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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第148条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  3. 二第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
  4. 三第三十二条において準用する貸金業法第十四条第一項(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。
  5. 2.3_2 第三十二条において準用する貸金業法第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供したとき。
  6. 四第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
  7. 五第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。
  8. 六第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
  9. 七第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/148

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法148条は、金融サービス仲介業者が届出・掲示・帳簿閲覧・取立時の名乗り・記録作成などの義務に違反した場合、違反行為者を百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · ローン仲介業者に帳簿の閲覧を断られたら、相手は違法になる?

相当の理由なく拒めば百万円以下の罰金対象です

金融サービス提供法148条5号は、同法32条で準用する貸金業法19条の2後段に違反し、相当の理由がないのに帳簿書類の閲覧・謄写の請求を拒んだ場合、違反行為者を百万円以下の罰金に処すと定めています。損害の発生は要件ではありません。社内規定や「個人情報だから」という説明は、債務者本人の請求に対しては相当の理由に当たりにくいため、請求と拒否のやり取りは書面で残しておくのが有効です。

解説

家計簿アプリから「おすすめのローン」「この保険が安い」と案内され、そのまま申し込んだ経験はないだろうか。その裏で動いているのが、銀行・証券・保険・貸金の商品を一つの登録でまとめて仲介できる「金融サービス仲介業者」である。148条は、この業者がやるべき地味な事務作業を怠ったときの刑事罰を定めている。罰金は最大100万円。対象は、法律で決められた届出(役所への報告)をしない・嘘を書く、貸金の仲介で従業者に証明書を持たせない、利率などの貸付条件を店頭やネットに出さない・偽る、借り手が帳簿を見せてほしいと頼んだのに正当な理由なく断る、督促の書面に必要な項目を書かない、取立て担当者が名前を聞かれて答えない、協会の会員でないのに会員に見える名前を使う、法定の記録を作らない・偽る、といった行為である。被害額がいくらだったかは関係なく、ルールを守らなかった時点で犯罪が成立する。借り手の側から見れば、ここに並んでいるのは「あなたが業者に要求してよいこと」の一覧でもある。帳簿を見せてもらうこと、取立て担当者の名前を聞くこと。断られた時点で、相手は刑事罰の対象に入る。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律148条は、金融サービス仲介業者等に課される届出、従業者証明書の携帯、貸付条件の掲示・公衆閲覧、帳簿書類の閲覧謄写への対応、取立時の書面記載と氏名開示、協会会員誤認名称の使用禁止、記録の作成保存の各義務について、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは何ですか?

銀行・証券・保険・貸金の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業種です。比較アプリや家計簿アプリの運営会社が担うことが多い制度です。

Q2金融サービス提供法の罰金は何条に定められていますか?

届出・掲示・帳簿閲覧・取立時の名乗り・記録作成などの事務的義務違反は148条で、百万円以下の罰金です。より重大な違反は別の罰則条文で規律されます。

Q3金融サービス仲介業の登録なしで営業したら本条で処罰される?

無登録営業は本条の対象ではなく、同法の別の罰則規定で規律されます。本条は登録業者の手続的義務違反を対象とする条文です。

Q4貸金の仲介業者は従業者に証明書を持たせる必要がある?

あります。32条で準用する貸金業法12条の4第1項により従業者証明書の携帯が義務付けられ、違反すれば本条2号の罰金対象になります。

Q5ローン仲介業者の貸付条件の掲示義務とは?

営業所等への貸付条件の掲示(本条3号)と、ネット等で公衆の閲覧に供すること(同4号)が求められ、掲示しない・偽る行為は罰金対象です。

Q6罰金刑を受けると金融サービス仲介業の登録は取り消される?

罰金刑は前科となり、登録拒否・取消しなど行政処分の判断材料になりえます。具体的な要件は本法の登録拒否事由・監督規定で確認が必要です。

Q7協会に加盟していないのに「協会会員」と名乗るのは違法?

協会会員と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に使うと、42条3項違反として本条7号の罰金対象になります。

Q8法定の記録を後から作り直すとどうなる?

記録を作成しない違反が、虚偽の記録を作成した違反に変わるだけで、罪は消えません(本条8号)。悪質性が高いと評価されるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローンの取立てで名前を聞いたら教えてくれなかったんだけど、これ違法?

仲介業者側の取立てであれば、相手方から請求されたのに氏名等を明らかにしないことは、貸金業法21条3項を準用したうえで本条6号の罰金対象になる。貸金業者本人の取立てなら、貸金業法の罰則が直接適用される。実務のポイント:名前を聞いても答えなかったという事実は、相手の取立てに問題があったことを示す最初の証拠になる。通話を録音しておけば、のちの交渉で強い材料になる

Q2帳簿を見せてって頼んだら『個人情報なので』と断られた。従うしかない?

債務者本人が自分の取引の帳簿を求めているのに、個人情報を理由に拒むのは筋が通らない。貸金業法19条の2を準用する規定により閲覧・謄写の請求ができ、相当の理由なく拒めば本条5号の罰金対象である。実務のポイント:口頭ではなく書面で請求し、拒否の回答も書面でもらう。その書面がそのまま違反の証拠になり、過払い金や残高の争いでも役に立つ

Q3うちは小さなフィンテック。届出を数か月遅らせただけで本当に罰金になる?

なりうる。本条1号は第18条3項の届出をしないことを処罰の対象にしており、遅れの長さや悪意の有無は要件になっていない。実際に起訴されるかは当局の判断だが、違反の記録は検査や行政処分の判断に影響する。実務のポイント:当局は、違反に自分で気付いて報告し是正した業者と、検査で指摘された業者を明確に区別して扱う。気付いた時点で自主報告するのが最も安く済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金100万円以下なら、払えば済む事務的なペナルティ」と考えがちだが、罰金も刑罰であり前科になる。金融系の登録制度では、一定の刑罰を受けたことが登録拒否・取消しの判断に関わる仕組みが一般的である(具体的な要件は本法の登録拒否事由を要確認)。罰金額より、ライセンスへの波及の方がはるかに重い
  • 「借り手に損害を与えていないから問題ない」という発想自体がずれている。本条の各号は、損害の発生を要件にしていない。証明書を持たせない、掲示しない、記録しないという形式違反だけで成立する。問われているのは結果ではなく、透明性を担保する手続を守ったかどうかである
  • 利用者から見れば「アプリが勧めてくれたローン」でも、法律上は仲介業者と貸金業者という別々の主体がそれぞれ義務を負っている。トラブルの際に「どちらに何を求めるか」を取り違えると、正しい相手に正しい要求ができない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾には単一登録で横断的に仲介する業態の制度はなく、金融サービス事業者の義務違反は主に主管機関による行政罰鍰で対応する。日本のように手続違反を刑事罰で担保する構造とは異なる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を横断的に規律し、刑事罰と過料を併用する。横断規制という発想は日本の仲介業制度と近い

ドイツ
GewO § 34c・§ 144

ドイツは営業法上の許可制で貸付仲介者を規律し、義務違反は主に秩序違反(過料)として処理される

アメリカ
Fair Debt Collection Practices Act

米国は取立行為を連邦法で規律し、取立者の身元開示を義務付ける。本条6号の名乗り義務と問題意識が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 比較アプリ経由で借りたローンの返済が遅れ、電話で督促が来た。名前を聞いても「担当の者です」としか言わない。仲介業者側の取立てであれば、名前を聞かれて答えないことは、貸金業法21条3項を準用する本条6号の罰金対象になる
  • フィンテック企業の法務担当として、あなたは登録事項の変更届を「落ち着いてから出せばいい」と後回しにしていた。届出をしなかった時点で本条1号に当たる。罰金は会社だけでなく、手続を止めた担当者個人にも科されうる
  • 借りた金額と残高が合わない気がして、帳簿を見せてほしいと頼んだら「社内規定でお見せできません」と言われた。社内規定は、本条5号にいう「相当の理由」には原則として当たらない
  • なぜ「〇〇協会加盟」と名乗るだけで犯罪になりうるのか? 協会会員でない業者が会員と誤認されるような名称を使えば本条7号に当たる。利用者は加盟の表示を信用の目印として見ているからだ
  • 金融庁の検査が来週に決まった。法定の記録が三か月分抜けている。ここで帳尻合わせに記録を後から作り直せば、「記録を作成しない」違反が「虚偽の記録を作成した」違反に変わる。罪が消えるのではなく、悪質さが一段上がるだけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促や取立ての際は、担当者の氏名と業者名を必ず聞き、日時と回答をメモに残す2. 残高や利息に疑問があれば、書面またはメールで帳簿の閲覧・謄写を請求し、拒否の回答も保存する3. 協会会員を名乗る表示が怪しければ、協会の会員名簿で確認する4. 違反が疑われる場合は、証拠を添えて金融庁・財務局の相談窓口に情報提供する。刑事告発を検討するなら弁護士に相談する

訴えられた側:1. 届出、掲示、記録の漏れに気付いたら、直ちに正しい内容で是正し、是正した日時を記録する。後から記録をでっち上げることは絶対にしない(虚偽記録として別の違反になる) 2. 帳簿の閲覧を拒否した件は「相当の理由」の有無を検証する。正当な根拠がなければ速やかに応じる3. 当局から照会があれば、社内調査の結果と再発防止策を文書化し、弁護士と協議したうえで対応する

時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から起算する。不作為型(届出をしない等)の終了時点は、事案により解釈が分かれうる。行政処分は刑事の時効とは別の手続で進むため、時効が過ぎても行政上の責任が消えるとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)として制定。当初は金融商品販売時の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。貸金業法の規律を準用する仕組みと罰則が整備された
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改正。条番号の変動を含むため、各号の参照条文は現行版で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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