金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第62条(紛争解決手続)
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- 加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
- 2.指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
- 3.紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
- 二金融サービス仲介業務に従事した期間が通算して十年以上である者
- 三消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
- 四当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
- 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 4.指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
- 5.前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託するときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
- 6.紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十六条第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
- 7.紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
- 8.指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第百二十五条第四項及び第五項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
- 一当該顧客等が支払う料金に関する事項
- 二第五十六条第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 9.指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
- 一金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
- 二金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
- 三紛争解決委員の氏名
- 四紛争解決手続の実施の経緯
- 五紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
- 六前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
紛争解決手続とは何ですか?
定義紛争解決手続とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条に定められた規定で、「加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条(紛争解決手続)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条の条文原文は「加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法62条は、金融サービス仲介業者との紛争について指定紛争解決機関への申立てを認める規定。委員は和解案や特別調停案を示せ、手続は非公開。
Q · 保険や投資信託を仲介したアプリ業者ともめたら、裁判以外にどこへ相談できるの?
加入先の指定紛争解決機関にADRを申し立てられる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律62条により、仲介業者が手続実施基本契約を結んだ指定紛争解決機関に紛争解決手続を申し立てられます。機関は少なくとも一人の法律専門家を含む紛争解決委員を選任し、委員は業者に帳簿書類の提出を求め、和解案や特別調停案を示せます。手続は非公開で、開始前に料金と標準的な進行の説明を受けられます。和解に至らなくても訴訟の道は残ります。
解説
裁判所に行かなくても、金融業者を交渉の席に着かせる仕組みがある。アプリや比較サイトから保険や投資信託を申し込み、その仲介をした金融サービス仲介業者ともめたとする。その業者が指定紛争解決機関と手続実施基本契約(業者が「ADR機関の手続に従います」と約束する契約)を結んでいれば、あなたはその機関に直接申立てができる。審理するのは紛争解決委員で、少なくとも一人は経験5年以上の弁護士などの法律専門家でなければならない。委員は業者に帳簿書類を出すよう求め、和解案を示すことができる。さらに特別調停案が出た場合、業者は原則として受け入れなければならず、拒むには自分から訴訟を起こすなどの対応が必要になる。顧客の側にはこの縛りがない。手続は非公開で、始まる前に料金と標準的な進み方の説明を受けられる。泣き寝入りか裁判かの二択ではない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律62条は、加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争について、指定紛争解決機関が行う紛争解決手続の申立て、紛争解決委員の選任と資格、手続の不実施事由、委員の権限、非公開原則、事前説明義務および手続実施記録の作成保存を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.仲介業者と契約先の機関を確認 相手が登録済みの金融サービス仲介業者か、どの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結んでいるかを、業者サイトや契約時の説明書面で確認する
- 2.証拠を保全する 勧誘画面のスクリーンショット、説明資料、チャットやメールの履歴、取引明細を日付順に保存する。アプリ内の画面は仕様変更で消えるため早めに残す
- 3.業者の苦情窓口に書面で申し出る 何が問題で何を求めるかを具体的に書き、業者の苦情窓口に書面やメールで申し出る。回答内容と日付を記録しておく
- 4.指定紛争解決機関に申し立てる 機関所定の申立書に紛争の内容と求める解決を記載して提出する。開始前に料金と標準的な手続の進行について書面または電磁的記録で説明を受ける(62条8項)
- 5.和解案・特別調停案を判断する 委員から和解案や特別調停案が示されたら、内容を検討し受け入れるかどうかを決める。受け入れる場合は記録に残る方法で意思を伝え、不調なら訴訟への移行期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1金融ADRとは何ですか?
金融機関や金融サービス仲介業者との紛争を、裁判所ではなく国の指定を受けた紛争解決機関で解決する手続です。仲介業者については金融サービス提供法62条が根拠です。
Q2金融サービス仲介業とはどんな業者ですか?
銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの登録で横断的に仲介できる業者です。比較アプリや家計簿アプリ経由の申込みの裏にいることがあります。
Q3金融ADRの申立て方法は?
仲介業者が手続実施基本契約を結んだ指定紛争解決機関を確認し、その機関に申立書を提出します。開始前に料金と手続の進み方の説明を受けられます(62条8項)。
Q4紛争解決委員はどんな人がなるの?
人格・識見の高い者から選ばれ、少なくとも一人は経験5年以上の弁護士や消費生活の専門家などでなければなりません。当事者と利害関係のある者は除かれます。
Q5金融ADRの手続は公開されますか?
公開されません(62条7項)。ただし委員は当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができます。
Q6金融ADRで申立てが断られることはある?
あります。顧客自身に十分な解決能力があると認められる場合や、不当な目的でみだりに申し立てた場合は実施されず、理由付きで通知されます(4項・5項)。
Q7仲介業者がどのADR機関と契約しているか調べるには?
業者のウェブサイトや契約時に交付される説明書面の「苦情処理・紛争解決」の欄を確認します。分からなければ業者の窓口に書面で問い合わせます。
Q8金融ADRで業者の社内記録を出させられますか?
紛争解決委員は当事者に帳簿書類その他の物件の提出を求めることができます(62条6項)。窓口では出てこなかった記録が手続の場に出る可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ADRってお金かかるんですか?弁護士をつけないとダメ?
料金は機関ごとに異なるが、手続の開始前に書面か電子データで料金の説明をすることが機関に義務付けられている(62条8項1号)。代理人をつけずに自分で申し立てることもできる。実務のポイント:委員には経験5年以上の弁護士などが必ず一人は入る(3項)ため、法的な論点の整理は委員側でも進む。まず自分で申し立て、争点が複雑になった段階で弁護士に依頼するという順番も選べる
Q2和解案に納得できなかったら、もう裁判はできないんですか?
できる。顧客は和解案も特別調停案も受け入れる義務を負わず、断ったうえで訴訟に進める。一方で業者は特別調停案を原則として受け入れなければならず、拒むには訴訟を起こすなどの対応が要る(62条6項、56条6項)。実務のポイント:特別調停案は、委員が双方の資料を検討したうえで示した解決水準である。断る場合でも、その内容は訴訟に進んだときの見通しを測る手がかりとして手元に残しておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「訴えるか諦めるか」という問いの立て方そのものがずれている。指定紛争解決機関の手続は裁判とどちらか一方しか選べないものではなく、ADRで和解できなくても訴訟の道は残る。問題は選択ではなく順番である
- ADRが「話し合いの場」だと知っていても、その強さを知らない人は多い。委員は当事者に帳簿書類の提出を求めることができ(6項)、特別調停案は業者側に原則として受諾義務を伴う。単なる苦情相談窓口とは仕組みが違う
- 顧客から見れば「申し立てれば必ず審理してもらえる場」だが、委員から見ればまず「手続に向いた事案か」をふるい分ける段階がある。顧客自身に十分な解決能力がある場合や、不当な目的でみだりに申し立てたと認められる場合には実施されない(4項)。その場合も理由付きの通知が届く(5項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 62条:申立て、委員選任、委員の権限、非公開、事前説明、記録保存 | 56条:業務規程と手続実施基本契約の内容(特別調停案の受諾義務を含む) 63条:手続不調時の時効の完成猶予(現行効力を要確認) |
| 誰を縛るか | 指定紛争解決機関と紛争解決委員の手続運営 | 加入金融サービス仲介業者(契約を通じて手続応諾・資料提出・特別調停案受諾) 訴訟に移行する当事者(期限内提訴で時効上保護) |
| 顧客にとっての意味 | 裁判以外の申立先と、法律専門家を含む委員による審理が確保される | 業者側だけが特別調停案に原則拘束される片面的構造の根拠 ADRを先に使っても時効で不利になりにくい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も金融消費評議中心による評議制度を置き、一定額以下の評議決定について金融業者に受諾義務を課す片面的拘束の仕組みを持つ点で日本の特別調停案と発想が近い
韓国は金融監督院に金融紛争調停委員会を置く公的機関型であり、日本の民間指定機関型とは担い手が異なる
ドイツは連邦銀行やBaFinのほか業界団体の調停機関が金融紛争の裁判外解決を担う
米国の証券分野は調停ではなく仲裁が中心で、裁定に拘束力がある点で日本の金融ADRとは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 比較アプリから申し込んだ外貨建て保険で、元本割れリスクの説明が足りなかったのではと感じたら、どうすればいい? 仲介業者に問い合わせても定型文しか返ってこない。弁護士費用を見積もる前に、その業者が契約している指定紛争解決機関を確認する価値がある。申立書一枚で、業者の社内記録を委員の前に出させる手続が動き出す
- あなたは金融サービス仲介業者のコンプライアンス担当だ。顧客がADRを申し立て、委員から勧誘時のチャットログと説明画面の提出を求められた。手続は非公開でも、機関には手続実施記録の作成と保存が義務付けられている(9項)。ログが残っていなければ、説明義務を果たしたことを証明する手段がない
- ADRが和解に至らず終わったという通知が届いた。訴訟に移るなら、時効の面で保護される目安はそこから1か月(63条、要確認)。カレンダーに残りは30日しかない
- 投資経験の長い元ディーラーの申立てが、委員の判断で実施されなかった。顧客自身に紛争を解決する十分な能力があると認められたためだ。理由を付けた通知が届いた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仲介業者が登録業者か、どの指定紛争解決機関と契約しているかを業者サイトや重要事項の説明で確認する2. 勧誘画面のスクショ、説明資料、チャット履歴を保存する3. まず業者の苦情窓口に書面で申し出て、回答を記録する4. 解決しなければ機関に申立てる。開始前に料金と標準的な進み方の説明(8項)を受け、特別調停案が出たら受け入れるかどうかを冷静に判断する
訴えられた側:1. 申立ての通知を受けたら、顧客対応ログ、説明資料、当時のシステム画面をすぐに保全する2. 委員から帳簿書類の提出を求められたら誠実に応じる(6項)。拒めば手続実施基本契約に違反するおそれがある3. 顧客の能力や不当な目的を理由に手続を実施しないかどうかは委員が判断するので、主張する場合は根拠資料を付ける4. 特別調停案を拒む場合に必要な手当て(訴訟の提起など)を56条6項と契約内容で確認する
時効(請求できる期限):申立て自体に特定の期限はないが、請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為として構成する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。手続が和解に至らず終わった場合、その通知を受けた日から1か月以内に訴えを起こせば、時効の完成猶予については申立て時に訴えを起こしたものとみなす規定が置かれている(63条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者に係る紛争解決手続の規定が設けられた(条番号の変遷は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(施行日・条番号への影響は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第56条特別調停案と標準手続の根拠規定
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第63条ADR不調時の時効完成猶予(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第64条ADR係属中の訴訟手続中止(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の50証券分野の同型紛争解決手続(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第3条委員資格4号が参照する簡裁代理業務
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