金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第47条(業務規程)
認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条(業務規程)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第48条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/47