金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第131条(報告及び検査)
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- 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条(報告及び検査)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条は第七款 監督に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第130条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法131条は、内閣総理大臣が金融経済教育推進機構に報告を求め、立入検査できると定める。ただし検査権限は犯罪捜査のためのものではない。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)って、国がちゃんと監督しているの?
監督の目は入るが、助言の正しさを国が保証するわけではない
金融サービス提供法131条により、内閣総理大臣(実務上は権限の委任を受けた金融庁)は、法の施行に必要と認めるとき、金融経済教育推進機構に業務報告を求め、事務所に立ち入って帳簿や書類を検査できます。ただしこれは事後的な点検権限であり、個々の助言内容の正しさを国が保証するものではありません。また第3項により、検査権限を犯罪捜査のためのものと解することは禁じられています。
解説
公民館での新NISA講座や、無料の家計相談を引き受ける金融経済教育推進機構(通称 J-FLEC)。その運営費の一部は、銀行・証券・保険の業界団体が出している。業界のお金で動く組織が「中立な助言」を掲げる以上、その中立性を外から点検する仕組みがなければ話が成り立たない。点検の仕組みにあたるのが本条である。内閣総理大臣(実際には権限の委任を受けた金融庁が動くのが通例)は、機構に業務の報告を求められるし、職員を事務所に立ち入らせて帳簿・書類・その他の物件を調べさせることもできる。立入りをする職員は身分証明書を携帯し、求められなくても関係人に示さなければならない。さらに第3項は、この検査権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと定める。つまり行政が業務の適正を確かめるための道具であって、警察の捜索の代わりに使うことは許されない。あなたが無料相談で受けた助言の裏側には、こうした監督の線が一本通っている。どこまで信頼してよいかは、この線の存在を知ったうえで判断すればよい。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条は、金融経済教育推進機構に対する内閣総理大臣の監督権限として、業務に関する報告徴求および職員による事務所への立入検査を定める規定である。立入検査には身分証明書の携帯・提示が義務付けられ、その権限は行政目的に限られ、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?
通称 J-FLEC。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設立された機構で、金融経済教育の推進や、中立的な立場からの相談・助言を担います。
Q2J-FLEC の監督官庁はどこですか?
法律上の権限は内閣総理大臣にありますが、実務では権限の委任を受けた金融庁が報告徴求や立入検査を担うのが通例です。
Q3立入検査で職員は身分証を見せる必要がありますか?
必要です。本条第2項は、立入検査をする職員に身分証明書の携帯と関係人への提示を義務付けています。提示がなければ求めることができます。
Q4報告徴求とは何ですか?
行政機関が監督対象に対し、業務の状況について報告や資料の提出を求めることです。本条第1項では、法の施行に必要と認めるときに機構へ報告を求められます。
Q5行政の立入検査に令状は必要ですか?
原則不要です。川崎民商事件の最高裁大法廷判決(昭和47年)は、刑事責任追及を目的としない行政調査であれば、令状なしでも憲法35条に違反しないと判断しました。
Q6J-FLEC の助言に不満があるときはどこに相談できますか?
機構自身の苦情窓口に加え、金融庁の金融サービス利用者相談室に情報提供できます。日時・発言・資料を記録しておくと伝わりやすくなります。
Q7J-FLEC の認定アドバイザーは中立ですか?
中立性を前提とした制度ですが、個々のアドバイザーの助言を国が保証するわけではありません。金融機関から販売手数料を受けていないかを確認すると判断材料になります。
Q8J-FLEC への立入検査の結果は公表されますか?
本条自体は検査結果の公表を定めていません。本条は報告徴求・立入検査の権限と、その行使上の制約を定めるにとどまります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって国の機関なんですか? 言われたことを信じても大丈夫?
国の行政機関そのものではなく、法律に基づいて設けられた機構である。内閣総理大臣が本条に基づいて報告を求めたり立入検査をしたりできるため、監督の目は入っている。ただし、個々の助言の結果を国が保証するわけではない。実務のポイント:認定アドバイザーを選ぶときは、金融機関から販売手数料を受け取っていないかを本人に直接聞くとよい。この問いへの答え方で、中立性の度合いがかなり見えてくる
Q2立入検査で見つかったことって、そのまま警察に渡るんですか?
第3項は、検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めており、検査を捜査の代わりに使うことはできない。ただし、税務調査をめぐる最決平成16.1.20は、検査で得た資料が後に刑事事件の証拠として使われうることをもって、直ちに違法とはならないとした。本条にこの判断がそのまま及ぶかは判例がなく、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:検査を受けた記録は社内で必ず残しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 国が作った機構の助言なら、国のお墨付きがあると思いがちである。しかし本条が定めるのは事後の点検権限にとどまり、個々の助言の正しさを国が保証するわけではない。投資判断の結果を引き受けるのは、最終的にはあなた自身である
- 「立入検査を拒んだらどうなるのか」と心配する人は多いが、気にすべき点はそこではない。行政の立入検査には令状が要らないことが、最高裁の判例(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)で認められている。代わりに、第3項によって刑事捜査への転用が封じられている。現場で本当に見るべきなのは、検査が業務の適正確認という目的の範囲に収まっているかどうかである
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、金融消費紛争を扱う財團法人金融消費評議中心を金融監督管理委員会が監督する。教育よりも紛争解決に重点がある点で J-FLEC とは異なる
米国は連邦機関で構成する Financial Literacy and Education Commission が金融教育の国家戦略を担う。業界の資金を受ける独立機構を監督する日本型とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機構の認定アドバイザーに相談したところ、特定の投資信託ばかり強く勧められた気がする。こういう場合、苦情は誰に届ければ意味があるのか? 機構の苦情窓口に加えて、監督する金融庁に情報提供する道がある。集まった情報は、本条に基づく報告徴求や立入検査のきっかけになりうる
- あなたが機構の総務担当で、ある朝、金融庁の職員が来訪した。まず身分証明書を確認し、記録しておく。提示がなければ求めてよい。そのうえで、帳簿や書類はどこまで出すのか、検査の範囲を相手方と確認しながら対応する
学説
通説:「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」規定は、行政法規の立入検査条項に共通する定型規定であり、行政調査を刑事捜査の代わりに使うことを禁じる趣旨と解される。行政調査で得た資料を刑事手続で使えるかどうかは、別途の解釈問題として扱われる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(法律の制定。本条はこの時点では存在しない)
- 2.令和5年(2023年) 改正:金融商品取引法等の一部改正により、題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となり、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法の目的、検査の必要性判断の基準
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条顧客等の最善利益義務、中立助言の理念
- 金融庁設置法 第4条金融庁の所掌事務、監督実務の担い手
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