金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第149条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
- 三第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/149
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法149条は、届出義務違反、従業者名簿の不備、金融ADR機関の無認可休廃止を、違反行為者について五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 金融サービス仲介業者が届出や従業者名簿の管理を怠ったら、刑事罰になるの?
なる。五十万円以下の罰金で、前科も付く
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は、①第16条第3項の届出をしない、または虚偽の届出をすること、②準用される貸金業法第12条の4第2項に違反して従業者名簿を備え付けない・記載しない・虚偽記載する・保存しないこと、③第72条第1項の認可なしに紛争解決等業務を休止・廃止することを、五十万円以下の罰金の対象とする。詐欺ではなく事務手続の違反だが、刑事罰である点に注意が必要。
解説
罰金五十万円。金融の世界では小さく見える額で、高額の課徴金のニュースに慣れた目には軽く映るだろう。だが本条が狙っているのは金額ではない。罰しているのは三つの「事務の手抜き」である。一つ目は、金融サービス仲介業者が第16条第3項の届出をしない、または虚偽の届出をすること。二つ目は、貸金業法第12条の4第2項を準用して課される従業者名簿(営業所で働く人を記録する台帳)について、備え付けない、必要事項を書かない、嘘を書く、保存しないこと。三つ目は、金融ADR(裁判の外で紛争を解決する仕組み)を担う機関が、認可を受けずに業務を休止・廃止することである。どれも詐欺や不正な勧誘ではない。書類と手続の問題だ。それなのに刑事罰が付いている。前科が付くという点で、行政指導(役所からの改善のお願い)とは次元が違う。罰金刑は金融系の登録制度で欠格事由(その業務に就けなくなる理由)として扱われることが多く、事業の継続そのものを揺るがしうる(具体的な要件は最新の条文で確認されたい)。アプリで融資や保険を比較・仲介するスタートアップにとって、見落としやすいのはここだ。プロダクトの機能より先に、営業所の台帳と届出のカレンダーを点検しておく必要がある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は、第16条第3項に基づく届出の懈怠・虚偽届出、第32条で準用する貸金業法第12条の4第2項に基づく従業者名簿の備付け・記載・保存義務違反、第72条第1項の認可を受けない紛争解決等業務の休廃止の三類型について、違反行為者を五十万円以下の罰金に処する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス提供法149条とは?
届出義務違反、従業者名簿の不備、金融ADR機関の無認可の業務休廃止の三つを、五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。
Q2従業者名簿 罰則 金融サービス仲介業
準用される貸金業法12条の4第2項に違反し、名簿を備え付けない・記載しない・虚偽記載・保存しない場合、149条2号により五十万円以下の罰金です。
Q3罰金刑 前科 つく?
つきます。罰金も刑法上の刑罰であり、有罪判決が確定すれば前科となります。過料などの行政上の制裁とは性質が異なります。
Q4金融ADR 休止 認可 必要?
必要です。指定紛争解決機関が紛争解決等業務の全部または一部を休止・廃止するには72条1項の認可が要り、無認可なら149条3号の罰金対象です。
Q5届出 虚偽 罰則 金融庁
16条3項の届出をしない、または虚偽の届出をした場合、149条1号で五十万円以下の罰金です。行為をした個人が処罰対象となります。
Q6149条違反 時効 いつまで?
罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反状態が継続する場合の起算点には解釈の余地があります。
Q7従業者名簿 業務委託 記載 必要?
従業者は雇用形態より業務従事の実態で判断されるのが一般的な理解です。仲介業務に関わる委託スタッフも記載対象となる可能性が高いです。
Q8金融サービス仲介業 罰金 登録取消 関係ある?
罰金刑は金融系の登録制度で欠格事由や登録拒否事由と連動することが多く、事業継続に影響しえます。具体的要件は最新条文で要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務委託で手伝ってもらってるだけの人も、名簿に載せなきゃダメなんですか?
準用される貸金業法12条の4第2項の「従業者」は、雇用契約の有無ではなく業務に従事する実態で判断されるのが一般的な理解である。仲介業務に関わるなら記載対象になる可能性が高い。実務のポイント:検査で突かれやすいのは正社員ではなく、業務委託・派遣・副業スタッフの名簿漏れである。契約形態ごとに名簿の追加漏れが起きない社内フローを作っておくと防げる
Q2届出がちょっと遅れただけで本当に罰金になるんですか?
第149条第1号は届出をしないことを処罰対象としている。ただ実務では、単純な遅れがすぐに刑事事件化することは多くなく、まず行政上の報告徴求や指導で扱われるのが通常である。実務のポイント:本当に怖いのは罰金そのものではない。行政処分の記録が積み重なり、その記録が更新時の審査や提携先の与信判断で参照されることである。遅れに気付いたら、指摘される前に自分から出すのが最善である
Q3ADR機関が急に閉まったら、私の申し立てはどうなるの?
指定紛争解決機関が紛争解決等業務を休止・廃止するには第72条1項の認可が必要で、無認可で休止すれば第149条第3号の罰則の対象になる。認可の過程で、係属中の案件の引継ぎが審査されるのが制度の趣旨である。実務のポイント:窓口から休止を告げられたら、その場で引き下がらず、認可を受けているかどうかを確認すること。その一言で対応が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「五十万円以下なら払えば済む」と考えがちだが、罰金も刑罰であり、有罪になれば前科として残る。金融系の登録制度では、罰金刑が役員の欠格事由や登録拒否事由に連動する設計が一般的で、結果として金額の何百倍もの事業価値が危うくなりうる(具体的な要件は最新の条文で確認が必要)
- 従業者名簿が必要なことは知っていても、義務が「備付け・記載・正確性・保存」の四層に分かれていることまで意識している人は少ない。作ってあるだけでは足りない。業務委託のスタッフが漏れている、退職者の記録を消した、内容が更新されていない。どれも別々に違反の入口になる
- 「ADR機関の休止なんて利用者には関係ない」という問いの立て方自体が誤っている。金融ADRは、利用者が裁判を起こさずに業者と争える数少ない手段である。認可を要件とする第3号は、機関の都合で利用者の救済の道が突然途切れることを防ぐ規定であり、利用者を守るための条文である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 149条:違反に対する罰則(五十万円以下の罰金) | 16条:届出義務の根拠規定(149条1号の前提) 72条:ADR業務休廃止の認可要件(149条3号の前提) |
| 名宛人 | 違反行為をした者 | 届出義務を負う者 指定紛争解決機関 |
| 守ろうとする利益 | 監督の前提となる情報の正確性と利用者救済窓口の継続 | 監督当局による事業実態の把握 係属中の紛争当事者の救済手段の確保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は金融消費評議中心が金融ADRを一元的に担う。日本のように複数の指定紛争解決機関の休廃止を刑事罰で担保する構造とは異なる
韓国は2021年施行の同法で販売代理・仲介業者を一元的に規律しており、日本の金融サービス仲介業制度と問題意識が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 融資比較アプリを運営する仲介業者で、急成長のため業務委託の営業スタッフが三か月で倍に増えた。従業者名簿は半年前のまま。金融庁の検査で名簿を出すよう求められ、「入社手続中です」としか答えられない。これは名簿に記載していない状態にあたる
- もし退職者の記録を、名簿の容量を空けたいという理由で総務担当が消してしまったら、どうなる? 名簿は「備え付ける」だけでなく「保存する」ことまで義務付けられている。消した時点で第2号の構成要件(犯罪が成立するための条件)に近づく
- あなたは仲介業者の代表で、本店移転の準備に追われて届出を後回しにしていた。気付いたら期限を過ぎて二週間たっていた。罰金刑の上限は五十万円だが、本当に効いてくるのは財務局との信頼関係と、登録審査での扱いのほうである
- 金融ADRを担う機関の理事が、赤字続きなので来月で窓口を閉めると独断で決めた。認可を受けずに休止すれば第3号違反になる。相談の途中だった利用者は、宙に放り出される
- 仲介業者の法務担当として、来週に財務局の立入検査が入ると通知された。残りは五営業日。名簿の記載項目、保存状況、過去の届出控えを今すぐ突き合わせる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者として仲介業者の対応に不審な点があれば、金融庁のサイトで登録業者一覧を確認し、登録情報が実態と食い違っていないか見る2. 接客した担当者の氏名と、提示された証明書の内容を記録しておく3. 紛争になったら指定紛争解決機関(金融ADR)に申し立てる。窓口が休止していると告げられたら、認可を受けた休止かどうかを財務局に照会する4. 届出違反の疑いがある情報は、金融庁の情報受付窓口に提供できる
訴えられた側:1. 違反を把握した時点で直ちに是正する(届出の提出、名簿の補完・訂正)。是正の日付と経緯を書面に残す2. 財務局への報告について、弁護士と時期と内容を詰める。隠して後から発覚するのが最悪の展開である3. 故意か単純な事務ミスかで評価が変わるため、ミスであることを示す社内メールや手続記録を保全しておく4. 法人にも罰金が科される両罰規定が別の条にあるはずなので(条番号は要確認)、役員個人と法人の双方の防御方針を分けて検討する
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。名簿の不備が続いている場合や届出をしないまま放置している場合は、違反状態が続いている限り起算が遅れると解される余地があり、解釈は分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条第1号の届出義務の根拠(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第32条貸金業法の名簿規定を準用(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第72条ADR業務休廃止の認可要件(現行効力を要確認)
- 貸金業法 第12条の4従業者名簿の備付け・保存義務の原典
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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