金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第133条(解散)
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- 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条に定められた規定で、「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条(解散)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の条文原文は「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/133
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法133条は、金融経済教育推進機構の解散時、債務弁済後の残余財産を出資者へ出資額を限度に分配すると定める。解散自体は別の法律による。
Q · 金融経済教育推進機構(J-FLEC)が解散したら、残った財産はどうなるの?
債務を払った後、出資者に出資額まで返される
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条第1項により、機構が解散した場合は、まず債務を弁済し、なお残余財産があるときに限り、各出資者へ出資額を限度として分配します。出資額を超える上乗せの分配はありません。また同条第2項により、解散に関するその他の事項は別に法律で定めることとされており、機構は内部の決定だけでは解散できない仕組みです。
解説
金融経済教育推進機構(J-FLEC)がいつか解散したら、残った財産は誰のものになるのか。答えは二段階で決まる。まず債務を全部払う。それでも財産が残れば、出資した者に分配する。ただし、受け取れるのは「出資額まで」である。機構は利益を生んで出資者に配当する会社ではない。出資者が取り戻せるのは入れた元本までで、増えた分を山分けすることはできない。ここに、株式会社への出資との決定的な違いがある。さらに第2項は、解散の手続そのものを「別に法律で定める」としている。つまり、機構はこの法律の条文だけでは解散できない。国会の立法判断がなければ店じまいできない仕組みである。出資額を超えて残った財産の行き先を本条は定めておらず、その扱いも解散時の別の法律に委ねられることになる。あなたが金融教育セミナーを無料で受けるとき、その裏にはこうした非営利の出資構造がある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条は、金融経済教育推進機構の解散時における残余財産の取扱いを定める規定である。債務を弁済してなお残余財産があるときは、各出資者に対しその出資額を限度として分配するものとし、解散に関するその他の事項は別に法律で定めるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づき設立された認可法人で、国民への金融経済教育を担う組織です。セミナーや個別相談などを行っています。
Q2J-FLEC 解散 残余財産 どうなる
債務をすべて弁済した後に財産が残れば、各出資者に出資額を上限として分配されます(同法133条1項)。出資額を超える分配はありません。
Q3J-FLEC は勝手に解散できる?
できません。同法133条2項が解散について「別に法律で定める」としているため、解散には国会による別の立法が必要です。
Q4J-FLEC に出資すると配当はもらえる?
本条は解散時の分配を出資額までに限っており、機構は出資者へ利益を還元する営利の器として設計されていません。配当目的の出資先とは性格が異なります。
Q5出資額を超えて残った財産はどこへ行く?
本条には定めがありません。第2項により解散については別に法律で定めるとされているため、その扱いも解散時の立法で決まると考えられます。
Q6残余財産の分配とは?
法人が解散・清算する際、債務をすべて弁済した後に残った財産を出資者などに配ることです。本条では出資額という上限が付されています。
Q7債務が払いきれない場合、出資者は何か受け取れる?
受け取れません。本条の分配は「債務を弁済してなお残余財産があるとき」が前提で、債務弁済が常に先順位です。
Q8J-FLEC の無料相談は中立?
機構は出資者に利益を還元しない構造で、営業目的の組織とは設計が異なります。ただし個々の相談内容の中立性は、利用者自身も確認することが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC がなくなったら、出資した銀行とかは儲かるんですか?
儲かりません。本条第1項により、債務を弁済した後に残余財産があっても、分配は各出資者の出資額が上限です。元本を回収できる可能性はあっても、上乗せはありません。実務のポイント:出資額を超えて残った財産の行き先は本条に書かれておらず、解散を定める別の法律(第2項)次第です。条文が沈黙している部分にこそ、立法時の判断が残されています
Q2機構って、赤字が続いたら自然に解散するんですか?
自然には解散しません。第2項が「機構の解散については、別に法律で定める」としているため、解散には別の立法措置が必要です。実務のポイント:法律で設立された法人の多くは、存続も廃止も国会が握っています。財務状況だけで存廃が決まる民間法人とは違い、政策評価や見直しの議論が実際の分かれ目になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「出資したのだから、残った財産は出資比率で全部分けられる」と考えがちだが、本条は分配額を出資額までに制限している。株式会社の残余財産分配とは発想が根本から違う
- 解散は理事会や出資者の多数決で決められると思われがちだが、問いの立て方そのものがずれている。第2項は解散について「別に法律で定める」としており、機構の存廃は最終的に国会の立法で決まる。内部の合意だけでは閉じられない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では政府が捐助した財団法人について、解散後の賸餘財産の帰属を法律で規律しており、公共目的法人の財産が私的に分配されない点で発想が近い。出資者への元本限度分配という仕組みそのものとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC の無料個別相談を受けたとき、相談員が特定の金融商品を強く勧めてきたら、何かおかしいのでは? 機構は出資者に利益を還元しない設計になっている。営業色の強い勧誘は、機構の本来の立ち位置と食い違う。違和感を覚えたら、それを判断材料にしてよい
- 金融機関の業界団体で働くあなたのもとに、機構への出資について社内稟議が回ってきた。回収できるのは最大でも元本までで、運用益は返ってこない。稟議書の「リターン」欄には、配当ゼロ・元本上限と書くことになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられ、本条もその一部として新設された。法律の題名も現名称に改められた
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