金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第152条
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第百四十条(第七号を除く。)又は第百四十一条(第一号を除く。)三億円以下の罰金刑
- 二第百四十二条(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。)二億円以下の罰金刑
- 三第百四十三条第二号、第四号又は第五号一億円以下の罰金刑
- 四第百四十条第七号、第百四十一条第一号、第百四十二条第五号、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、第百四十三条(第二号、第四号及び第五号を除く。)、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第151条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/152