金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第140条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
- 二第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
- 三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第百四十二条第三号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
- 四第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
- 五第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
- 六第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
- 七第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/140