金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第53条(秘密保持義務等)
- 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第六十二条第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十六条第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条に定められた規定で、「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第六十二条第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条(秘密保持義務等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条の条文原文は「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第六十二条第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第52条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/53