金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第60条(記録の保存)
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指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条(記録の保存)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条の条文原文は「指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第61条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法60条は、指定紛争解決機関に紛争解決等業務に関する記録の作成と保存を義務づける。記録すべき事項と保存期間は内閣府令で定められる。
Q · 金融ADRでのやり取りって、機関に記録として残るの?
残る。機関には記録の作成・保存義務がある
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条により、指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければなりません。第62条第9項による手続の記録とは別の義務です。ただし本条は申立人に閲覧・謄写の権利を直接与えるものではなく、訴訟で使う場合は文書送付嘱託(民事訴訟法226条)などの手続が必要になります。
解説
金融ADR(裁判所に行かずに専門機関が間に入って話し合いで解決する仕組み)に申し立てたとき、相手の仲介業者に送ったメールも、電話で言い返した一言も、そのうち忘れられると思っていないだろうか。実際はそうならない。指定紛争解決機関(国から指定を受けて金融トラブルの仲裁役を務める機関)は、紛争解決の業務について記録を作り、保存する法的義務を負う。何を書き、何年残すかは内閣府令(金融庁が定める細かいルール)が決める。第62条第9項による手続の記録とは別の義務として、本条は機関の業務全体に記録義務をかけている。この記録は監督当局(金融庁)が機関を検査するときの材料になり、後で裁判になったときに問題になる場合もある。だからADRで話す一言一言は、その場限りの交渉ではなく、記録に残る発言として扱うべきだ。言い方を間違えないこと、主張の一貫性を崩さないこと。この二点を押さえた人だけが、ADRを本当に味方につけられる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条は、指定紛争解決機関の記録作成・保存義務を定める規定である。指定紛争解決機関は、同法第62条第9項に基づく記録のほか、内閣府令の定めに従い紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。機関業務の適正性を監督当局が事後に検証するための基盤として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立て前に資料を時系列で整理 勧誘画面のスクリーンショット、メール、通話記録、契約書面を日付順に並べ、何がいつ起きたかを一覧にする。記録に最初に載る主張の精度がここで決まる
- 2.主張を書面にして事前提出 期日前に主張を時系列の書面にまとめて機関に提出する。口頭の発言は補足にとどめ、記録に残る主張の一貫性を確保する
- 3.期日ごとに自分でもメモを残す 各期日で相手の発言、回答期限、和解案の内容を自分でも記録する。機関の記録を後で取り寄せられなくても、自分の控えは証拠として使える
- 4.不調時は訴訟での記録取寄せを検討 和解が成立しなかった場合、訴訟で文書送付嘱託(民事訴訟法226条)により機関の記録を取り寄せられるか弁護士に相談する。応じるかは守秘義務との調整次第である
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
国(金融庁)から指定を受け、金融トラブルの苦情処理や紛争解決手続を行う機関です。裁判外で中立的に和解をあっせんします。
Q2金融ADRの記録は何年保存されますか?
保存期間は本条ではなく内閣府令で定められます。具体的な年数は施行規則の最新版で確認する必要があります。
Q3金融ADRの記録は金融庁に見られますか?
金融庁は指定紛争解決機関を監督・検査する権限を持ち、業務の適正さを確認する際に記録が確認材料となりえます。
Q4金融ADRの記録を自分で閲覧できますか?
本条は閲覧権を定めていません。機関の規程や守秘義務との兼ね合いで扱いが決まるため、事前に機関へ確認が必要です。
Q5金融ADRの記録義務に違反するとどうなる?
記録の作成・保存は法定義務であり、違反があれば監督上の処分の対象となりえます。重大な場合は指定取消しのリスクもあります。
Q6金融サービス仲介業のトラブルはどこに相談する?
まず業者の契約書面に記載された苦情・紛争解決の窓口を確認します。指定紛争解決機関の有無は金融庁の公表資料で分かります。
Q7金融ADRの手続記録と業務記録の違いは?
第62条第9項は個別の紛争解決手続の記録、本条はそれ以外を含む紛争解決等業務全体の記録を対象としています。
Q8金融ADRで不利な発言をしたら取り消せる?
発言は記録に残りうるため、後から撤回しても記録自体は消えません。訂正したい場合は書面で趣旨を補足するのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ADRで話した内容って、あとで裁判の証拠になっちゃうんですか?
機関は本条により記録を作り、保存する義務を負うので、記録自体は残っている。ただ、裁判に出すには文書送付嘱託(民事訴訟法226条)などの手続が必要で、機関が応じるかどうかは守秘義務との調整次第である。実務のポイント:記録が出てこなくても、自分の期日メモと提出した書面の控えは自分の証拠として使える。控えを残さない人が一番損をする
Q2仲介業者が相手のトラブルでも、ちゃんとADRってあるんですか?
本条を含む第4章は、金融サービス仲介業について指定紛争解決機関の仕組みを定めている。指定機関がない場合でも、業者は苦情処理や紛争解決の代わりの措置をとる必要がある。実務のポイント:どの機関が指定されているかは金融庁の公表資料で確認できる。申し立てる前に、まず業者の契約書面で案内されている窓口を確かめれば、たらい回しを避けられる(最新の指定状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ADRは非公開だから、何を言っても外には出ない」と思われがちだが、非公開であることと記録が残らないことは別の話である。機関は記録を作成・保存する義務を負い、監督当局は検査でそれを確認できる。非公開でも記録には残ると考えるべきだ
- 「記録があるなら、自分で請求すればすぐ手に入る」という発想自体がずれている。本条は機関に記録を残す義務を課しているだけで、申立人に閲覧・謄写の権利を直接与える条文ではない。後の訴訟で使いたいなら、民事訴訟法の文書送付嘱託などの手続を通すことになり、機関が応じるかどうかは守秘義務との兼ね合いで判断される(実務上、解釈が分かれている)
- 消費者から見れば記録は機関内部の事務作業にすぎない。だが法律から見れば、指定機関の中立性と業務の適正さを外から検証できるようにする監督の土台である。記録が雑な機関は指定取消しのリスクを負う。あなたが見ていない場所で、記録が機関自身を縛っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 記録の対象 | 金融サービス提供法60条:紛争解決等業務に関する記録(業務全体) | 同法62条9項:個別の紛争解決手続に関する記録 ADR法16条:認証紛争解決事業者の手続実施記録 |
| 義務を負う主体 | 指定紛争解決機関 | 指定紛争解決機関(紛争解決手続の実施に関して) 法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者 |
| 詳細の定め方 | 記録事項・保存期間は内閣府令に委任 | 内閣府令に委任 法務省令に委任 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一の金融消費評議中心が紛争処理を担う集中型。日本は業態ごとに指定紛争解決機関を置く分散型である点が異なる
韓国は金融監督院内の金融紛争調整委員会が調整を担い、監督当局と紛争解決機関の距離が日本より近い
ドイツはEU消費者ADR指令を国内法化し、消費者紛争解決機関に手続の透明性に関する規律を課している
米国の証券紛争は自主規制機関FINRAの仲裁が中心で、行政指定型ADRの日本とは制度の出発点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仲介アプリで勧められた保険の説明が実際と違い、ADRに申し立てた。和解案が出たが、業者は拒否した。半年後に訴訟を検討する段階で、ADRでのやり取りは残っているのか? 機関側に記録作成・保存の義務がある以上、記録はあると考えてよい。問題はそれをどう引き出すかだ
- あなたは仲介業者の苦情担当である。ADRの期日で、つい「説明が雑だったのは認めます」と口にした。その一言は記録に残り、監督当局の検査でも読まれうる。発言は事前に社内で詰めておくべきだった
- 申立てから三週間。相手は回答期限を守らず、のらりくらりかわしてくる。遅延の経緯も機関の記録に残る。期日ごとのメモを自分でも取っておけ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立て前に、勧誘の画面、メール、通話記録を時系列で整理する2. 期日の主張は書面で提出し、口頭は補足にとどめる3. 期日ごとに自分でもメモを残し、相手の発言と回答期限を記録する4. 和解が成立しなければ、訴訟で文書送付嘱託(民事訴訟法226条)を使えるか弁護士に相談する
訴えられた側:1. 期日の前に社内で事実関係と回答方針を固め、担当者の個人的な発言を防ぐ2. 誤りを認める場合は範囲を限定した書面で示す3. 回答期限の遅れも記録に残ると考え、期限は守る4. 記録は監督当局の検査でも読まれうるため、社内の苦情記録とも内容を揃えておく
時効(請求できる期限):本条自体には時効はない。記録を保存する期間は内閣府令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求そのものには一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第62条第9項による手続記録、本条の除外対象
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第16条認証ADRの手続実施記録保存義務
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第25条認証ADR利用時の時効完成猶予
- 民事訴訟法 第226条訴訟で記録を取り寄せる文書送付嘱託
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