金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第149条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
- 三第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/149