金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第58条(暴力団員等の使用の禁止)
指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
この条文の基本情報
暴力団員等の使用の禁止とは何ですか?
定義暴力団員等の使用の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条(暴力団員等の使用の禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の条文原文は「指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第59条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/58