金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第57条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
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- 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 2.指定紛争解決機関は、金融サービス仲介業務関連苦情及び金融サービス仲介業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融サービス仲介業務関連苦情の処理及び金融サービス仲介業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融サービス仲介業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは何ですか?
定義手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第56条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第58条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法57条は、加入金融サービス仲介業者がADR上の義務を正当な理由なく履行しない場合、指定紛争解決機関が社名と事実を公表し内閣総理大臣へ報告する義務を定める。
Q · 金融アプリの仲介業者が ADR を無視したら、何か罰はあるの?
正当な理由がなければ社名公表と当局への報告がされる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条1項により、加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約上の義務を果たさない場合、指定紛争解決機関はまず業者の意見を聴きます。そのうえで正当な理由がないと認めれば、遅滞なく商号・名称・氏名と不履行の事実を公表し、内閣総理大臣(実務上は金融庁)に報告しなければなりません。ADR の結論そのものに強制執行力はなくても、評判と監督という二つの圧力で手続への参加が担保されています。
解説
スマホ一台で保険も投資信託もローンも比較して申し込める「金融サービス仲介業者」。その業者と揉めたとき、裁判の前に使える出口として金融 ADR(裁判外紛争解決:裁判所を通さず、専門の第三者が間に入って解決を図る手続)がある。加入する業者は、指定紛争解決機関と「手続実施基本契約」(苦情や紛争の手続に誠実に応じると約束する契約)を結んでいる。本条1項は、業者がその約束を破った場合の扱いを定める。指定紛争解決機関は業者の意見を聴き、正当な理由がないと認めたときは、遅滞なく業者の名前と不履行の事実を公表し、内閣総理大臣に報告しなければならない。「努める」ではなく「しなければならない」と書かれている点が重要である。ADR を無視した業者は、世間と監督当局の両方から名指しされる。つまり、あなたが ADR に申し立てた時点で、業者は黙って放置するという選択肢をほぼ失う。2項は、指定紛争解決機関に対し、業者などへ情報提供や相談で予防を支援するよう努めることも求めている。この仕組みを知っているかどうかで、苦情の一通目の書き方が変わる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第57条は、指定紛争解決機関に対し、加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約上の義務を正当な理由なく履行しない場合における商号等および不履行事実の公表と内閣総理大臣への報告を義務付け、あわせて苦情・紛争の予防と解決促進のための情報提供・相談等の援助を努力義務として課す規定である。
手順
- 1.やり取りの記録を保存する 業者とのメール、チャット、アプリ画面のスクリーンショットを日付順に保存し、いつ何を伝えたかを時系列で整理する
- 2.加入先の指定紛争解決機関を確認する 契約前の説明書面や業者サイトの「苦情・紛争解決」欄で、業者が手続実施基本契約を結んでいる指定紛争解決機関の名前を確認する。不明なら金融庁の金融サービス利用者相談室に問い合わせる
- 3.期限を区切った苦情書面を送る 苦情の内容と求める対応を書面で伝え、回答期限を明記する。加入先の指定紛争解決機関名を記載し、期限内に解決しなければ申立てを検討すると添える
- 4.ADR に申し立てる 期限内に誠実な対応がなければ指定紛争解決機関に申し立てる。業者が正当な理由なく手続に応じなければ、本条により社名公表と当局への報告の対象になりうる
よくある質問 AI による整理
Q1金融ADRとは何ですか?
金融機関や金融サービス仲介業者との苦情・紛争を、裁判所を通さず指定紛争解決機関が間に入って解決する制度です。費用が安く、裁判より早く進むのが特徴です。
Q2指定紛争解決機関とは?
法律に基づき内閣総理大臣(金融庁)の指定を受けた ADR 機関です。加入業者と手続実施基本契約を結び、苦情処理と紛争解決手続を担います。
Q3金融サービス仲介業者 ADR 公表 どこで見られる?
公表の具体的な方法は各指定紛争解決機関が定めます。通常は機関のウェブサイトで確認でき、業者の商号等と不履行の事実が掲載されます。
Q4ADR 不履行 公表されると営業停止になる?
公表自体は営業停止ではありません。ただし内閣総理大臣への報告を受け、金融庁が業務改善命令などの監督上の対応を検討するきっかけになりえます。
Q5ADR の意見聴取で何を出せばいい?
手続に応じられなかった事情を裏付ける客観資料です。システム障害ログ、担当者の急病記録、顧客との協議履歴などが「正当な理由」の判断材料になります。
Q6金融ADR 申立て 費用はかかる?
利用者側の申立て費用は無料または低額に設定されている機関が多いです。具体的な金額は加入先の指定紛争解決機関の規程で確認してください。
Q7ADR 不履行 公表 違法ではない?
違法ではありません。本条1項が指定紛争解決機関に公表を義務付けており、意見聴取と正当な理由の判断を経た適法な手続として行われます。
Q8指定紛争解決機関がない分野はどうなる?
業者には弁護士会の紛争解決センターなどを利用する代替措置(苦情処理・紛争解決措置)が求められるのが通例で、出口がまったくない状態は想定されていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ADR って結局お願いベースでしょ? 業者が無視したらどうにもならないんじゃないの?
業者は手続実施基本契約によって、手続に応じる義務を負っている。正当な理由なく義務を果たさなければ、本条1項により社名と事実が公表され、内閣総理大臣にも報告される。実務のポイント:業者が本当に恐れているのは顧客との一件の勝ち負けではなく、当局に「ADR を軽視する会社」という記録が残ることだ。申立書には、それまでの業者の対応経過を時系列で書いておくとよい
Q2公表された業者は、もう営業できなくなるんですか?
公表そのものは営業停止ではない。ただし、当局は報告を受けて監督上の対応(業務改善命令など)を検討しうる。また、公表には業者の意見聴取と「正当な理由がない」という判断が前提となるため、業者にも弁明の機会がある。実務のポイント:提携先の金融機関は公表情報を確認していることが多い。行政処分の前に、提携の打ち切りという形で市場から先に締め出されることがある
Q3アプリの会社と揉めてるけど、どこの ADR に申し立てればいいか分からない
まず契約前に受け取った説明書面や、業者サイトの「苦情・紛争解決」の欄を確認する。加入している指定紛争解決機関の名前が書かれているのが通例である。実務のポイント:見つからない場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室に電話すると、どの窓口に行けばよいか案内してもらえる。指定紛争解決機関がない分野でも、業者には弁護士会の紛争解決センターなどを利用する代替措置が求められている場合があり、出口がまったくないことは少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「ADR には強制力がないから、無視されたら終わり」という問いの立て方自体がずれている。ADR の結論に、判決のような執行力(強制執行できる力)がないのは確かだ。しかし業者は契約によって手続に応じる義務を負っており、破れば公表と当局への報告という別ルートの圧力がかかる。業者を動かすのは裁判所ではなく、評判と監督である
- 公表を単なる「晒し」程度に受け止めている業者は、その深刻さを見誤っている。内閣総理大臣(実務上は金融庁)への報告は、業務改善命令など監督処分(役所が業者に対して下す具体的な決定)を検討するきっかけになりうる。名前が載ることは入口にすぎず、その先に登録業者としての地位そのものが問われる可能性が控えている
- 業者から見れば「顧客一人の面倒な苦情」でも、法律から見れば「金融 ADR という業界全体の信頼インフラを守るかどうか」の問題である。社内で軽く扱った一件が、制度の側からは看過できない違反として扱われる。この認識のずれが業者を追い込む
- 不履行があれば機械的に公表されるわけではない。指定紛争解決機関は業者の意見を聴き、正当な理由がないと認めた場合に限って公表・報告する。顧客が「あの業者を公表しろ」と求められる権利を定めた条文ではない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融消費評議中心が一元的に紛争を評議し、一定額以下の評議決定を金融サービス業者が受け入れる仕組みを持つ点で、日本の分野別指定機関方式より拘束力が強い
韓国は金融監督院の金融紛争調整委員会が調整を担い、行政機関主導である点が民間の指定機関を用いる日本と異なる
ドイツは金融分野の調停機関(Schlichtungsstellen)を法定し、業界団体のオンブズマン制度と併存させている
米国証券分野は自主規制機関 FINRA の仲裁が中心で、仲裁判断の不履行には会員資格停止などの手続が用意されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計管理アプリ経由で紹介された保険が、説明と違って解約返戻金がほとんど出なかった。仲介業者に苦情を送っても二か月返事がない。ADR に申し立てても無視されたら、どうなるのか? その答えが本条である。業者が手続に応じる義務を正当な理由なく果たさなければ、社名と事実が公表され、当局にも報告される。泣き寝入りで終わる構造にはなっていない
- あなたはフィンテック企業の CS 責任者だ。指定紛争解決機関から資料提出を求められたが、リリース前の繁忙期で後回しにしていた。そこへ意見聴取の通知が届く。ここで正当な理由を説明できなければ社名が公表される。採用、提携交渉、投資家のデューデリジェンスにまで響く一件になる
- 取引先の仲介業者の名前が、ADR 機関の公表欄に載っていた。提携契約の見直しは今日から始めるべきだ。
- 意見聴取の期日まであと5日。システム障害のログ、担当者の急病を示す記録、顧客との協議の履歴。手続に応じられなかった事情を裏付ける資料を、今夜のうちに揃えられるかどうかで、公表されるかどうかが分かれる
- 友人から「投資アプリの会社が全然対応してくれない」と相談された。あなたが最初に確認するのは、その会社の契約前の説明書面やサイトに書かれている紛争解決機関の名前だ。そこから申立てという道筋を示してあげられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者とのやり取り(画面のスクショ、メール、チャット履歴)を日付順に保存する2. 契約前の説明書面や業者サイトで、加入している指定紛争解決機関を確認する3. 苦情を書面で伝え、回答期限を区切る4. 期限内に誠実な対応がなければ ADR に申し立てる。業者が手続に応じなければ、本条による公表・報告の対象になりうる5. 窓口が分からない場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室に相談する
訴えられた側:1. ADR 機関からの照会、資料要求、期日の通知を一元管理し、担当者と期限を明確にする2. 対応できない事情があれば、期限前に理由と代替日程を書面で示す3. 意見聴取では、障害ログや協議記録など「正当な理由」を裏付ける客観資料を提出する4. 公表後は再発防止策を整え、当局への説明に備える。監督処分に発展させないことが最優先である
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。指定紛争解決機関は、正当な理由がないと認めたときは「遅滞なく」公表・報告する。顧客の損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。金融 ADR が不調に終わった後に訴えを起こす場合の時効の特例は、本法の該当条項を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、金融サービス仲介業制度と、それに対応する指定紛争解決機関の規律が設けられた。本条の原型はこのときに置かれたとみられる(条番号の変遷は要検証)
- 令和5年(2023年)改正 法律名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。章の構成と条番号の移動の有無は要検証
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条仲介業の登録制、監督の前提(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の44証券分野の手続実施基本契約の内容(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の45証券分野の同旨の不履行公表規定(現行効力を要確認)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第1条民間 ADR 全般の基本法
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