金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第61条(苦情処理手続)
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言をし、当該金融サービス仲介業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融サービス仲介業者に対し、当該金融サービス仲介業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
この条文の基本情報
苦情処理手続とは何ですか?
定義苦情処理手続とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条(苦情処理手続)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言を…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/61