金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第42条(会員名簿の縦覧等)
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- 認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
- 3.認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
この条文の基本情報
会員名簿の縦覧等とは何ですか?
定義会員名簿の縦覧等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条に定められた規定で、「認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条(会員名簿の縦覧等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の条文原文は「認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条は第五節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第41条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第43条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法42条は、認定金融サービス仲介業協会に会員名簿の公衆縦覧を義務付け、非認定団体や非会員が協会・会員と誤認される名称を使うことを禁止する。
Q · 投資サイトに「協会会員」と書いてあったら、本物かどうか確かめられるの?
協会の公開名簿で照合でき、偽って会員を名乗ることは禁止されている
金融サービス提供法42条1項により、認定金融サービス仲介業協会は会員名簿を公衆の縦覧に供しなければなりません。さらに2項・3項により、認定を受けていない団体が協会と、会員でない業者が会員と誤認されるおそれのある名称や商号を使うことは禁止されています。ただし、名簿に載っていることは商品の安全性や損失補償を意味しません。金融庁の登録業者一覧もあわせて確認する必要があります。
解説
スマホの家計簿アプリやポイント投資アプリが、預金・保険・投資信託をまとめて紹介してくる時代である。その裏で動いているのが「金融サービス仲介業」という登録制度で、業者が集まって作る自主規制団体のうち、内閣総理大臣の認定を受けたものが「認定金融サービス仲介業協会」である。本条は三つのことを決めている。第一に、協会は会員名簿を誰でも見られる状態に置かなければならない。第二に、認定を受けていない団体は、認定協会と紛らわしい名称を名乗ってはならない。第三に、会員でない業者は、会員と紛らわしい名称を名乗ってはならない。つまり「協会会員」「協会認定」という看板は、公開名簿と突き合わせれば本物かどうか確かめられるように作られている。勧誘してきた相手の看板を信じる前に名簿と照合する。この一手を知っているかどうかで、偽の「公認」バッジに財布を開くかどうかが分かれる。
法的な位置づけ
金融サービス提供法42条は、認定金融サービス仲介業協会の会員名簿の公衆縦覧義務と、名称・商号の使用制限を定める規定である。認定を受けていない者が認定協会と誤認されるおそれのある文字を使うこと、会員でない者が会員と誤認されるおそれのある文字を使うことをそれぞれ禁止し、自主規制団体の表示の信頼性を担保している。
よくある質問 AI による整理
Q1認定金融サービス仲介業協会とは?
金融サービス仲介業者が組織する自主規制団体のうち、内閣総理大臣(金融庁)の認定を受けた団体です。会員業者に自主規制ルールを適用し、苦情対応なども担います。
Q2金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介できる業種です。令和2年改正で創設され、家計簿アプリ型の仲介サービスなどが想定されています。
Q3金融サービス仲介業者 登録確認 方法
金融庁サイトの登録業者一覧で、社名・登録番号・所在地を確認します。協会の会員名簿とも突き合わせると、社名を似せた偽業者を見抜きやすくなります。
Q4協会会員と偽って表示するのは違法?
違法です。42条3項は、会員でない者が会員と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に使うことを禁止しており、違反には罰則が設けられています。
Q5「〇〇仲介業協会」という団体名は自由に付けられる?
認定を受けていない団体は、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある名称を使えません(42条2項)。名称を決める前に認定の有無との関係を確認する必要があります。
Q6加入申請中に「協会会員」と書いてもいい?
避けるべきです。加入が正式に決まる前の会員表示は、会員と誤認されるおそれのある表示として42条3項に触れうるため、加入が承認されるまで掲げないのが安全です。
Q7退会後も会員表示を残すとどうなる?
退会した時点で会員ではなくなるため、旧会員表示を残すと42条3項の名称使用制限に触れうります。名刺・サイト・広告の表示はすぐに削除する必要があります。
Q8偽の協会表示を見つけたらどこに通報する?
協会の相談窓口と金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供できます。送金してしまった場合は、振込先の金融機関と警察にもすぐ連絡してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の会員名簿ってどこで見られるんですか?
本条1項により、認定金融サービス仲介業協会は会員名簿を公衆の縦覧に供する義務を負う。実務上は協会のウェブサイトで公開されることが多い。実務のポイント:名簿確認と並行して、金融庁サイトの「金融サービス仲介業者登録一覧」も必ず見る。偽業者は実在業者の社名を少し変えて名乗ることがあるため、社名だけでなく登録番号と所在地まで突き合わせると精度が一気に上がる
Q2「協会会員」と嘘を書いている業者って、何か罰があるんですか?
本条2項・3項は誤認されるおそれのある名称や商号の使用を禁止しており、違反には罰則が設けられている(具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則があることと、被害が戻ることは別の話である。回復を図るなら刑事・行政の通報とは別に、民法709条による民事請求の筋を早めに立てる必要がある
Q3名簿に載ってる業者なら、損しても補償してもらえますか?
されない。協会会員であることは自主規制ルールに服しているという意味にとどまり、元本保証や損失補填を意味しない。ただし説明義務違反があれば、同法の損害賠償に関する規定や民法に基づき責任を問える余地がある。実務のポイント:会員業者との紛争なら、まず協会の苦情・相談窓口を使う手がある。業者は自分の団体からの照会には反応が早いことが多く、個人で内容証明を送るより先に話が動くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会のロゴがあるから安全」と思いがちだが、本条が保障しているのはロゴの真偽を確かめる手段であって、ロゴの真正さそのものではない。偽表示は禁止されていても現に存在し、照合しない人の前では禁止規定は働かない
- 名簿に載っていれば何でも任せてよい、という発想は深刻度を見誤っている。協会会員であることは自主規制ルールに服しているという意味にとどまり、個別の商品が安全だとか、業者が損失を補償してくれるという意味ではない。金融庁の登録業者一覧での登録確認と、商品自体の説明確認は別に必要である
- 「協会に入っていない業者は違法業者だ」と考えるのは問いの立て方が誤っている。協会加入は登録の絶対要件とはされておらず、非会員でも登録を受けて適法に営業する業者はありうる(加入しない場合の体制整備の要否など詳細は最新の法令をご確認ください)。問題は非加入そのものではなく、加入していないのに会員を装うことである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 本条:認定協会の会員名簿公開と、協会・会員の名称使用制限 | 同法12条:金融サービス仲介業の登録制度(現行効力を要確認) 金融商品取引法78条以下:認定金融商品取引業協会の制度 |
| 利用者が確認するもの | 協会の公開会員名簿 | 金融庁の登録業者一覧(登録番号) 金融商品取引業協会の会員情報 |
| 意味すること | 協会の自主規制に服していること(商品の安全性の保証ではない) | 仲介業を適法に営む資格があること 金商業者が自主規制団体に属していること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は証券商に同業公会への加入を求める強制加入型で、名簿照合より加入義務そのもので業界の規律を担保する点が日本と異なる
韓国は金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を一元的に規律し、協会による自主規制を併用する
米国は登録証券業協会(FINRA)が強い自主規制権限を持ち、BrokerCheck で会員・登録状況を誰でも照会できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告から飛んだ投資サイトのフッターに「〇〇金融サービス仲介業協会 正会員」とロゴが光っている。安心して口座情報を入力する前に、協会の公開名簿を開いてみたら、その社名はどこにもなかった
- もし、あなたが起業したフィンテック企業のサイトに「協会加盟予定」のつもりで「協会会員」と書いてしまったら、どうなる? 加入審査が終わる前の表示は、会員と誤認されるおそれのある名称使用として本条3項に触れうる。リリース前日のコピーチェックで消せるかどうかが分かれ目である
- 親が「ちゃんとした協会の人だから」と言って、知らない仲介業者に保険の乗換えを任せようとしている。契約は来週の月曜。名簿で社名を確認する時間は、今週末しかない
- 業界団体を立ち上げた。名前は「日本金融サービス仲介業協会」にしたい。認定を受けていないなら、その名前は2項でアウトになりうる
- 退会処分を受けた業者が、名刺とサイトに旧会員表示を残したまま営業を続けている。競合として気付いたあなたは、協会と当局のどちらに情報提供するかを考えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 表示されていた協会名・会員表示の画面をスクショし、URL と日時を記録する2. 協会の公開名簿と金融庁の登録業者一覧で社名・登録番号を照合する3. 偽表示が確認できたら、協会と金融庁の相談窓口に情報提供し、送金済みなら振込先の金融機関と警察にすぐ連絡する4. 被害回復は民法709条などに基づく請求を検討し、消費生活センターや弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 指摘された名称・表示が「認定協会」または「会員」と誤認されるおそれがあるかを、社名・サイト・名刺・広告ごとに洗い出す2. 加入申請中や退会後の表示は直ちに削除・修正し、修正履歴を残す3. 団体名なら認定の有無が分かる名称への変更を検討する4. 登録業者であれば行政対応にも影響しうるため、金融規制に詳しい弁護士と当局対応方針を固める(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。偽表示を信じて被害を受けた場合の不法行為請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(令和3年(2021年)11月施行) 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業と認定協会の制度が創設された。本条の当初条番号は要確認
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の文言・条番号への影響は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業と認定協会の制度が創設された。本条の当初条番号は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の文言・条番号への影響は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条仲介業の登録制度(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第78条認定金融商品取引業協会の並行制度
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