金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第44条(認定金融サービス仲介業協会への報告等)
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- 会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。
- 2.認定金融サービス仲介業協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
認定金融サービス仲介業協会への報告等とは何ですか?
定義認定金融サービス仲介業協会への報告等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条に定められた規定で、「会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条(認定金融サービス仲介業協会への報告等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の条文原文は「会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得し…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第43条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法44条は、協会会員に顧客保護に欠ける行為等の情報の協会への報告を義務付け、協会に会員への情報提供義務を課す。対象情報は内閣府令で定める。
Q · 金融サービス仲介業者のトラブル情報は、業界内で共有されるの?
協会会員なら報告が義務で、会員間で共有されうる
金融サービス提供法44条1項により、認定金融サービス仲介業協会の会員は、仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報など内閣府令で定める情報を取得したとき、協会に報告しなければなりません。2項により、協会は会員から請求があれば、正当な理由がある場合を除き、その情報を提供する義務を負います。ただし請求できるのは会員であり、一般の顧客には開示請求権が定められていません。
解説
金融サービス仲介業者(銀行・証券・保険・貸金の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業者)の間には、外からは見えない情報網がある。業界団体である認定金融サービス仲介業協会に加盟した会員は、同業の仲介業者が顧客保護に欠ける行為をしたという情報を得たら、協会へ報告しなければならない。そして協会は、会員から求められれば、正当な理由がない限りその情報を渡さなければならない。あなたにとっての意味ははっきりしている。ある仲介業者に強引な勧誘や不適切な説明をされた場合、あなたの苦情は一社の中で揉み消されて終わるとは限らない。業界全体に共有される情報の一部になりうる。逆に業者側から見れば、一度記録された不祥事は、提携先や採用先の会員が照会できる記録として残る。報告の対象となる具体的な情報の範囲は内閣府令が定めるため、条文だけでは全体像は分からない。それでも、苦情を「どこに」「どの形で」伝えるかで、その後の扱いが変わるという仕組みは押さえておく価値がある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条は、認定金融サービス仲介業協会を中心とする情報共有制度を定める規定である。会員は顧客保護に必要な情報として内閣府令で定めるものを取得した場合に協会へ報告する義務を負い、協会は会員の請求に対し、正当な理由がある場合を除き当該情報を提供する義務を負う。
手順
- 1.トラブルの事実を時系列で記録する 勧誘の日時、担当者名、説明内容、アプリ画面のスクリーンショットを時系列で保存する。口頭のやり取りは当日中にメモ化し、日付を明記しておく
- 2.相手の登録と所属協会を確認する 金融庁の登録業者一覧で、相手が金融サービス仲介業者として登録されているかを確認する。あわせて認定金融サービス仲介業協会の会員かどうかも調べる
- 3.書面またはメールで正式に苦情を申し出る 電話だけで済ませず、日時・担当者・説明内容を具体的に記した書面かメールで苦情を申し出て、業者の回答も保存する。具体的な記録ほど報告対象の情報として扱われやすい
- 4.解決しなければ協会窓口・金融ADR・弁護士へ 業者の対応で解決しない場合、協会の苦情相談窓口や金融ADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討する。損害が大きい場合は、時効を意識しつつ弁護士相談を並行する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業種です。令和2年の法改正で創設され、2021年11月から制度が始まりました。
Q2認定金融サービス仲介業協会とは?
金融サービス仲介業者などが会員となる業界団体のうち、法律に基づく認定を受けたものです。本条により、会員からの情報報告の受け皿と会員への情報提供の窓口を担います。
Q3協会に報告しなければならない情報は何?
仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報のほか、顧客保護に必要な情報として内閣府令で定めるものです。具体的な範囲は条文だけでは確定せず、内閣府令の確認が必要です。
Q4協会への報告を怠るとどうなる?
本条は会員の法的義務として報告を定めています。違反時の具体的な効果は罰則規定や協会規則の確認が必要ですが、協会内の処分や監督上の問題につながりうる点に注意が必要です。
Q5金融サービス提供法の旧名称は?
制定当初は「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)でした。令和2年改正で「金融サービスの提供に関する法律」、令和5年改正で現在の名称に改められています。
Q6協会への報告は個人情報保護法違反にならない?
個人情報保護法27条は、本人の同意なく第三者に提供できる例外として「法令に基づく場合」を定めています。本条に基づく報告はこの例外に当たりうると考えられます。
Q7金融サービス仲介業者の登録はどこで確認できる?
金融庁のウェブサイトで公表されている登録業者一覧で確認できます。登録番号と所属協会を契約前に確かめると、相手の素性を判断しやすくなります。
Q8金融サービス仲介業者にお金を預けても大丈夫?
金融サービス仲介業者は、仲介に関して顧客から金銭などの預託を受けることが原則として禁止されています。預かりを求められた時点で、強く警戒すべきサインです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲介業者に苦情を言ったら、その情報って他の会社にも伝わるんですか?
その業者が認定金融サービス仲介業協会の会員で、内閣府令の定める情報に当たれば、協会に報告され、会員の請求に応じて提供されうる(本条1項・2項)。実務のポイント:報告されるかどうかは苦情の具体性に左右されやすい。「対応が悪かった」より「何月何日に誰がどう説明したか」を書面で残す方が、記録として扱われやすい
Q2自分が被害を受けた業者の過去のトラブル、協会に聞けば教えてもらえますか?
本条2項で情報提供を請求できるのは会員であり、一般の顧客に開示請求権は定められていない。実務のポイント:顧客が使える手段は、金融庁の行政処分の公表情報と、協会や金融 ADR の苦情窓口である。処分歴は公表されることが多いので、契約前に業者名で行政処分の公表情報を検索するだけでも見え方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 業者に苦情を言えば、それで社内処理されて終わりだと思われがちである。しかし協会の会員が顧客保護に欠ける行為の情報を得た場合、協会への報告は会員の義務として定められている。苦情は一社の机の引き出しに閉じ込められるだけのものではない
- 「業界団体の情報共有」と聞けば、顧客がその記録を閲覧できると考えがちである。前提が違う。第2項で情報提供を請求できるのは会員であって、一般の顧客ではない。顧客がこの仕組みを活かす道は、照会ではなく、記録に残る形で苦情を正式に申し出ることにある
- 顧客の立場からは「報告されるのは悪質業者だけ」に見える。だが法律上、報告の対象は内閣府令で定める情報全般に及びうる。会員の現場から見れば、軽微と考えていた一件も報告対象に入るかもしれない。この落差を甘く見た会員は、報告漏れそのものを問題視されることになる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は金融消費者保護の一般法と金融消費評議センターによる紛争処理を軸とする。日本のような横断的仲介業の協会内情報共有制度に直接対応する規定は要確認
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を機能別に規律しており、横断的な仲介規制という発想は日本と近い
米国では自主規制機関 FINRA の会員が顧客苦情や一定の事象を報告する義務を負い、自主規制機関経由の情報集約という構造が本条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スマホアプリ経由で投資信託と保険をまとめて勧められ、リスクの説明がほとんどないまま契約してしまった。仲介業者に苦情を入れたが「担当者の個人的なミス」で片付けられそうだ。その業者が協会の会員か、苦情対応の窓口がどこにあるか、まず確認する価値がある
- 提携先として新しい仲介業者と組もうとしている会員企業の担当者。相手の過去の顧客トラブルを、どこまで調べられるのか? 協会に情報提供を請求できるかどうかが、提携判断の精度を左右する
- あなたは仲介業者のコンプライアンス担当。他社から移ってきた営業担当者が、前職で顧客に損失補填をほのめかしていたという話を、提携先の金融機関から聞いた。会員として報告義務があるかどうか、内閣府令の範囲に当たるかを今週中に判断しなければならない
- 友人が「ネットで見つけた金融サービスの仲介業者に、預けたお金を返してもらえない」と相談してきた。そもそも仲介業者が顧客から金銭を預かること自体が問題になりうる。そこから話が始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘の日時、担当者、説明内容、画面のスクリーンショットを時系列で保存する2. 相手が金融サービス仲介業者として登録されているか、金融庁の登録業者一覧で確認する3. 業者に苦情を書面またはメールで申し出て、回答も保存する4. 解決しない場合、協会の苦情相談窓口や、金融 ADR(裁判外紛争解決手続、裁判をせずに第三者が間に入る仕組み)の利用を検討する。損害が大きければ弁護士相談も並行する
訴えられた側:1. 指摘された行為が事実か、社内記録と担当者の聞き取りで速やかに確認する2. 会員であれば、内閣府令が定める報告対象に当たるかをコンプライアンス担当が判断し、報告の要否と判断理由を記録しておく3. 顧客対応は誠実に行い、是正措置を文書化する。隠したと受け取られる対応は、後の行政対応で最も不利に働く4. 報告内容に誤りがあれば、協会に訂正を申し入れる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限は定められていない(報告時期の詳細は内閣府令・協会規則を要確認)。顧客が損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為の時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)として制定。当時は金融商品販売業者の説明義務等を中心とする法律だった
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度と認定協会の枠組みを創設し、法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改称(2021年11月施行)
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を現在の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称。本条の条番号・文言の変遷は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第43条協会関連の前条規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第45条協会関連の後条規定(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第78条認定金融商品取引業協会の類似制度(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供の例外
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