金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第140条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
- 二第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
- 三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第百四十二条第三号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
- 四第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
- 五第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
- 六第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
- 七第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/140
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法140条は、仲介業の不正登録・名義貸し・損失補てん等7類型の違反行為者に、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科を科す。
Q · 金融サービス仲介業者が名義貸しや損失補てんをしたら、どんな罰を受けるの?
行為者個人に最大三年の拘禁刑と三百万円の罰金
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条により、不正な手段での登録取得、第21条違反の名義貸し、運用実績連動型保険契約に係る虚偽告知等、準用される金融商品取引法第39条第1項の損失補てん禁止等への違反、電子決済等代行業の廃止命令違反をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその両方を科されます。処罰対象は会社ではなく「違反行為をした者」であり、登録取消などの行政処分とは別に進みます。
解説
家計簿アプリで「おすすめの投資信託」や「保険の見直し」の画面が出てくることがある。その裏にあるのが、2021年に始まった金融サービス仲介業という制度だ。一回の登録(第12条)で、銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介できる。そして本条は、その業者が越えてはいけない線を刑罰で示している。刑の上限は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、両方を同時に科す「併科」もできる。対象は七つある。不正な手段で登録を取ること、登録の名義を他人に貸すこと、変額保険のような運用成績で受取額が変わる保険について嘘をつくか重要な事実を伝えないこと、金融商品取引法の損失補てん禁止などを破ること、電子決済等代行業の廃止命令を無視して営業を続けること。ここで知っておくべきなのは、罰せられるのが会社という抽象的な存在だけではなく、「違反行為をした者」つまり現場で動いた個人だという点である。アプリの向こうにいる仲介業者が登録業者かどうか、金融庁の登録一覧で確かめる。それができるかどうかで、被害に遭ったときに主張できることが変わってくる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条は、金融サービス仲介業に関する重大な違反行為を処罰する罰則規定である。不正手段による登録、名義貸し、運用実績連動型保険契約に係る虚偽告知等、準用される金融商品取引法上の禁止行為違反、電子決済等代行業の廃止命令違反を対象とし、行為者に拘禁刑・罰金又はその併科を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介できる業態です。2021年に始まった制度で、登録は同法第12条に基づきます。
Q2金融サービス仲介業 名義貸し 罰則は?
第21条に違反して他人に仲介業を行わせると、第140条2号により三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科となります。
Q3損失補てん 約束だけ 違法?
違法になりえます。準用される金融商品取引法第39条第1項は、補てんの申込み・約束・提供をそれぞれ禁止しており、違反は第140条4号の対象です。
Q4変額保険 元本保証と言われた 違法?
運用実績連動型保険契約について虚偽を告げる等の行為は、第30条で準用する保険業法第300条第1項違反として第140条3号の対象になりえます。
Q5金融サービス仲介業者 登録 確認方法は?
金融庁ウェブサイトで公表されている金融サービス仲介業者の登録一覧で、業者名・登録番号を確認できます。契約前に確認するのが基本です。
Q6電子決済等代行業 廃止命令 違反するとどうなる?
第38条第2項による廃止命令に反して業務を続けると、第140条7号により三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科となります。
Q7金融サービス提供法140条 公訴時効 いつまで?
法定刑の長期が三年の拘禁刑のため、刑事訴訟法第250条第2項第6号により公訴時効は3年です。犯罪行為が終わった時から進行します。
Q8不正な手段で登録 どんな罪?
虚偽の申請書類等の不正手段で第12条の登録や第16条第1項の変更登録を受けると、第140条1号の罪となり、拘禁刑・罰金の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録を他の会社に貸しただけで、自分たちは何もしてないんですけど、それでもアウトですか?
アウトである。第21条は自分の名義で他人に金融サービス仲介業を行わせることを禁じており、違反すれば本条2号で三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、または両方が科される。自分では何も売っていないという言い分は通らない。実務のポイント:当局が名義貸しを見つけるきっかけは、多くの場合、借りた側の勧誘トラブルに関する苦情である。貸した側は、相手が問題を起こした時点で一緒に調査の対象になる
Q2変額保険で「元本割れしない」って言われて入ったのに、実際は大損しました。これって犯罪なんですか?
仲介業者がそう告げた場合、本条3号(保険業法300条1項1号の準用)の虚偽告知や重要事項の不告知にあたる可能性がある。ただし刑事事件として立件されるかどうかと、あなたのお金が戻るかどうかは別の話である。返金は民事や金融 ADR で求めることになる。実務のポイント:刑事罰があり得る事案だと業者が認識すると、和解の席での態度が変わることが多い。当局への情報提供を済ませたという事実は、交渉材料として大きい
Q3取引先から「損したら補てんして」と頼まれただけで、まだ払ってません。それでもまずいですか?
まずい可能性が高い。金融商品取引法39条1項は、損失補てんを申し込むこと、約束すること、実際に提供することをそれぞれ禁止しており、本法31条2項でこれが準用される。実際に払っていなくても、約束した段階で違反が成立しうる。実務のポイント:顧客の側から求めること自体も、金融商品取引法39条2項で別に禁止されている。断るときに「法律で禁止されています」と書面で返しておけば、自分の身を守る記録になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融の違反なら業務停止や罰金で済む」と考えがちだが、本条の上限は三年以下の拘禁刑で、罰金との併科もある。さらに登録取消などの行政処分は刑事手続とは別に進む。会社が処分を受けて終わりではなく、名義を貸した役員や担当者個人の前科として残る
- 損失補てんは顧客のためになるのだから問題ないと思われやすいが、法律はそう見ていない。一部の顧客だけを守れば市場の公平さが崩れ、投資は自分の責任で行うという前提も壊れる。だから約束しただけで違反になりうる。営業担当が良かれと思って口にした一言が、法律上は市場をゆがめる行為として扱われる
- 「登録が取れたのだから、あとは自由に仲介できる」という前提がそもそも誤っている。登録で認められるのは、高度な説明を必要としない商品の範囲での仲介に限られる。そのうえ不正な手段で取った登録は、それ自体が本条1号の犯罪になる。登録は免罪符ではなく、出発点にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第140条:違反行為者に対する刑事罰(拘禁刑・罰金・併科) | 第21条:名義貸しの禁止(行為規範) 第12条:金融サービス仲介業の登録(参入要件) |
| 違反した場合の帰結 | 三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科 | 違反自体が第140条2号の構成要件となる 不正手段による登録は第140条1号の構成要件となる |
| 誰が対象か | 「違反行為をした者」(現場で行為した個人を含む) | 登録を受けた金融サービス仲介業者 金融サービス仲介業を行おうとする者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では保険代理・仲介業務を無許可で営む行為に刑事罰が置かれている。日本のような業態横断の単一登録制度は採用されていない
ドイツは無許可の銀行業務・金融サービス業務を刑事罰で規制する。業態ごとの許可制が基本である
米国は証券取引所法違反のうち故意によるものを刑事罰の対象とする。仲介業者の規制は業態・州ごとに分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知り合いのフィンテック起業家から「うちの登録を使って、君の会社で保険と投信の仲介をやればいい。手数料は折半で」と持ちかけられた。手っ取り早く見えるが、第21条の名義貸しにあたり、名義を貸した側は本条で三年以下の拘禁刑の対象になる。借りた側も無登録営業の責任を問われる
- 変額年金を勧めてきた仲介業者の担当者が「元本割れはまずありません」と言った。重要事項を伝えなかったのか、それとも嘘をついたのか? 運用実績連動型保険の勧誘での虚偽告知は、本条3号の刑事罰につながりうる。録音と資料が残っていれば、立場はまったく変わってくる
- あなたは仲介業者の営業担当だ。損を出した大口顧客をつなぎとめたくて、「差額は会社で何とかします」と口約束をした。損失補てんの約束をしただけでも、金融商品取引法39条1項(準用)違反になりうる。善意の一言では済まない
- 電子決済等代行業の廃止命令が届いた。システム移行が終わるまで、あと二週間だけ API 連携を動かしたいと経営陣は言う。だが命令に反して続ければ本条7号違反である。猶予の交渉は、命令を無視しながらではなく、金融庁と事前に協議する形で進めるしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当者とのやり取り(チャット、録音、提案書、画面のスクショ)を消される前に保存する2. 金融庁の登録一覧で業者が登録業者かどうか確認する3. 虚偽告知や損失補てんの約束が疑われる場合、金融庁の金融サービス利用者相談室か所管の財務局に情報提供する4. 損害の回復は民事で別に進める(民法709条、説明義務違反については本法の損害賠償規定)。金融 ADR(指定紛争解決機関)も検討する
訴えられた側:1. 社内の処理だけで済ませようとせず、金融規制に詳しい弁護士に早い段階で相談する2. 名義貸しや補てん約束の事実関係を時系列で整理し、誰が指示したのかを確定させる3. 当局の検査・報告命令には虚偽なく対応する(報告拒否や虚偽報告は別の罰則の対象になる) 4. 行政処分と刑事手続は別の手続なので、両方の進み方を見ながら防御方針を立てる
時効(請求できる期限):法定刑の上限が三年以下の拘禁刑(長期5年未満)のため、公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から進む(刑事訴訟法250条2項6号)。被害の回復を民事で求める場合は、不法行為の消滅時効(損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年、民法724条)が別に進む(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 金融商品の販売等に関する法律が現在の題名に改められ、章の構成と条番号が組み替えられた。本条が旧何条から移ってきたかは人の手で確認する必要がある
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理で、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、2021年から施行された。本条の罰則体系もこの制度創設に伴って整備された
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、章構成と条番号が組み替えられた。旧条番号との対応は要確認
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