金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第42条(会員名簿の縦覧等)
- 認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
- 3.認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
この条文の基本情報
会員名簿の縦覧等とは何ですか?
定義会員名簿の縦覧等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条(会員名簿の縦覧等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/42