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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第45条(秘密保持義務等)

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  1. 認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2. 2.認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条(秘密保持義務等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供・利用環境整備法45条は、認定金融サービス仲介業協会の役員・職員に職務上の秘密の漏えい・盗用を禁じ、情報の認定業務外利用も禁止する。退職者も対象となる。

Q · 金融の業界団体に苦情を出したら、その情報は他に使われないの?

退職者も含め、協会役職員は漏えいも目的外利用も禁止

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条により、認定金融サービス仲介業協会の役員・職員と、その職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏らしたり盗用したりできません(第1項)。さらに、漏らさなくても、職務上知り得た情報を認定業務以外の目的に利用することも禁じられます(第2項)。ただし苦情処理に必要な範囲で業者に事実関係が伝わることは、認定業務そのものとして許容されます。

解説

スマホの家計簿アプリから住宅ローンを比較し、そのまま保険の見直しまで申し込む。その画面の裏側にいる事業者が「金融サービス仲介業者」であり、業者を束ねて監督する民間の自主規制団体が「認定金融サービス仲介業協会」(国から認定を受け、業界のルール作りや苦情対応を担う団体)である。あなたが業者とトラブルになり協会へ苦情を申し立てると、借入額、家族構成、病歴に近い保険情報まで、協会の手元に集まる。本条はその情報を握る役員と職員に二重の鎖をかける。第1項は「漏らすな、盗用するな」。第2項はさらに踏み込み、漏らさなくても認定業務以外の目的に使うことを禁じる。しかも鎖は退職後も外れない。つまり、協会に本音を書いた苦情を出すことは、法律上「その目的にしか使われない」前提で守られている。遠慮して事実をぼかす必要はない。逆に、情報が業務外で使われた形跡を見つけたら、その一点が攻め口になる

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条は、認定金融サービス仲介業協会の役員等の守秘義務と目的外利用禁止を定める規定である。役員・職員およびこれらの職にあった者(役員等)は、職務上知り得た秘密の漏えい・盗用を禁じられ、かつ職務上知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用することも禁じられる。

手順

  1. 1.提出書類と送信記録を保存する 協会に提出した苦情申立書、添付資料、送信メールや郵送記録の写しを保存し、提出日を明確にしておく
  2. 2.流出の兆候をその日のうちに記録する 苦情内容をほのめかす営業電話やダイレクトメールが届いたら、日時、相手の社名、担当者名、話した内容をその日のうちにメモし、郵便物は現物を保管する
  3. 3.協会と金融庁へ書面で照会する 協会に情報の取扱い経緯の説明を書面で求め、あわせて協会を監督する金融庁へ情報提供する。個人情報が絡む場合は個人情報保護委員会にも相談する
  4. 4.損害があれば弁護士に相談する 経済的・精神的損害が生じている場合、民法709条による損害賠償請求の可否を弁護士に相談する。不法行為の時効(損害と加害者を知った時から3年)に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1認定金融サービス仲介業協会とは?

金融サービス仲介業者を会員とし、国の認定を受けて業界ルールの策定、会員への指導・調査、苦情処理などを担う民間の自主規制団体です。

Q2金融サービス仲介業協会の守秘義務は何条?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条です。第1項が秘密の漏えい・盗用禁止、第2項が認定業務以外の目的での情報利用禁止を定めます。

Q3協会の守秘義務はいつまで続く?

条文上の期限はありません。第1項は「これらの職にあった者」も対象とするため、退職後も職務上知り得た秘密を漏らしたり盗用したりできません。

Q4協会職員が情報を目的外に使ったら違法?

第2項に違反する可能性があります。外部へ漏らしていなくても、認定業務以外の目的で情報を利用すること自体が禁止されています。

Q5金融 苦情 個人情報 漏れる 相談先は?

まず協会に書面で経緯説明を求め、協会を監督する金融庁へ情報提供します。個人情報に関わる場合は個人情報保護委員会の相談窓口も利用できます。

Q6協会の守秘義務は公務員の守秘義務と同じ?

同じではありません。協会は国の認定を受けた民間団体で国家公務員法は直接適用されないため、本条が個別に守秘義務を定めています。

Q7協会の情報漏えいで損害賠償請求できる?

損害が生じていれば、民法709条の不法行為に基づき協会または役職員に請求を検討できます。損害と加害者を知った時から3年以内が目安です。

Q8公表済みの情報を話しても守秘義務違反?

第1項の「秘密」は一般に非公知で保護に値する情報を指すため、既に公表された情報は該当しにくいと考えられます。ただし第2項の目的外利用は別途検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に苦情を出したら、相手の業者に私の個人情報が全部伝わるんですか?

苦情処理に必要な範囲で事実関係が業者に伝わることはありうる。それは認定業務そのものだからだ。ただし本条2項により、それ以外の目的、たとえば他社への提供や営業利用は禁じられる。実務のポイント:伝えてほしくない情報があれば、提出時に「業者への開示範囲」を自分から指定して書く。黙って出すと、協会は必要と判断した範囲で使う

Q2協会を辞めた元職員が、転職先で昔の調査内容をしゃべっていたら違法ですか?

第1項は「これらの職にあった者」も対象とするため、退職後でも職務上知った秘密の漏えいや盗用は禁止される。期限の定めは条文にない。実務のポイント:転職時の誓約書より、この法定義務の方が強い根拠になる。会員企業側が被害を受けた場合、誓約書がなくても本条違反を前提に不法行為(民法709条)を組み立てられる

Q3協会の理事が自分の会社の役員なんですけど、利益相反になりませんか?

兼任自体は直ちに違法ではない。問題は情報の流れで、協会業務で得た他社情報を自社経営に使えば第2項の目的外利用となりうる。実務のポイント:自主規制団体では、理事会資料のうち個社名の入った苦情データを匿名化して配る運用が一般的である。資料に個社名がそのまま載っていたら、それ自体がガバナンスの弱点のサインである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「漏らさなければ問題ない」と考えがちだが、第2項は漏えいを要件にしていない。外部に一言も漏らさずとも、協会内で得た情報を自社営業や個人的な投資判断に回せば、それだけで認定業務外の利用となりうる。黙っていれば安全という発想が、そもそも条文の射程を読み違えている
  • 退職すれば守秘義務は終わると思われがちだが、第1項は「これらの職にあった者」も対象に含む。期限の定めもない。協会を辞めて数年後、同業他社で協会時代の調査内容を話した場合も対象になる。転職市場の価値が高い人ほど、この一文の重みを過小評価している
  • 顧客から見れば協会は「業者を叱ってくれる中立な窓口」だが、法律から見れば認定を受けた民間団体であり、役所そのものではない。だからこそ国家公務員法の守秘義務がそのまま及ぶわけではなく、本条のような個別規定が必要になる。この落差を知らないと、情報が出た場合に誰に何を問えばよいのか分からなくなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第20条・金融消費者保護法

台湾は金融紛争を財団法人金融消費評議中心が処理し、情報の目的外利用は個人資料保護法の一般則で規律される。日本のように自主規制団体の役職員を個別条文で縛る構造とは異なる

韓国
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제42조

韓国は信用情報を扱う者の業務目的外の漏えい・利用を信用情報法で包括的に禁止し、主体を広く捉える

ドイツ
DSGVO Art. 5 Abs. 1 lit. b

ドイツでは目的拘束原則が GDPR により全主体に一般的に及ぶため、業界団体向けの個別規定は日本ほど必要とされない

アメリカ
Gramm-Leach-Bliley Act

米国は金融機関の顧客情報保護を GLBA で規律し、FINRA などの自主規制機関は内部規程で守秘を運用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ローン比較アプリ経由の借換えで、説明と違う手数料を取られた。協会に苦情を出すとき、収入や他社借入まで書くべきか迷っている。書いてよい。協会側は認定業務以外にその情報を使えない。事実が具体的なほど、苦情処理は早く進む
  • もし、協会に出した苦情の内容が、数か月後に別の保険代理店からの営業電話でほのめかされたら、どうなる? 第1項の漏えいか、第2項の目的外利用のどちらかに当たる可能性がある。電話の日時、相手の社名、話した内容をその日のうちにメモする
  • あなたは協会の職員として会員業者の立入調査に同行し、ある業者の新商品の手数料体系を知った。転職先の候補がその競合だった。面接でその話をした瞬間、「職にあった者」として第1項の盗用・漏えいの線を踏む。退職しても義務は消えない
  • 会員企業の役員が協会の理事を兼ねている。理事会で共有された他社の苦情件数を、自社の営業会議で「あそこは今弱っている」と口にした。漏らしてはいないつもりでも、認定業務以外への情報利用として第2項の問題になりうる
  • 協会の苦情窓口に相談してから1週間後、知らない業者からダイレクトメールが届いた。偶然か、それとも流出か。あと数日で業者のアクセスログが上書きされるかもしれない。協会と金融庁の両方に、今すぐ書面で照会をかける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協会に提出した書面と送信記録の写しを保存する2. 情報流出が疑われる営業電話や郵便物は、日時、社名、内容をその日のうちに記録し現物を保管3. 協会に書面で経緯の説明を求め、併せて金融庁(協会を監督する役所)へ情報提供する4. 損害があれば民法709条で協会または当該役職員に賠償請求を検討。個人情報が絡む場合は個人情報保護委員会への相談窓口も使える

訴えられた側:1. 問題とされた情報の入手経路を整理し、協会業務で得たものか、公開情報や自社独自の情報かを切り分ける2. 利用目的が認定業務の範囲内だったかを、協会規程や議事録で裏付ける3. 第1項の「秘密」は非公知で保護に値する情報に限られるため、すでに公表済みの情報なら該当性を争える4. 罰則の有無と量刑は同法の罰則章で必ず確認し、早期に弁護士へ相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。漏えいによる損害賠償を不法行為で請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(要確認) 金融サービス仲介業制度の創設とともに、認定金融サービス仲介業協会に関する規定が整備されたとみられる。本条の制定時の条番号と文言は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正(要確認) 法律の題名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名に改められた。本条の条番号移動の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:法律全体の制定。金融商品の販売等に関する法律として公布された(本条自体はこの時点では存在しない)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:題名を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業制度と認定協会制度を創設。本条の原型規定もこの改正で設けられたとみられる(条番号は要確認)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改正。本条の条番号移動の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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