金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第52条(指定の申請)
- 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
- 二名称又は商号
- 三主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四役員の氏名又は名称若しくは商号
- 2.前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三業務規程
- 四組織に関する事項を記載した書類
- 五財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
- 六前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条(指定の申請)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条の条文原文は「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第51条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/52