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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第47条(業務規程)

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認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条(業務規程)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第47条は、認定金融サービス仲介業協会に認定業務の規程を定めて内閣総理大臣の認可を受けることを義務付け、規程の変更にも同じ認可を求める。

Q · 金融サービス仲介業の協会は、業界ルールを自由に作ったり変えたりできるの?

できない。制定も変更も内閣総理大臣の認可が必要

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条により、認定金融サービス仲介業協会は認定業務に関する事項について業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じ認可が必要です。内閣総理大臣の権限の多くは金融庁長官に委任されているため、実務上の審査は金融庁が行います。業界が自分たちに甘いルールを作ったり、後から骨抜きにしたりすることを防ぐ仕組みです。

解説

スマホの家計簿アプリから投資信託や保険を案内される。その裏にいる「金融サービス仲介業者」には、業界団体が作る自主ルールが適用される。ただし、そのルールを業界が都合よく書けるわけではない。本条は、認定金融サービス仲介業協会(国の認定を受けた業界の自主規制団体)に、認定業務についての規程(業務規程)を作り、内閣総理大臣の認可を受けることを義務付けている。変更するときにも同じ認可が要る。業界が自分たちに甘いルールを作っても、国の審査を通らなければ効力を持たない。実務では内閣総理大臣の権限の多くが金融庁長官に委任されているため、審査するのは事実上金融庁である。利用者にとって大事なのは、業者の説明に納得できないとき、法律の条文だけを見ても足りないという点だ。協会の規程や、未加入業者に求められる社内規則まで、どのルールが当てはまるかを見ておく価値がある。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条は、認定金融サービス仲介業協会が認定業務に関する事項について業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受ける義務を定める規定である。規程の変更にも同様の認可を要し、業界団体による自主規制規範の内容を行政の審査に服させる機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1認定金融サービス仲介業協会とは?

金融サービス仲介業者を会員とし、国の認定を受けて業界の自主規制を担う団体です。業務規程を定め、会員への指導や苦情対応などを行います。

Q2金融サービス仲介業の業務規程 認可は誰がする?

条文上は内閣総理大臣ですが、権限の多くは金融庁長官に委任されています。実務上の審査は金融庁が行います。

Q3協会の業務規程を変更するときも認可は必要?

必要です。第47条後段が「変更しようとするときも、同様とする」と定めており、改定のたびに改めて認可を受けなければなりません。

Q4金融サービス仲介業とは何をする業者?

銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品やサービスを、一つの登録で横断的に仲介できる業者です。家計簿アプリやフィンテック企業が担うことがあります。

Q5金融アプリの勧誘に不満があるときの苦情先は?

まず業者の登録番号と加入協会を確認します。協会会員であれば協会の苦情窓口が使える可能性があり、金融庁の相談窓口という選択肢もあります。

Q6協会の業務規程に違反するとどうなる?

会員業者は協会による指導・勧告や処分の対象となりえます。行政の監督においても、規程違反の事実が考慮される可能性があります。

Q7協会に入っていない仲介業者は規制されない?

規制は受けます。未加入業者には協会規程に準じた社内規則の整備などが求められる仕組みがあります。具体的な条番号は最新の法令で確認してください。

Q8協会の業務規程はどこで見られる?

認定協会は通常、自らのウェブサイトで定款や規程類を公表しています。改定の際は会員への周知や意見照会が行われることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の規程って、法律と同じくらい効き目があるんですか?

法律そのものではないが、内閣総理大臣の認可(本条)を受けた規程であり、会員業者は協会による指導・勧告や処分の対象になる。実務のポイント:行政処分と比べると自主規制は軽く見られがちだ。しかし業者にとっては、協会の指摘が金融庁の検査や監督で参照されることのほうが怖い。協会への苦情は、思った以上に相手の社内で重く扱われる

Q2うちはまだ協会に入ってないけど、業務規程を気にする必要ありますか?

必要がある。未加入の業者には、協会の規程に準じた社内規則の整備などが求められる仕組みがある(登録審査に関わる条項。条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:社内規則の雛形を一から作るより、認可済みの協会規程を土台にしたほうが、登録審査のやり取りは早く終わる。協会が公表している規程は、未加入業者にとって最良の参考書になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業界団体のルールは業者同士の内輪の取り決めにすぎない」と思われがちだが、認定協会の業務規程は内閣総理大臣の認可を経たものだ。会員業者が違反すれば、協会内の処分の対象になる。行政の監督でも、実務上その違反が考慮されうる
  • 自主規制の存在は知っていても、その「変更」にも認可が要る点はあまり知られていない。いったん認可を取れば後は自由に書き換えられる、という仕組みではない。条文の後段がわざわざ「変更しようとするときも、同様とする」と念を押しているのは、後から規律を骨抜きにされるのを防ぐためである

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
證券交易法第90条

台湾では証券商同業公会の章程や業務の指導監督を主管機関が定める。業界団体を行政統制の下に置く点で本条と発想が共通する

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 Section 19(b)

米国では FINRA などの SRO が規則を変更する際に SEC の承認を要する。自主規制と行政統制を結びつける代表的なモデルである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家計簿アプリ経由で勧められた保険の説明が、どうも一方に偏っていた。どこに文句を言えばいいのか? 業者が認定協会の会員なら、協会の規程に基づく苦情窓口や指導の仕組みが使えるかもしれない。最初に確かめるのは、その業者がどこに加入しているかである
  • フィンテック企業で法務を担当するあなたに、協会から規程改定の案内が届いた。施行は来月。改定版が認可を受けたものかを確かめ、社内マニュアルや画面の表示を施行日までに合わせなければならない。間に合わなければ、協会から指導や処分を受けるおそれがある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)として制定。当初は金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度が創設され、法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められた。認定金融サービス仲介業協会に関する規定もこの改正で設けられた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、金融経済教育の推進などに関する規定が加えられた

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 認定金融サービス仲介業協会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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