金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第48条(報告又は資料の提出)
- 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3.認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条(報告又は資料の提出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の条文原文は「内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/48