金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第44条(認定金融サービス仲介業協会への報告等)
- 会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。
- 2.認定金融サービス仲介業協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
認定金融サービス仲介業協会への報告等とは何ですか?
定義認定金融サービス仲介業協会への報告等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条に定められた規定で、「会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条(認定金融サービス仲介業協会への報告等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の条文原文は「会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得し…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第43条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第44条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/44