金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第132条(定款の変更)
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定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条に定められた規定で、「定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条(定款の変更)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の条文原文は「定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法132条は、金融経済教育推進機構の定款変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。内部議決だけでは変更は成立しない。
Q · 金融経済教育推進機構は、理事会で決めれば定款を変えられるの?
いいえ。内閣総理大臣の認可がなければ効力は生じません
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条により、機構の定款変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。内部で変更を決めても、認可が下りるまでは従前の定款がそのまま有効です。株式会社が株主総会の特別決議だけで定款を変えられる(会社法466条)のとは対照的で、国策として金融経済教育を担う法人の目的や業務範囲を、行政の審査の下に固定する仕組みです。
解説
株式会社なら、株主総会で特別決議をすれば定款(組織の根本ルールを書いた文書)は変わる。役所の許可はいらない。ところが本法第5章に置かれた法人では、手順がまったく違う。理事会などの内部手続で変更を決めても、内閣総理大臣の認可(役所が内容を審査し、認めた場合にだけ効力を与える決定)がなければ、法律上は一文字も変わっていない扱いになる。「認可を受けなければ、その効力を生じない」という書き方がポイントで、罰則があるかないかの話ではない。認可前の変更は、そもそも存在しない。この仕組みがあるから、国の後押しで動く金融教育の担い手は、目的や業務の範囲を自分たちだけで書き換えて、たとえば特定の商品を売り込む窓口に変わることができない。無料のセミナーや相談に座ったとき、相手の中立性を支えているのは担当者の善意ではなく、この一行の構造である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条は、金融経済教育推進機構の定款変更について内閣総理大臣の認可を効力発生要件とする規定である。認可を欠く定款変更は、機構内部の議決を経ていても法的効力を生じない。株主総会の特別決議のみで定款変更が効力を生じる株式会社とは異なり、公的法人の目的と業務範囲を行政監督の下に置く。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構の定款変更に必要な手続は?
機構内部で変更を議決したうえで、内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。認可を受けるまで変更の効力は生じません(金融サービス提供法132条)。
Q2認可を受ける前に変更後の定款で活動したら違法?
認可前の変更は効力がないため、変更後の定款を根拠とする活動は根拠を欠きます。監督当局による是正の対象になりえます。
Q3定款変更の「認可」と「届出」の違いは?
届出は書類の提出で手続が完結しますが、認可は行政庁が内容を審査し、認めない判断もできます。認可は変更の効力そのものを左右します。
Q4J-FLEC の定款変更は誰が審査する?
条文上の権限者は内閣総理大臣です。金融関係法令では権限の多くが金融庁長官に委任されるのが通例のため、実務上の窓口は金融庁と考えられます(委任規定は最新条文で要確認)。
Q5定款変更の認可はいつ効力が生じる?
内閣総理大臣の認可を受けた時点で効力が生じると解されます。内部の議決日や申請日ではない点に注意が必要です。
Q6株式会社の定款変更に国の認可はいる?
原則として不要です。株式会社は株主総会の特別決議で定款を変更できます(会社法466条・309条2項)。業法で認可が求められる例外業種はあります。
Q7定款変更の認可が下りないことはある?
認可は行政庁の審査を経る処分であり、法の目的に照らして不適切と判断されれば認可されない可能性があります。審査基準は法令・告示等で確認が必要です。
Q8金融経済教育推進機構の定款はどこで見られる?
機構の公式サイトで公開情報を確認するのが基本です。根拠法は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律で、e-Gov 法令検索で原文を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって国の役所なの?民間の会社なの?
本法に基づいて設立された法人で、国の行政機関そのものではない。ただし普通の民間会社とも違い、定款の変更には内閣総理大臣の認可が必要になる(本法132条)など、国の強い監督を受ける。実務のポイント:金融関連の法律では、内閣総理大臣の権限の多くが法律の規定で金融庁長官に委任されるのが通例で、実際に審査するのは金融庁である(本法の委任規定は最新の条文でご確認ください)
Q2株式会社みたいに、総会で決めれば定款は変えられるんじゃないの?
株式会社なら株主総会の特別決議で定款は変わり、役所の認可はいらない(会社法466条、309条2項)。本条の法人は、内部で決めても内閣総理大臣の認可がなければ効力が生じない。実務のポイント:「認可」と「届出」はまったく違う。届出なら書類を出せば手続は終わるが、認可は役所が内容を審査し、認めないこともできる。どちらの方式かで、組織が持つ自由の大きさが決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認可なしに定款を変えたら、罰金はいくらか」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。本条が定めているのは制裁ではなく効力そのものである。認可のない変更は最初から成立しておらず、変更後の定款に基づく行為は根拠を欠くことになる
- 利用者から見れば、そこは無料で話を聞ける親切な相談窓口にすぎない。法律から見れば、組織の目的を変えるにも内閣総理大臣の審査が要る、国策に組み込まれた法人である。この差を知らないと、本物の公的窓口と、それらしい名前を使った営業トークの区別がつかなくなる
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では政府捐助の財団法人について、捐助章程の変更に主管機関の許可を要する仕組みがあり、公的資金で運営される法人の目的を行政監督下に置く発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし機構が業務範囲を広げる定款変更を内部で決め、認可が出る前に新しい事業を始めてしまったらどうなる? その変更はまだ効力を持っていない。定款に根拠のない活動になり、監督当局の是正の対象になりうる
- 会社の福利厚生で「国の認定を受けた中立的な金融相談」の案内が届いた。その看板を掲げる法人が何をしてよいかは、勝手に書き換えられない定款で縛られている。だからこそ、案内を出したのが本当にその法人なのか、名前を借りただけの業者なのかは、公式サイトで確かめる価値がある
学説
行政法通説(認可の性質):認可は私人の法律行為を補充してその効力を完成させる行政行為とされ、認可を欠く行為は無効(効力不発生)となる。本条の「効力を生じない」との文言はこの性質を明示したものと位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた(本条の制定時期は最新の改正履歴で要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法目的、認可審査で参照される指針
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条定義規定、本章の前提となる概念(現行効力を要確認)
- 会社法 第466条株式会社は総会決議のみで定款変更、対比
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