金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第63条(時効の完成猶予)
クイックジャンプ
- 紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
- 2.指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可され、又は第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融サービス仲介業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が第七十二条第三項若しくは第七十三条第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
時効の完成猶予とは何ですか?
定義時効の完成猶予とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条に定められた規定で、「紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条(時効の完成猶予)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条の条文原文は「紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第62条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第64条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法63条は、金融ADRが和解の見込みなしで終了した場合、通知から一か月以内に同じ請求で提訴すれば、申立時に訴えがあったとみなし時効を守る規定。
Q · 金融ADRが不調で打ち切られたら、もう時効で請求できなくなるの?
通知から一か月以内に同じ請求で提訴すれば時効は守られる
金融サービス提供法63条1項により、指定紛争解決機関の手続が「和解の見込みなし」で終了した場合、申立人が終了通知を受けた日から一か月以内に同じ請求で訴えを提起すれば、時効の完成猶予については手続での請求の時に訴えがあったものとみなされます。機関の業務廃止認可や指定取消しの場合も2項で同様です。ただし申立人の取下げで終わった場合は対象外で、期限を過ぎれば遡りは生じません。
解説
金融ADRに申し立てても、時効の時計はそれだけでは止まらない。止まっていたことに「なる」のは、条件を満たした者だけだ。本条の対象は、銀行・証券・保険の商品を一つの登録でまとめて仲介する金融サービス仲介業者との紛争である。指定紛争解決機関(金融庁が指定した、裁判の外で紛争を解決する機関)での手続が「和解の見込みなし」で打ち切られた場合、通知を受けた日から一か月以内に同じ請求で訴えを起こせば、手続を申し立てた時点で訴えがあったものとみなされる。つまり、話し合いに費やした数か月は、時効の計算上なかったことになる。逆に一か月を一日でも過ぎれば、この遡りは起きない。手続中に時効期間が満了していれば、請求権はそこで終わる。機関そのものが業務廃止の認可や指定取消しを受けた場合も、2項が同じ救済を用意している。打切り通知は「終わり」の知らせではない。一か月の秒読みが始まる合図である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第63条は、指定紛争解決機関による紛争解決手続と時効制度を接続する規定である。和解不成立による手続終了、または機関の業務廃止認可・指定取消しの際、申立人が一か月以内に同一請求で提訴すれば、時効の完成猶予につき手続での請求時に訴え提起があったものとみなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.終了通知の到達日を記録する 打切り通知の封筒、配達記録、メールの受信日時を保存し、終了理由が「和解の見込みなし」であることを確認する。2項の場合は金融庁の公表や報道で取消しを知った日も記録する
- 2.提訴期限を計算する 通知を受けた日(2項は早い方の日)の翌日から起算し一か月後の期限を算出する。カレンダーに期限と、その一週間前の社内締切を書き込む
- 3.ADRでの請求内容を特定する 申立書の控えから請求の趣旨と金額を確認し、訴状でも同一の請求を立てる。増額する場合は増額部分が保護外になりうる点を把握しておく
- 4.管轄裁判所に訴状を提出する 訴額140万円以下は簡易裁判所、超える場合は地方裁判所に訴状を提出する。主張の補充は提出後でも可能なため、期限内の提出を最優先する
よくある質問 AI による整理
Q1金融ADR 不調 その後どうなる?
指定紛争解決機関の手続は終了し、紛争は未解決のまま残ります。請求を続けるなら、終了通知から一か月以内に同じ請求で訴訟を起こすのが時効対策の基本です。
Q2金融サービス仲介業者とは何ですか?
銀行・証券・保険などの商品を、一つの登録で横断的に仲介できる事業者です。投資アプリや家計簿アプリ経由の申込みの窓口になっている場合があります。
Q3ADR打切り通知から一か月 いつまで?
初日は算入しないため、通知を受けた日の翌月の同じ日が期限の目安です。例:10月7日に受領なら11月7日まで。末日の扱いに頼らず前倒しで提出するのが安全です。
Q4ADRの申立てを取り下げたら時効はどうなる?
63条の遡りは「和解の見込みなし」での終了が前提で、取下げによる終了は対象外です。取下げ前に時効の残り期間を必ず確認してください。
Q5指定紛争解決機関が指定取消しになったら手続中の案件は?
63条2項により、通知を受けた日か取消しを知った日の早い方から一か月以内に同じ請求で提訴すれば、申立時に訴えがあったものとみなされます。
Q6ADRで請求した金額より多く訴訟で請求できる?
請求自体は可能ですが、遡りの保護はADRの「目的となった請求」に限られます。増額部分は時効の保護外になる可能性があるため注意が必要です。
Q7金融ADRの申立てだけで時効は止まる?
申立てだけでは止まりません。期限内に訴えを提起して初めて、申立時に訴えがあったとみなされる仕組みです。提訴しなければ遡りの基点は生まれません。
Q8銀行や証券会社と直接のトラブルも63条が適用される?
本条の対象は金融サービス仲介業務関連紛争です。銀行・証券会社と直接取引した紛争は、銀行法や金融商品取引法など業法側の同種規定で扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ADRやってる間って、時効は止まってるんですよね?
そうとは言い切れない。63条1項が守るのは、和解の見込みなしで打ち切られたあと、通知から一か月以内に同じ請求で訴えた場合だけで、そのとき初めて申立て時に訴えがあったとみなされる。取下げで終わった場合は対象外である。実務のポイント:手続が長引きそうなら、事業者と「協議を行う旨の合意」を書面で交わしておけば、民法151条により最長1年の完成猶予を別に確保できる
Q2一か月以内に弁護士が見つからないかも。訴状さえ出せば間に合いますか?
期限との関係では、訴状を裁判所に提出した時点が基準になる(民事訴訟法133条、147条)。主張の中身は後から補充できる。ただし請求はADRの「目的となった請求」と同一である必要があり、増額した部分まで保護されるとは限らない。実務のポイント:支払督促や民事調停でつなぐ方法が本条の「訴えの提起」に当たるかは条文上明らかでない。確実なのは訴状の提出である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ADRの間は時効が止まるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条の仕組みは停止ではなく遡及である。手続中も時計は動き続け、期限内に提訴した時点で初めて「申立て時に訴えがあった」とみなされる。提訴しなければ、遡る基点そのものが生まれない
- 一か月の期限は知っていても、起算点の厳しさまでは知られていない。2項の場合は、通知を受けた日と、廃止認可・指定取消しを知った日のいずれか早い日から数える。金融庁の公表や報道で先に知ってしまえば、通知書が届く前に時計はもう動き出している
- あなたから見れば、打ち切られたADRは時間の無駄だった。だが法律から見れば、その申立ては時効の基点を押さえた「予約」にあたる。ただし予約が有効になるのは、終了理由が「和解の見込みなし」の場合に限られる。自分で申立てを取り下げて終わらせた場合、この救済は使えない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融消費評議中心による評議制度を設け、時効は民法の中断制度で処理される。日本のような一か月提訴による遡及の明文構造とは異なる
韓国は金融紛争調整の申請に時効中断効を結びつける規律を置く。調整不成立後の扱いは日本と比較検討の余地がある
ドイツは調停機関への申立ての通知で時効が停止し、手続終了後6か月で停止が終わる。日本の一か月より猶予が長い
フランスは調停・和解手続の開始で時効が停止し、終了後は残存期間が再進行する。少なくとも6か月の残存が確保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資アプリ経由で外貨建て保険と投資信託を勧められ、十分な説明がないまま元本割れした。購入から2年半後に指定紛争解決機関へ申し立てたが、8か月の手続の末に「和解の見込みなし」で終了した。その間に、不法行為の3年の時効期間は計算上過ぎている。通知を受けた日から一か月以内に同じ請求で提訴すれば、時効は申立て時点で止まっていた扱いになる。一日遅れれば請求権は消える
- 仲介業者の法務担当として、ADRが不調に終わった顧客から一か月半後に訴状が届いた。最初に照合すべきは、打切り通知の到達日と訴え提起日の間隔、そして訴状の請求がADRでの請求と同一かどうかの二点である。時効の援用が通るかどうかは、そこで決まる
- 手続中の指定紛争解決機関そのものが、金融庁に指定を取り消されたらどうなる? 申立てが宙に浮いても、2項により、通知を受けた日か取消しを知った日のいずれか早い日から一か月以内に提訴すれば、時効は申立て時に遡って守られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 打切り通知の封筒と到達日がわかる記録(配達記録、メールの受信日時)を保存する2. 終了理由が「和解の見込みなし」かを確認する3. ADRで求めた請求の内容と金額を申立書の控えで確かめ、訴状でもそれと同一の請求を立てる4. 弁護士が見つからなくても、期限内に訴状を裁判所へ提出することを最優先にする。主張の補充は提出後でもできる5. 140万円以下は簡易裁判所、それを超えれば地方裁判所に提出する
訴えられた側:1. 打切り通知の発送日と到達日、訴え提起日を突き合わせ、一か月を超えていないか確認する2. 終了理由が本条の対象(和解の見込みなし)か、取下げなど別の理由かを確認する3. 訴状の請求がADRの「目的となった請求」を超えていないか確認する。超えた部分は遡りの保護外になりうる4. 要件を欠くなら、民法145条に基づき時効を援用する。ただし時効で勝っても、説明義務違反の事実は監督官庁の目に残る
時効(請求できる期限):1項:「和解の見込みなし」を理由とする終了の通知を受けた日から一か月以内(初日不算入。民法140条・143条により、翌月の応当日の前日まで)。2項:72条3項または73条4項の通知を受けた日と、業務廃止の認可・指定取消しを知った日のいずれか早い日から一か月以内。期限内に提訴すれば、時効の完成猶予は紛争解決手続での請求の時に遡る。末日が休日の場合の扱いに頼らず、前倒しで出すのが安全
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業が創設され、仲介業務関連紛争の指定紛争解決機関制度と時効の完成猶予の特則が整備された
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条指定紛争解決機関の指定、本条の前提
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第72条業務廃止の認可と利用者への通知
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第73条指定取消しと利用者への通知
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第64条ADR係属中の訴訟手続の中止(現行効力を要確認)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第25条認証ADRにおける同種の時効完成猶予
- 民法 第147条裁判上の請求による時効の完成猶予
- 民法 第151条協議合意による完成猶予、ADR中の補完策
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。