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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第54条(指定紛争解決機関の業務)

  1. 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
  2. 2.指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融サービス仲介業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融サービス仲介業者をいう。以下この節において同じ。)若しくはその顧客等又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

この条文の基本情報

指定紛争解決機関の業務とは何ですか?

定義指定紛争解決機関の業務とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条(指定紛争解決機関の業務)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条の条文原文は「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第53条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第54条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/54

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