金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第46条(定款の必要的記載事項)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第四十一条第三号の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
定款の必要的記載事項とは何ですか?
定義定款の必要的記載事項とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条(定款の必要的記載事項)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第45条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第46条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第47条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/46