金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第133条(解散)
- 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条に定められた規定で、「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条(解散)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の条文原文は「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条は第八款 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第132条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第133条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第134条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/133