金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第58条(暴力団員等の使用の禁止)
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指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
この条文の基本情報
暴力団員等の使用の禁止とは何ですか?
定義暴力団員等の使用の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条(暴力団員等の使用の禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の条文原文は「指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条は、指定紛争解決機関が暴力団員及び離脱後五年未満の者を紛争解決業務や補助に使うことを禁じる。
Q · 金融ADRの機関は、元暴力団員をスタッフとして雇えるの?
離脱から五年未満なら、担当者にも裏方にも使えない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条により、指定紛争解決機関は、現役の暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を、紛争解決等業務に従事させることも、その補助者として使用することもできません。暴力団員の定義は暴力団対策法2条6号によります。一方、本条が制限するのは紛争解決等業務への関与だけで、雇用全般を禁じるものではありません。
解説
金融トラブルの「中立な仲裁役」の中に、暴力団員が紛れ込んでいたらどうなるか。この心配を制度の設計段階で封じているのが本条だ。指定紛争解決機関(国が指定した、金融トラブル専門の裁判外の話し合いの場。いわゆる金融ADR)は、暴力団員を紛争解決の業務に就かせてはならない。辞めてから五年が経っていない元組員も同じ扱いであり、表に出る担当者だけでなく、裏方の補助者として使うことも禁じられている。あなたが金融ADRに申し立てれば、あなたの資産額、借入状況、家族構成、取引の失敗談まで、すべてを担当者に話すことになる。その情報が反社会的勢力に流れれば、和解どころか新たな恐喝の材料になる。本条は、金融ADRが「安心して弱みを打ち明けられる場」であるための入場条件だ。逆に言えば、機関がこの条件を守れていないと疑う具体的な根拠があるなら、それは金融庁に情報提供できる監督上の問題であり、あなたが黙って我慢する話ではない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条は、指定紛争解決機関(いわゆる金融ADR機関)の人的欠格に関する規定であり、暴力団員及び暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者について、紛争解決等業務への従事と同業務の補助者としての使用をいずれも禁止する。暴力団員の意義は暴力団対策法第2条第6号による。
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
金融分野の苦情処理と紛争解決を、裁判外で行う機関として国の指定を受けた団体です。指定を受けると、人員の欠格規制や金融庁の監督が及びます。
Q2金融ADRの担当者に暴力団員がなれないのは何条?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条です。現役の暴力団員と、離脱から五年を経過しない者の従事・補助者使用を禁じています。
Q3元暴力団員5年 いつから数える?
条文上の起算点は「暴力団員でなくなった日」です。その日から五年を経過するまでは、紛争解決等業務への従事も補助者としての使用もできません。
Q4金融ADRの事務アルバイトも規制対象?
対象になりえます。条文は紛争解決等業務の「補助者として使用」することも禁じており、申立情報に触れる裏方の事務補助も含まれると読むのが自然です。
Q5金融ADRの担当者に暴力団関係者がいたら違法?
機関がその者を紛争解決等業務に従事させていれば、本条違反になります。違反は監督上の処分につながりうるため、具体的な根拠があれば金融庁へ情報提供できます。
Q6金融ADRに個人情報を話しても安全?
指定機関には、暴力団員等を業務から排除する本条の規制と金融庁の監督が及びます。申立先が国の指定機関かどうかを、まず金融庁の公表情報で確認するのが基本です。
Q7本条の暴力団員の定義はどこにある?
本条は独自の定義を置かず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の「暴力団員」の定義をそのまま借用しています。
Q8元暴力団員は金融業界で一切働けない?
本条が禁じるのは、指定紛争解決機関での紛争解決等業務への従事と補助だけです。雇用全般を禁止するものではなく、他の業界規制や契約上の排除条項は別途確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融ADRの担当者って、どこまで身元をチェックされてるんですか?
本条は、指定紛争解決機関が暴力団員と、離脱から五年以内の元暴力団員を紛争解決業務にも補助業務にも使うことを禁じている。担当者の資格は機関任せではなく、法律上の要件として縛られているということだ。実務のポイント:見落とされやすいのは、委員本人より事務局の補助者が規制対象に入っている点である。漏えいリスクを考えるなら、窓口の事務処理を担う人まで法律の網がかかっていると知っておくと、申立ての心理的な壁が下がる
Q2もし担当者が暴力団関係者だったと後で分かったら、出た和解ってどうなるの?
本条は機関側の人事についての義務であり、違反があったからといって和解が自動的に無効になると定めているわけではない。和解の効力は、成立の経緯に強迫や錯誤があったかなどを民法の一般原則(民法95条、96条など)で個別に判断することになる。実務のポイント:和解の効力を争うのとは別に、監督当局への情報提供で機関の処分を促すという道もある。二つの道を混同しないことが大事だ
Q3元暴の人を五年雇っちゃダメって、更生の邪魔じゃないですか?
職業選択の自由(日本国憲法22条)との緊張は確かにある。ただ本条が禁じるのは金融紛争解決という限られた業務への従事だけで、雇用全般を禁止するものではない。申立人の資産や弱みが集まる業務だから、とくに厳しくしている。実務のポイント:離脱者の就労支援は各地の暴力追放運動推進センターなどが行っている。五年ルールは「どこでも働けない」という意味ではなく、「この席には座れない」という意味である
間違えやすい点 AI による整理
- 「暴力団を辞めた人なら問題ない」と考えがちだが、本条は離脱後五年を経過するまで現役と同じ扱いにする。離脱の申告だけでは足りず、時間の経過そのものが要件になっている
- 禁止されるのは紛争解決委員のような表に立つ人だけだと思われやすいが、条文は「補助者として使用」することも禁じている。書類整理や事務補助のように申立人の情報に触れる裏方も対象になる。情報漏えいが起きやすいのはむしろ裏方の側だからだ
- ADRに申し立てるかどうか迷う人は「業者に勝てるか」を真っ先に考える。だが先に確かめるべきなのは、話す相手が誰かということだ。担当者の資格要件や欠格事由が法律で縛られている指定機関かどうかで、安心して出せる情報の量が変わる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法定の財団法人金融消費評議中心が金融紛争を一元的に処理する。評議委員の資格・利益相反は規定されるが、暴力団離脱後五年のような明示の欠格期間は本条ほど具体的ではない
韓国は金融監督院内の金融紛争調停委員会が担う公的機関型。民間団体を指定する日本型とは構造が異なり、人員の欠格は公的組織の人事規律で担保される
ドイツは調停人(Streitmittler)の専門性・独立性・中立性を一般的要件として定める。反社会的勢力を名指しで排除する規定ではない
フランスは消費者調停人の能力・独立性・公平性を要件化。日本のような組織犯罪離脱者の期間制限型の欠格は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金融サービス仲介業者を通じて買った商品で損をして、ADRに申し立てようとしている。手続が非公開だと聞き、借金や家族関係まで話すことに不安を覚えた。担当者の身元を国がどこまで管理しているか知っていれば、話す勇気が変わる
- ADR機関の事務局で人手が足りず、知人の紹介で書類整理のアルバイトを入れようとしている採用担当者のあなた。紹介者は「前に少しヤンチャしてた」と言う。もし元組員で離脱から五年未満だったら、補助者として使った時点で機関側の違反になる
- 和解期日の後、相手方とは無関係のはずの人物から、申立内容を知っているそぶりの電話がかかってきた。情報はどこから漏れたのか? 機関の人員管理に問題がある可能性も含め、監督官庁への情報提供を考える場面だ
- 離脱から四年十か月の元組員を、指定紛争解決機関が来月から調査補助として雇うと内定済み。あと二か月待てば五年に届く。この二か月の差が、機関の指定取消しリスクを左右しうる
- 友人が「金融ADRなんて業界の身内の集まりで、裏で何をしているか分からない」と言って裁判にこだわっている。弁護士費用は回収見込み額を超えそうだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立先が国の指定を受けた紛争解決機関かどうかを、金融庁の公表情報で確認する2. 手続中に申立内容を知る第三者から接触があったら、日時・通話相手・内容を記録して保存する3. 機関に事情を説明し、担当者の変更や情報管理について説明を求める4. 説明に納得できなければ、金融庁に情報提供し、並行して警察の暴力団相談窓口や弁護士にも相談する
訴えられた側:1. 機関の運営側なら、委員・職員・派遣・委託先を含め、紛争解決業務に関わる全員から反社会的勢力でないことの誓約を取る2. 離脱から五年の要件を確認できるよう、採用時の確認手順を記録に残す3. 該当者が判明したら直ちに業務から外し、監督官庁への報告の要否を検討する4. 違反は業務改善命令や指定取消しなどの監督上の処分につながりうるため、早期に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、「暴力団員でなくなった日から五年」は欠格期間の計算である。利用者側の請求権には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。金融ADRの手続には、和解不成立の通知から一か月以内に訴えを起こせば時効の完成猶予が認められる特例があるとされる(根拠条文と最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 法律の題名が「金融サービスの提供に関する法律」から「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の文言変更や条番号の移動の有無は人的検証が必要
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第57条指定紛争解決機関の業務規律(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第59条指定紛争解決機関の手続実施規律(現行効力を要確認)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号で暴力団員の定義を供給
- 金融商品取引法 第156条の38証券分野の指定紛争解決機関制度
- 保険業法 第308条の2保険分野の指定紛争解決機関制度
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