金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第45条(秘密保持義務等)
- 認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条(秘密保持義務等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/45