金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第132条(定款の変更)
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条に定められた規定で、「定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条(定款の変更)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の条文原文は「定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第131条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/132