金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第151条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条の規定に違反したとき。
- 二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
- 四第四十七条後段の規定に違反したとき。
- 五第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 八第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九第七十八条第四項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/151