金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第152条
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- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第百四十条(第七号を除く。)又は第百四十一条(第一号を除く。)三億円以下の罰金刑
- 二第百四十二条(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。)二億円以下の罰金刑
- 三第百四十三条第二号、第四号又は第五号一億円以下の罰金刑
- 四第百四十条第七号、第百四十一条第一号、第百四十二条第五号、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、第百四十三条(第二号、第四号及び第五号を除く。)、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/152
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法152条は、従業者が業務に関し違反したとき、行為者に加え法人にも最大3億円の罰金を科す両罰規定。監督を尽くせば免責の余地がある。
Q · 金融サービス仲介業で社員が違反したら、会社も罰金を払うことになるの?
原則なる。監督を尽くした証明があれば免責の余地あり
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律152条1項により、代表者や代理人、使用人その他の従業者が業務又は財産に関し同法140条から143条、147条から149条、151条の罰則に違反すると、行為者本人とは別に法人にも罰金刑が科されます。上限は違反類型に応じて3億円、2億円、1億円以下、それ以外は各本条と同額です。判例は両罰規定を事業主の選任・監督上の過失を推定する規定と解しており、注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地があります。
解説
罰金3億円。個人が一生かけても払えない額が、社員一人の違反を理由に会社へ科されうる。それを定めるのが本条、いわゆる「両罰規定」(違反した本人だけでなく、その人を使っている会社や事業主も同時に処罰する仕組み)である。対象は金融サービス仲介業などを規律する本法の罰則(第140条から第149条、第151条)で、会社への罰金の上限は違反類型に応じて3億円、2億円、1億円の三段階、それ以外は各条と同額になる。個人事業主の場合は各条の罰金がそのまま科される。見落とされがちなのは、処罰の起点が「代表者」に限られない点だ。代理人、使用人、アルバイトを含む従業者が「業務に関し」違反すれば、会社が刑事被告人になる。法人格のない団体も、代表者や管理人の定めがあれば対象に含まれる(第2項)。逆に言えば、会社側が選任・監督に注意を尽くしたと立証できれば、責任を免れる余地がある。判例は両罰規定を「事業主の過失を推定する規定」と読んでいるからだ。社内研修の記録、権限管理のログ、内部監査の報告書。平時に残すこれらの書類が、有事には会社の弁護資料になる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律152条は、法人又は人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その業務又は財産に関し同法所定の罰則に違反した場合に、行為者を処罰するとともに、事業主である法人に加重された罰金刑を、個人事業主に各本条の罰金刑を科す両罰規定である。代表者又は管理人の定めのある法人でない団体も法人とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
違反した本人を罰するだけでなく、その人を使っている法人や事業主にも罰金を科す仕組みです。金融サービス提供法では152条が定めています。
Q2金融サービス仲介業の違反 会社の罰金はいくら?
違反した条文によって決まり、法人の罰金上限は3億円・2億円・1億円以下の三段階です。それ以外の違反は各本条と同じ額になります(152条1項各号)。
Q3両罰規定で会社が罰を免れることはできる?
できる余地はあります。判例は両罰規定を事業主の過失を推定する規定と解しているため、選任・監督に注意を尽くしたと立証できれば免責されえます。
Q4両罰規定 個人事業主の場合はどうなる?
個人事業主(条文上の「人」)には、法人のような加重額ではなく、各本条に定める罰金刑がそのまま科されます。
Q5両罰規定で社長も処罰される?
本条が罰するのは法人です。社長個人が処罰されるのは、社長自身が行為者として違反した場合で、根拠は140条以下の各本条になります。
Q6法人でない団体が処罰されるとき、被告人は誰?
団体そのものが被告人になり、代表者又は管理人が訴訟行為について団体を代表します。法人を被告人とする場合の刑事訴訟の規定が準用されます(152条2項)。
Q7両罰規定 時効は何年?
本条に固有の時効規定はありません。罰金のみが科される法人の公訴時効は、原則として刑事訴訟法250条2項により3年と解されますが、個別の検討が必要です。
Q8どんな違反が両罰規定の対象になる?
同法140条から143条、147条から149条、151条の罰則に当たる違反行為です。各号ごとに法人の罰金上限が細かく分けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員が勝手にやった違反でも、会社って本当に罰金になるんですか?
原則としてなります。本条は従業者が「業務又は財産に関し」違反したとき、会社にも罰金を科すと定めているからだ。ただし判例(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)は、両罰規定を事業主の過失を推定する規定と解しており、選任・監督に注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地がある。実務のポイント:実際にこの免責が認められた例は多くない。「規程があった」だけでは足りず、運用されていた証拠が要る
Q2会社の罰金が3億円って、個人の罰金とどう関係するんですか?
両者は連動しない。行為者個人には第140条以下の各条の刑が科され、会社には本条第1項の各号に応じて3億円、2億円、1億円以下などの罰金が別に科される。個人事業主の場合は各条の罰金額が適用される。実務のポイント:上限額の切り離しは、罰金を「違反のコスト」として事前に織り込む経営判断を割に合わなくするための設計である
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人を処罰するのだから、刑事責任を負うのは社長だ」と考える人は多いが、本条が会社に科すのは罰金であって、社長個人を処罰する規定ではない。行為者本人は各条の罰則で処罰され、会社は本条で罰金を負う。誰が何の根拠で処罰されるのか、二本の線を分けて考える必要がある
- 罰金の上限額は知られていても、その重さが過小評価されている。行為者個人の罰金が数百万円規模でも、会社への罰金は最大3億円まで跳ね上がる。上限を切り離して重く設定しているのは、「罰金は会社の必要経費」と割り切る計算を成り立たせないための立法上の工夫である
- 「うちは法人化していない任意団体だから、両罰規定は及ばない」という前提がまず誤っている。第1項のかっこ書きは、代表者または管理人の定めがある法人でない団体を「法人」に含めると明記しており、第2項は刑事手続上の扱いまで手当てしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される者 | 152条:違反者を使う法人・人(事業主) | 140条〜143条・151条など各本条:違反した行為者本人 金融商品取引法207条:金融商品取引分野の法人・人(事業主) |
| 罰金の上限 | 法人は号に応じて3億円・2億円・1億円以下、それ以外と個人事業主は各本条の額 | 各本条に定める刑 法人は最大7億円以下(違反類型に応じた段階制) |
| 責任の根拠 | 選任・監督上の過失を推定(判例)、反証で免責の余地あり | 行為者本人の違反行為 同じく両罰規定として過失推定の枠組みで理解される |
| 法人でない団体の扱い | 代表者等の定めがあれば対象、代表者等が訴訟行為を代表(2項) | 団体ではなく個人が処罰対象 同種の団体規定を置く |
他国ではどう定めているか 4 か国
法人の負責人や従業員が業務執行で違反した場合、行為者のほか法人にも各条の罰金を科す。日本の両罰規定と同じ構造
韓国の양벌규정。違反防止のための相当な注意と監督を怠らなかった場合は処罰しないとの但書を明文で置く
ドイツには法人刑事罰がなく、秩序違反法による過料で対応する。日本の刑事罰型とは制度の性質が異なる
米国は使用者責任(respondeat superior)の考え方で法人の刑事責任を広く認め、コンプライアンス体制は量刑で考慮される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィンテック企業の営業担当者が、成約を急ぐあまり、登録の範囲外の商品まで顧客に案内してしまった。社長は知らなかった。それでも捜査の対象には会社自体が入る。「担当者が勝手にやった」という説明だけでは、罰金を免れる理由にならない
- もし外部委託先の代理店スタッフが顧客への説明で不正をしたら、委託元のあなたの会社まで処罰されるのか? 鍵になるのは、そのスタッフが法的にあなたの会社の「代理人、使用人その他の従業者」にあたるかどうか。業務への指揮監督の実態次第で結論が変わるため、委託契約書の文言より運用の実態が問われる
- あなたはコンプライアンス担当者だ。金融庁の検査で違反の疑いを指摘され、捜査機関への告発の可能性も出てきた。役員会まであと3日。研修の受講記録、監督体制の文書、過去の是正履歴をそろえられるかどうかで、会社の免責主張の土台ができるかどうかが決まる
- 任意団体として活動してきた投資サークルの「代表」。法人ではないから関係ないと思っていたが、代表者の定めがある団体は本条の対象に含まれる。刑事手続では、あなたが団体を代表して法廷に立つことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金融サービス仲介業者などから違法な勧誘や説明を受けた場合、勧誘時のメール・チャット・録音・資料を保存する2. 担当者個人だけでなく、所属する業者そのものの責任も視野に入れる。刑事面は本条、民事面は使用者責任(民法715条)が手がかりになる3. 金融庁や認定紛争解決機関(金融 ADR)への相談を並行して進め、損害回復の道を確保する
訴えられた側:1. 会社として違反の事実関係を速やかに社内調査し、関係資料を改ざんせずに保全する2. 行為者の選任・監督に注意を尽くしていたことを示す客観資料(研修記録、規程、監査報告、権限管理)を集め、免責の主張を組み立てる3. 行為者個人と会社とでは利害が対立しうるため、弁護人を分けることを検討する4. 是正措置と再発防止策を早期に文書化する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。罰金のみが科される法人の公訴時効は、原則として刑事訴訟法250条2項により3年と解されるが、行為者個人の時効との関係には個別の検討が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の損害賠償請求は民法724条(知った時から3年、行為時から20年)
学説
過失推定説(判例・通説):事業主処罰の根拠は、従業者の選任・監督上の過失にある。両罰規定はこの過失を推定するもので、事業主側の反証による免責を認めることで責任主義と調和させる。
組織責任論:法人の処罰根拠を個々の監督過失ではなく、違反を防ぐ体制を欠いた組織そのものの欠陥に求める考え方。コンプライアンス体制の整備状況を重視する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(法律第101号)。
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、法律名を改めるとともに、仲介業に関する罰則と両罰規定を整備。
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、利用環境の整備に関する規定を追加。
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