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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第150条

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第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条の条文原文は「第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第149条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/150

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法150条は、131条1項の報告をしない・虚偽報告をする・検査を拒否や妨害した場合、違反した機構の役員又は職員個人を五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)で金融庁の検査を拒んだら、誰が罰せられるの?

機構ではなく、違反行為をした役員・職員本人

金融サービス提供法150条は、131条1項に基づく報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む・妨げる・忌避する行為について、その違反行為をした機構の役員又は職員を五十万円以下の罰金に処すると定めます。罰金は刑罰であり、確定すれば本人の前科になります。上司の指示に従っただけでも、実際に虚偽報告を作成・提出した職員は処罰対象から外れません。

解説

罰金を受けるのは、組織ではなく「その違反行為をした」役員又は職員個人である。本条はそういう作りになっている。ここでいう「機構」とは、令和5年(2023年)改正で生まれた金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指す。国が旗を振る金融教育の司令塔であり、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は131条1項に基づいて機構に報告を求め、検査することができる。その報告をしない、嘘を書く、検査を拒む、妨げる、逃れる(忌避:書類を隠す、担当者が姿を消すなど、検査を事実上かわす行為)。いずれも五十万円以下の罰金の対象になる。額は小さく見えるが、罰金は刑罰であり、確定すれば前科になる。上司の指示で数字を整えた職員も、手を動かした本人として処罰対象から外れない。「組織のためにやった」は、この条文の前では盾にならない

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律150条は、金融経済教育推進機構に対する報告徴求・検査(同法131条1項)の実効性を刑事罰で担保する罰則規定である。報告の不提出、虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避を構成要件とし、違反行為をした機構の役員又は職員個人に五十万円以下の罰金を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構の検査拒否とは何ですか?

金融サービス提供法131条1項に基づく内閣総理大臣(金融庁)の立入検査を拒む・妨げる・忌避する行為です。150条により違反した役職員個人が五十万円以下の罰金の対象になります。

Q2J-FLEC の虚偽報告は違法?

違法です。131条1項の報告で虚偽を記載すれば150条の罰則対象となり、作成・提出した役員又は職員本人に五十万円以下の罰金が科されえます。

Q3検査忌避 意味

検査を正面から拒まず、事実上かわす行為を指します。資料を隠す、担当者が不在を装う、対象物を移動させるなどが典型で、150条では拒否・妨害と同列に処罰されます。

Q4報告をしない だけで処罰される?

されえます。150条は「報告をせず」を虚偽報告と並べて規定しており、積極的な嘘がなくても、求められた報告を期限内に出さない不作為が構成要件に入りえます。

Q5機構検査妨害罪の公訴時効はいつまで?

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項7号)。犯罪行為が終わった時、たとえば虚偽報告書の提出時から起算するのが目安です。

Q6機構の役員と職員、どちらが罰せられる?

地位ではなく行為で決まります。150条の名宛人は「その違反行為をした」役員又は職員で、検査拒否を決めた役員も、実際に虚偽入力をした職員も対象になりえます。

Q7罰金五十万円は法人が払える?

本条の罰金は違反した個人に科される刑罰です。組織が経済的に肩代わりしても、確定した罰金刑の前科は本人に残り、刑事記録は消えません。

Q8J-FLEC 職員 罰則 内部通報できる?

できます。虚偽報告などを指示された場合、機構内の通報窓口のほか、公益通報者保護法の枠組みで金融庁への通報も検討できます。指示内容は記録に残しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司に言われてやっただけでも、自分が罰金になるんですか?

なりえます。本条は「その違反行為をした機構の役員又は職員」を処罰すると定めており、実際に虚偽の報告を作成・提出した本人は名宛人に入ります。指示した上司は共犯として別に責任を問われうるが、それで実行者の責任が消えるわけではありません。実務のポイント:指示がメールで残っていれば、量刑や起訴するかどうかの判断で事情として考慮されやすい。口頭の指示は、その日のうちに確認メールで文字に残しておく

Q2罰金五十万円って、払えば前科にはならないんですよね?

なります。罰金は刑法9条の刑罰で、略式命令であっても確定すれば前科になります。交通反則金のような行政上の制裁とは性質がまったく違います。実務のポイント:略式手続は書面だけで早く終わるため、「手続が簡単=軽い処分」と誤解されがちである。略式に同意するかどうかの段階が、正式裁判で争う最後の分かれ道になる

Q3機構の業務委託先の社員も、この罰則の対象ですか?

本条の文言上、対象は「機構の役員又は職員」です。委託先社員がそのまま入るとは書かれていません。ただし機構の職員と共謀して虚偽報告に関与すれば、刑法60条以下の共犯規定で責任を問われる余地があります。実務のポイント:委託契約に「監督官庁の検査への協力義務」が入っているかを確認しておく。罰則の外にいても、契約違反として損害賠償を請求されうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金五十万円なら、組織が払って終わり」と考えるのは誤りである。本条の名宛人は「違反行為をした機構の役員又は職員」であり、刑罰は本人に科される。罰金は個人の前科として残り、組織が肩代わりしても刑事記録は消えない
  • 虚偽報告の怖さは誰でも知っている。見落とされがちなのは「報告をしない」も同列に処罰される点である。期限を過ぎても黙っている、求められた資料の一部を出さない。積極的な嘘がなくても、不作為だけで構成要件に入りうる
  • 「民間の法人だから行政の検査は任意だろう」という問い自体がずれている。機構は法律で設立された法人で、131条1項の報告・検査に応じることは法律上の義務である。任意かどうかではなく、どこまで協力すれば義務を果たしたことになるかが本当の論点である

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
銀行法第45条・第129条

台湾では主管機関の検査拒否に対し主に機関へ行政罰(罰鍰)を科す。違反した役職員個人に刑罰を科す本条とは名宛人と制裁の性質が異なる

ドイツ
KWG § 44・§ 56

ドイツは監督当局への報告・検査協力義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理するのが基本で、刑罰ではない

アメリカ
18 U.S.C. § 1001・§ 1517

米国は連邦機関への虚偽陳述や金融機関検査の妨害を連邦犯罪とし、個人に重い刑事責任を科す。日本の本条より法定刑ははるかに重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の事業部で、金融庁へ出す報告書の講座実施件数が目標に届かない。課長から「準備中の案件も実施済みに入れておいて」と言われた。その一行を入力するのはあなたの指である。あとで虚偽報告と認定されれば、罰金の対象は指示した課長だけでなく、実際に書き換えたあなたにも及びうる
  • 金融庁の検査官が明日来る。あと18時間しかない。整理されていない相談記録のフォルダを「とりあえず別サーバーに移しておこう」と同僚が言い出した。それは整理なのか、それとも検査を妨げる、逃れる行為なのか。その線引きを今夜のうちに決めなければならない
  • 検査を拒んだら、誰が罰を受けるのか? 機構という法人ではない。拒否を決めた役員、あるいは実際に検査官を門前で止めた職員である
  • 友人が機構に転職した。飲み会で「うちは国の機関じゃないし、報告なんて形式でしょ」と笑っている。あなたは本条の存在を知っている。その場で一言かけるかどうかで、友人の数年後が変わるかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 虚偽報告や検査妨害を指示された職員の立場なら、指示を受けた日時と内容をメールやメモで残す2. 機構内の内部通報窓口、または公益通報者保護法の枠組みを使い、行政機関(金融庁)への通報も検討する3. 自分の手で虚偽の入力・提出をしない。拒んだことによる不利益な扱いがあれば、労働問題として別に争う余地がある

訴えられた側:1. 捜査や事情聴取の連絡を受けたら、供述の前に弁護士に相談する2. 「虚偽」と言えるか(故意があったか、単なる集計ミスか)が争点になる。当時の集計方法、マニュアル、指示メールを保全する3. 罰金刑の事件は略式手続(書面審理で罰金を言い渡す簡易な手続)で処理されることが多い。同意する前に、前科がつく点を弁護人と確認する

時効(請求できる期限):法定刑が罰金のみの罪のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項7号)。虚偽報告なら報告書の提出時、検査拒否なら拒否した時点が起算点の目安となる

学説

通説(行政刑法):行政検査の拒否・妨害・忌避罪や虚偽報告罪は、行政調査の実効性を確保するための間接強制手段と位置づけられ、刑法総則(故意犯処罰の原則等)が適用される。単なる集計ミスなど故意を欠く場合は虚偽報告罪は成立しない。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 金融商品販売法を起源とする本法が改称され、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた際に、機構の役職員を対象とする罰則として置かれたとみられる。条番号・施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:金融商品の販売等に関する法律を改称し、金融経済教育推進機構に関する規定を新設。本条を含む機構関係罰則の正確な条番号・施行日は要人的検証。

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