金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第151条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条の規定に違反したとき。
- 二第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
- 四第四十七条後段の規定に違反したとき。
- 五第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 八第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九第七十八条第四項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第150条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/151
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律151条は、標識掲示・届出・報告・通知の義務違反や虚偽を三十万円以下の罰金で処罰する。罰金は刑罰で前科となる。
Q · 金融サービス仲介業者が届出や報告を怠ったら、どんな罰則がありますか?
形式義務違反でも三十万円以下の罰金で、前科になります
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律151条は、標識の掲示義務違反、無登録者による類似標識の掲示、所定の報告・届出・通知をしないこと、または虚偽の報告・届出・通知をしたことなどを、三十万円以下の罰金に処すると定めています。拘禁刑はありませんが、罰金は刑罰なので前科となり、登録制度上の欠格事由などに影響しうる点に注意が必要です(具体的な要件は最新の条文で要確認)。
解説
罰金三十万円。金融の不祥事のニュースに出てくる数億円の課徴金と比べれば、小銭に見えるかもしれない。だが、その感覚が一番危ない。本条が罰しているのは、顧客をだますような行為ではない。標識を掲げる、届出を出す、報告を上げる、通知を送る。どれも事務の作業である。その事務を怠ったり、中身をごまかしたりしただけで刑事罰になる。過料(行政上のペナルティで前科にはならない)ではなく罰金なので、言い渡されれば前科として残る。もう一つ見落とされやすいのが、標識の規定だ。登録を受けていない者が、登録業者の標識やそれに似たマークを掲げることも処罰の対象になる。あなたが金融サービス仲介業などの登録業者として働いているなら、総務の締切表があなたの免許を守っている。顧客の立場なら、標識があるかどうかが相手を見分ける最初の手がかりになる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律151条は、同法が定める標識の掲示義務、類似標識の掲示禁止、報告・届出・通知の義務等に違反した行為者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。監督官庁による業者の実態把握を支える形式的義務に刑事罰の裏付けを与える、行政刑罰の一類型と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業種です。2020年改正で創設され、登録制で金融庁の監督を受けます。
Q2金融サービス提供法151条の罰則はいくら?
三十万円以下の罰金です。拘禁刑は定められていませんが、罰金は刑罰なので言い渡されれば前科として記録に残ります。
Q3罰金と過料の違いは何ですか?
罰金は刑法上の刑罰で、刑事手続により科され前科になります。過料は行政上の金銭的制裁で刑罰ではなく、前科にはなりません。
Q4無登録業者の標識を見分ける方法は?
サイトに表示された登録番号と業者名を、金融庁が公表する登録業者一覧で照合します。一覧に載っていなければ取引を控えるべきです。
Q5虚偽の報告をすると本条で処罰されますか?
はい。本条は第57条第1項の報告をしないことに加え、虚偽の報告をしたことも三十万円以下の罰金の対象としています。
Q6本条違反の公訴時効は何年?
罰金のみが定められた罪なので、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効は3年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q7本条違反で会社も処罰されますか?
金融規制法では行為者と並んで法人も罰する両罰規定が置かれるのが通常です。本法での該当条番号と内容は最新の条文で確認が必要です。
Q8罰金刑を受けると登録に影響しますか?
金融関係の登録制度では、一定の罰金刑が登録拒否事由や役員の欠格事由とされるのが一般的です。具体的な要件は最新の条文で要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出が一週間遅れただけで、本当に罰金になるんですか?
条文上は、届出をしないことが本条の処罰対象である。実務では、軽い遅れが自主的に是正されれば行政指導で済むことが多いが、それは捜査機関の判断に委ねられた結果にすぎない。実務のポイント:検査で問題になるのは遅れたことそのものより、遅れに気付いた後に何をしたかである。気付いた日に訂正して届け出た記録があれば、あなたを守る最大の材料になる
Q2会社のミスなのに、担当者の私個人も罰せられるんですか?
本条は「その違反行為をした者」を罰すると定めているので、実際に違反行為をした個人が対象になる。さらに法人には両罰規定(違反した従業者と一緒に会社も罰する規定)がかかるのが通常である(本法の該当条番号は最新の条文で要確認)。実務のポイント:上司から「出さなくていい」と言われたら、その指示をメールで残しておく。誰が行為者なのかを判断するとき、決定的な証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「三十万円なら払えば済む」と考えがちだが、罰金は刑罰なので前科になる。金融関係の登録制度では、一定の罰金刑を受けたことが登録拒否の理由や役員の欠格事由になる仕組みが一般的である(具体的な要件は最新の条文で要確認)。本当の代償は、お金ではなく今後の営業資格に及ぶ
- 「届出が遅れたのは事務ミスで、悪いことはしていない」という言い分は、法律の見方とずれている。あなたにとっては書類一枚の遅れでも、監督官庁から見れば、その期間は業者の実態がまったく見えていなかったことになる。本条はその見えない状態そのものを問題にしている
- 虚偽の報告や届出は、出さないことより一段悪い。期限に間に合わない場合や数字が固まらない場合に正直に申し出れば、行政指導(役所からの強制力のない要請)で済む余地がある。一方、取り繕った書類は故意を示す証拠になり、刑事事件として扱われるかどうかの分かれ目になりやすい
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では申報・公告などの形式的義務違反には主に行政罰(罰鍰)が科され、刑罰が科される日本の本条とは制裁の性質が異なる
韓国の金融消費者保護法も仲介業者を規律するが、形式的義務違反は過料(과태료)で処理する設計が中心とされる
ドイツは届出・報告義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理するのが基本で、刑罰ではない
米国は故意(willful)の違反や虚偽の届出に重い刑事罰を用意しつつ、実務上の多くは SEC の民事・行政手続で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 役員が一人交代したのに、変更の届出を「来月まとめて出せばいい」と後回しにした。半年後、監督官庁の検査で発覚する。担当者は「ただの事務の遅れ」と思っていたが、届出をしなかったこと自体が本条の構成要件に当たりうる
- 当局から報告を求められ、システムのログが不完全だったので、つじつまの合う数字で埋めて提出したら、どうなる? 報告を出さないことと同じく、虚偽の報告も処罰の対象だ。しかも、ばれたときには隠そうとした意思まで疑われる
- SNS で見つけた資産運用アプリのサイトに、登録業者らしい標識と登録番号らしき文字列が並んでいた。ところが金融庁の登録業者一覧には名前がない。本物に似せた標識を無登録の者が掲げること自体が、本条で罰せられる行為である
- あと三日で届出の期限が来る。担当者は休暇中で、引継ぎ書には何も書かれていない。この三日間の空白が、会社の登録の更新に響く前科リスクに変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手のサイトの標識と登録番号を、金融庁の登録業者一覧と照らし合わせる2. 一覧に載っていなければ、画面のスクリーンショットと URL を日付付きで保存する3. 金融庁の金融サービス利用者相談室や警察に情報を提供する4. すでにお金を払っている場合は、振込先の金融機関に連絡し、弁護士への相談を急ぐ。返金を取り戻すのは民事の手続きになる
訴えられた側:1. 届出・報告・通知の漏れや誤りが見つかったら、直ちに事実関係を時系列で整理する2. 虚偽の補てんや書類の作り直しは絶対にしない。自主的に訂正して届け出る方針を優先する3. 故意か過失かの区別と、再発防止の体制(締切管理や担当者の二重化)を書面にまとめる4. 当局からの照会や捜査の兆しがあれば、金融規制に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):罰金だけが定められた罪なので、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時である。届出をしないまま放置する類型で、起算点をどの時点とみるかは事案によって判断が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政刑罰論(一般的理解):行政上の届出・報告等の形式的義務違反に刑罰を科す規定は、監督の実効性を確保するための行政刑罰と理解される。刑罰の謙抑性から、法定刑は軽い罰金にとどめられることが多い。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。仲介業者の登録・標識・届出等の規律と罰則を整備
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。条番号の変動があるため、本条の号の対応関係は現行条文で要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第20条標識掲示義務と類似標識の禁止(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第19条第1号の処罰対象となる義務規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第57条報告義務、第5号の前提(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第67条届出義務、第6号の前提(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第64条の4第77条で準用される届出義務の本体
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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