず元請けと協会に連絡して情報をそろえること。下請け単独で回答すると、協会側の報告と食い違って余計な追加照会を招きやすい
Q2「正当な理由があれば拒める」って、例えばどんな場合ですか?
第3項は受託者に拒否の余地を認めていますが、条文は正当な理由の中身を具体的に書いていません。照会が協会業務と関係のない自社固有の情報に及ぶ場合などが考えられますが、実務上どこまで認められるかは判断が分かれうる領域です。実務のポイント:単に「守秘義務契約があるので出せない」と返すだけでは弱いことが多い。範囲を絞った代替資料を示しつつ、出せない部分の理由を具体的に書く方が、当局との関係を壊さずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「当局が監督するのは金融機関や登録業者だけで、委託を受けただけの IT 会社やコールセンターは関係ない」と考えがちだが、第2項は協会の受託者とその再委託先まで明示的に対象にしている。業界団体の仕事を請けた時点で、監督網の外縁に入っている
- 第3項の「正当な理由があれば拒める」を、受託者が都合次第で断れる万能の盾だと読むのは危うい。何が正当な理由に当たるかは条文上具体化されておらず、守秘義務契約があることだけで当然に正当化されるとは限らない。どこまで拒めるかは実務上判断が分かれうるため、拒否するなら理由を文書で具体的に示す姿勢が欠かせない
- 報告徴求を「検査の予告」や「処分の前触れ」と受け止めて身構える人が多いが、本条が定めるのは報告と資料提出の要求までである。立入検査は次条第49条の別ルートで規定されている。もっとも、報告内容が不十分なら次の段階へ進む材料になりうるため、軽く扱ってよいという意味ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 48条1項:認定金融サービス仲介業協会/2項:協会の受託者と多段階の再委託先 | 49条:協会及び受託者への立入検査 |
| 手段 | 報告・資料提出の要求(書面中心) | 当局職員が現場で調べる立入検査 |
| 受託者の拒否 | 3項により正当な理由があれば拒める。協会自身には拒否規定なし | 49条の規定内容による(本条とは別の手続として確認が必要) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関(金融監督管理委員会)が金融機関に財務・業務の報告を求め、検査できる。業界団体の外注先まで明示する日本の48条2項とは対象の設計が異なる
ドイツでは BaFin が金融機関だけでなく外部委託先にも情報提供と検査を求めうる。外注先まで監督を及ぼす発想は日本と共通する
フランスでは ACPR が監督対象者に資料・情報の提出を求める権限を持つ
米国では銀行の外部委託先が提供するサービスについて、連邦規制当局が検査・規制できる。外注を通じた監督の穴をふさぐ点で日本の2項と同じ発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会から苦情受付システムの保守を請け負っているあなたの会社に、ある朝、金融庁名義の報告徴求の文書が届いた。対象は自社の業務ではなく「協会の業務又は財産の状況」に限られる。まず照会の範囲が協会業務の枠内に収まっているかを確かめ、自社固有の営業秘密まで求められていないかを線引きするのが、最初の一手になる
- 協会から業務を受けた A 社が B 社に、B 社が C 社に作業を回していたとしたら、末端の C 社にも報告を求められるのか? 第2項の括弧書きは「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記している。何段目の下請けであっても対象からは外れない
- 協会の事務局長であるあなたに報告要求が届いた。受託者と違い、協会には第3項のような「正当な理由による拒否」の規定がない。提出期限まで残り10営業日、関係部署から資料を集め始めるのは今日である
- 金融サービス仲介業者の対応に不満を持った利用者が協会に苦情を申し立てたが、協会の対応が鈍い。こうした苦情処理の実態は、本条の報告徴求を通じて当局が把握しうる領域にある
取るべき行動
被害を受けた側:金融サービス仲介業者や協会の対応に不満がある利用者の立場なら:1. やり取りの日時、担当者名、説明内容をメモとスクリーンショットで残す2. まず協会の苦情相談窓口に書面で申し立てる3. 協会の対応が不十分なら、金融庁の金融サービス利用者相談室に経緯を時系列で伝える。寄せられた情報は監督の参考資料の一つになりうるが、個別の紛争を解決する窓口ではない点に注意4. 金銭の回復が必要なら、ADR や民事手続を別ルートで検討する
訴えられた側:報告要求を受けた協会または受託者の立場なら:1. 照会文書の名義、根拠条項(本条第1項か第2項か)、提出期限、対象範囲を確認する2. 受託者なら、照会が協会の業務・財産の状況に限られているか、「必要の限度」を超えていないかを点検する3. 拒否を考えるなら、正当な理由を具体的に文書化し、事前に担当官と協議する。協会自身には同様の拒否規定がないことを前提に動く4. 虚偽や不十分な報告は次条の立入検査や処分につながりうるため、提出内容は社内で二重確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、私人間の債権でもないため一般消滅時効(民法166条)も実質的には問題にならない。実務上の時間制限は、報告徴求の文書に記載される提出期限である。期限内に対応できない場合は、期限前に延長を相談するのが通例
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:本法が「金融商品の販売等に関する法律」として制定される
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、仲介業とその認定協会に関する規定を整備
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を現在の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第49条協会及び受託者への立入検査
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の登録制(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第56条の2金商業者等への報告徴取・検査の並行規定
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