金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第59条(差別的取扱いの禁止)
指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
差別的取扱いの禁止とは何ですか?
定義差別的取扱いの禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条(差別的取扱いの禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条の条文原文は「指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/59